払込があったことを証明する書面の記入例が記されています。書面を作成する際には記入例を参考にしてください。
意匠権の実施権には、専用実施権と通常実施権があります。 いずれの実施権も特許発明の実施をすることができる権利であるという点で共通していますが、専用実施権者は特許発明の実施をする権利を専有するのに対して通常実施権者はこのような専有はできません。 したがって、専用実施権が設定された場合には、特許権者といえども、その専有する範囲については、特許発明を実施することができませんし、当然のことながらこの範囲と重なるような専用実施権や通常実施権を設定することはできません。 一方、通常実施権の場合は、同一の範囲において複数の主体に対して実施権を設定することができます。 本書式は、上記のうち専用実施権を設定するための申請の添付書類として必要となる「(意匠権の)専用実施権許諾証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正意匠法に対応しております。
雇用関係のない者に委託して労働者を募集をする場合に許可を受けるための書類
株式会社本店移転登記申請書(定款変更が必要な場合)は、会社の本店所在地を変更する際に提出する書類です。新しい本店所在地を正式に登記し、法的手続きを行うために使用されます。場合によっては、本店所在地の変更に伴い、会社の定款も変更する必要があります。この書類は、法的な手続きを正確に遂行し、会社の変更情報を公的機関に通知するために不可欠です。 所定の申請書類を提出し、適切な手続きを経て、会社の本店所在地変更と定款変更が行われます。新たな事業環境に適応し、法的要件を満たすために重要な一歩となります。
酒類販売業を営むには、専門的な免許の取得が不可欠です。そのためには、免許申請書が必要となり、その中には事業内容と申請者の詳細情報を具体的に示す必要があります。免許制度は、酒税の正確な収納と消費者向けの効果的なサービス提供を守るために存在しています。酒類販売業免許申請書【次葉2】はその一部であり、酒類販売業免許の申請手続きに適用できます。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
業務に関連して出張に行く必要が生じた場合に、その承認を得るための申請で提出するのが「出張申請書」です。出張申請書では出張の期間や目的、訪問先などを記載します。 出張は会社の業務命令によるものなので、上司や決裁権者の承認がないと行くことができません。また、業務命令による出張ではない場合には、出張費は経費として認められません。 この点、上司や決済者の承認を得た出張申請書を作成・提出し、上司や決済者の承認を得ておけば、業務命令に基づいた出張だという証拠になります。 こちらのテンプレートは、罫線を取り入れたExcel版の出張申請書になります。ダウンロードは無料なので、自社でご活用ください。
「会社設立の挨拶」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。