甲乙間の調査に関して締結する委託契約書のテンプレートです。無料でダウンロードができます。
本契約書雛型は、放送局等の放送事業者がフリーアナウンサーと業務委託契約を締結する際に使用することを想定して作成されています。 本契約書雛型は、放送業界における最新の実務慣行を反映しています。 フリーアナウンサーの業務範囲をアナウンス、ナレーション、司会等と明確に定義し、業務発注手続きから知的財産権、肖像権の取り扱いまで詳細に規定することで、両者の権利義務関係を明確化しています。 特に重要な特徴として、放送番組への出演及び付随業務に関する委託料の設定基準を明示し、支払条件を詳細に定めています。 また、独占禁止条項により競合他社での出演に関する取り決めを規定する一方で、フリーアナウンサーの活動の自由度にも配慮した内容となっています。 さらに、著作権及び肖像権の利用範囲を明確にすることで、二次利用に関する権利関係も整理しています。 本契約書雛型は主にテレビ局、ラジオ局等の放送事業者が、レギュラー番組やスポット番組でフリーアナウンサーと継続的な業務委託関係を構築する場合に適しています。 また、放送関連イベントでの司会等、放送に付随する業務についても包括的にカバーしているため、総合的な業務委託関係の構築が可能です。 守秘義務や反社会的勢力の排除など、近年重要性を増している条項も充実しており、現代の放送業界のニーズに即した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(信義誠実の原則) 第3条(業務内容) 第4条(業務の発注) 第5条(委託料及び支払方法) 第6条(業務遂行上の義務) 第7条(業務の変更及び中止) 第8条(再委託の禁止) 第9条(経費負担) 第10条(知的財産権) 第11条(肖像権等) 第12条(守秘義務) 第13条(独占禁止) 第14条(契約期間) 第15条(解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(損害賠償) 第18条(不可抗力) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(協議解決) 第21条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】教育研修業務委託契約書」は、企業が従業員の能力開発と業務効率向上を目的として外部の専門機関に研修を委託する際に使用する雛型です。 本契約書雛型は、委託業務の詳細、契約期間、委託料、業務実施方法、秘密保持義務、個人情報の取り扱い、著作権や知的財産権の帰属など、教育研修業務委託に関する重要な事項を網羅しています。 また、研修の品質管理や効果測定、アンケート実施などの条項も含まれており、継続的な改善プロセスを確立するのに役立ちます。 さらに、反社会的勢力の排除や不可抗力への対応など、現代のビジネス環境に即した条項も盛り込まれています。 雛型本文に加えて、具体的な業務内容を定義する別紙の業務仕様書も含まれており、カスタマイズが容易な構成となっています。 この雛型を使用することで、教育研修業務委託に関する重要な法的・実務的な側面をカバーしつつ、効率的に契約を締結することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(委託業務) 第4条(契約期間) 第5条(委託料及び支払方法) 第6条(業務の実施) 第7条(研修場所) 第8条(研修内容の変更) 第9条(受講者の選定) 第10条(教材の準備) 第11条(再委託の禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(著作権) 第15条(知的財産権) 第16条(報告義務) 第17条(研修効果の評価) 第18条(アンケートの実施) 第19条(損害賠償) 第20条(契約の解除) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(不可抗力) 第23条(権利義務の譲渡禁止) 第24条(存続条項) 第25条(協議事項) 第26条(管轄裁判所)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
特許権の専用実施権設定契約書とは、特許権を持つ製品などの専用実施権(特許発明の実施を専有する権利)を契約するときに記入する契約書
加工作業の請負契約のための「【改正民法対応版】加工作業請負契約書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目 的) 第2条(発注、納入) 第3条(請負代金の支払) 第4条(秘密保持) 第5条(解 除) 第6条(有効期間) 第7条(協 議) 第8条(管轄裁判所)
抵当権抹消申請書とは、住宅ローンの返済や、事業の運営資金の返済が終わり、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する場合に提出する申請書
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