人身事故に関して、確定した後遺障害の損害も含めて示談する場合の示談書のテンプレートです。
この示談書テンプレートは、コンピュータプログラムの著作権侵害が発生した際に、裁判外での和解を図るための専門的な法的文書です。権利者と侵害者の間で合意を形成し、今後の適切な利用条件を明確に定めることで、両者の関係を修復しながらも著作権者の権利を保護する構成になっています。 本テンプレートは、ソフトウェア開発会社やフリーランスのプログラマーが自社開発したプログラムの無断使用・複製を発見した場合や、企業が意図せず他社の著作権を侵害してしまったケースなど、様々な状況で活用できます。特に、完全な使用禁止ではなく条件付きでの継続使用を認める柔軟な解決策を望む場合に最適です。 文書には侵害行為の認識と謝罪から始まり、使用目的・期間・範囲の限定、複製・改変の制限、検査権、和解金の支払い、契約解除条件など、プログラム著作権特有の詳細な条件が網羅されています。また、秘密保持義務や紛争解決方法まで含まれており、将来的なトラブルを防止する内容となっています。 法的紛争を避けつつも双方の権利義務を明確化したい場合や、著作権侵害後も事業継続のためにプログラムの使用許諾を得たい企業、あるいは著作権者として適切な対価を得ながら利用を認めたい開発者にとって、実務的で信頼性の高い雛形として役立てて頂ければ幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(紛争の経緯) 第2条(侵害行為の認識及び謝罪) 第3条(使用許諾) 第4条(使用目的の限定) 第5条(使用期間) 第6条(使用範囲) 第7条(複製の制限) 第8条(改変の制限) 第9条(表示義務) 第10条(技術的保護手段) 第11条(検査権) 第12条(和解金の支払) 第13条(支払遅延) 第14条(使用報告) 第15条(秘密保持) 第16条(再許諾の禁止) 第17条(契約解除) 第18条(使用終了時の措置) 第19条(権利非放棄) 第20条(地位の譲渡禁止) 第21条(不可抗力) 第22条(完全合意) 第23条(合意書の変更) 第24条(分離可能性) 第25条(準拠法) 第26条(紛争解決) 第27条(効力発生日)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(加害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいない点で、加害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(保険金請求手続の協力) 第4条(清算条項)
この示談書は、SNS上での無断肖像掲載に関する損害賠償の合意を文書化するための雛型です。 本雛型は、事案の概要から損害賠償額の設定、支払い方法、再発防止策、さらには秘密保持や違約金に至るまで、詳細な条項を網羅しています。 特に、「肖像」という法律用語に「顔写真等の画像」という説明を併記することで、専門知識がない方でも内容を把握しやすくなっています。 また、SNSの特性を考慮し、掲載内容の削除や証拠の提出など、デジタル時代に即した条項も含まれています。 この雛型を使用することで、SNSでのプライバシー侵害や肖像権侵害に関する示談交渉をスムーズに進め、両当事者の権利と義務を明確に定めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事案の概要) 第3条(掲載内容の削除) 第4条(損害賠償) 第5条(支払方法) 第6条(誓約事項) 第7条(再発防止策) 第8条(解決) 第9条(秘密保持) 第10条(違約金) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)
従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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