社外文書カテゴリー
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債権者・債務者の氏名・住所等を記した目録
「【改正民法対応版】 (購入した土地が用益的権利によって利用制限されている場合の)契約解除通知書」の雛型です。 購入した土地が用益的権利(地上権・永小作権・地役権・留置権・質権等)によって利用制限されている場合があります。 そして、こうした事実が契約時に開示されなかったり、契約内容に違反があったりした場合に、購入者は契約解除が可能です。本書はこのような場合に契約を解除するための雛型です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「注文の断り状002」は、依頼された注文をお断りする際に利用する断り状のテンプレートです。このテンプレートを活用することで、適切な言葉で注文をお断りするメッセージを伝えることができます。注文内容や状況に合わせて、このテンプレートをカスタマイズし、相手方にわかりやすい形で断りの意思を伝えることが大切です。信頼関係を損ねずに丁寧なコミュニケーションを保つために、ぜひこのテンプレートをご活用ください。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 ワード形式で納品させて頂きます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(制作費用等) 第3条(委託内容等) 第4条(著作権等に関する保証等) 第5条(著作権の帰属) 第6条(秘密保持) 第7条(協議)
特許権の通常実施権設定契約書とは、特許権を持つ製品などの通常実施権(特許発明の実施をする権利)を契約するときに記入する契約書
債権譲渡承諾通知書とは、債権を譲渡することを承諾した通知書
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)