居住用建物賃貸借契約書のテンプレート書式です。貸主と借り主の間で締結する居住用の建物に関する契約書です。賃料等、契約期間を定めています。飽くまでもテンプレートですので、実際に契約を交わす際は中身を吟味ください。ダウンロードは無料です。
[業種]
その他
男性/60代
2015.08.10
とても適切で使いやすい。
この文書は、土地賃借契約において、契約者が建物の増改築を必要とし、それに関する承認を賃貸人に申し出る内容です。 契約の背景として、建物の現状と契約内容が説明され、増改築の必要性が主張されています。最終的には、賃貸人に増改築についての協議を提案しています。 この文書は、増改築の許可を求める要請とその根拠を示すものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2020年4月1日施行の改正民法では、手付倍返しによる売買契約の解除について、改正民法第557条1項にて「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」となり、以下の3点が改定されています。 (1)手付倍返しの方法 (2)手付解除ができなくなる履行の着手の主体 (3)履行の着手の主張立証責任 本書式は、上記を踏まえた上での「(手付金の倍返しによる)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
平成4年7月31日以前に設定された借地については、その存続期間や更新期間は廃止された借地法(旧借地法)が適用されますが、本書式は平成4年8月1日以降に設定された借地契約を想定しており、借地借家法対応版です。お間違いなきようお願いします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この文例は借家を譲渡した家主(旧所有者)が、借家人に対してその事実を通知するものです。新しい所有者から家主が代わったことを知らせるという方法も考えられますが、借家人のほうで本当に家主が代わったのかと不安に思いますから、旧所有者が知らせるようにした方が望ましいです。 建物の賃貸人が建物の所有権を譲渡した場合、原則として、賃貸人としての地位も新しい所有者に移転します。このような内容証明を受け取った借家人は、旧家主に念のため事実を確認してから、新所有者に家賃の支払いなどをするようにしたほうがよいでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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