株主総会で、所有不動産売却を決定する議事録です。
「【改正民法対応版】建物転貸借契約書(転貸人有利版)」は、日本の改正民法(2020年施行)に基づいて作成された建物の転貸借に関する契約書のバージョンです。 転貸人に有利な条件が盛り込まれております。この契約書は、転貸人が建物の所有者から借り受けた建物を、第三者に再度転貸する場合に使用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
事務所や店舗で契約後、 普通借家契約の自動更新となっておりますが、 念のため書類を取り交わしをすることが増えております。 更新料も突然支払いの請求書を送るだけじゃない方が テナントとの良好な関係を築けるからです。 本書類は契約更新となる3ヶ月前ぐらいにテナントへ発行し、 契約更新までを期限とした更新料の請求書と一緒に 送ってください。 今月更新なので賃料の2ヶ月分振り込んでくださいと 言うとたまーにテナント側から聞いてないと言われたりします。 契約書には記載していることなので支払ってもらえますが、 無駄な労力を使わないために 本資料も発行することをオススメします。
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
契約期間満了後、供託金受取は、賃貸契約が終了したにもかかわらず、家賃を支払わずに物件を占有し続ける賃借人に対して、供託金の返還を拒否し、物件の明け渡しを求めるための文書です。契約期間満了後、供託金受取を作成する際には、以下の点に注意してください。 ・契約期間満了後、供託金受取は、賃貸契約の内容や満了日を明確に記載することが必要です。賃貸契約書や更新通知書などの証拠資料も添付しましょう。 ・契約期間満了後、供託金受取は、賃借人に対して、供託金の返還を拒否する理由と根拠を説明することが重要です。供託金は、賃借人が契約の義務を履行しない場合に債務の弁済や損害の補償に充てることができます。
売買契約は、一方当事者が、財産権を移転する債務を負担し、一方当事者がこれに対して代金支払債務を負担することを内容とする契約です。売買契約は、諾成契約であり、契約書を締結しなくとも当事者間の合意のみで成立します。しかし、特に不動産のように重要な財産であり、対価が高額となるものは契約書を作成するのが一般的です。 不動産売買契約では、売主に、財産権移転債務の一環として、所有権移転登記義務、目的不動産引渡義務がありますので、契約書には登記、引渡しについての条項も規定することになります。 また本契約書では、買主は、ローンを利用して売買代金を支払うケースを想定していますので、 ローンによる融資が得られなかった場合には売買契約を解除できるとの特約を設けている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除) 第13条(損害賠償) 第14条(融資利用の特約) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
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