株主が株主総会を行なうように伝えるための書類
株券を紛失したため、株式の再交付を請求するための書類
新規発行株券の不所持を伝えるための書類
発起後に引受未済の株式が残存していることが判明したため、その株式の引受価格金を支払うように伝えるための書類
会社の株式に関する名義書換その他株式に関する手続について定めた株式取扱規程です。無料でダウンロードが可能です。
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
株式投資をされている方は、投資している会社から株主優待品を受け取ることがあります。株主優待品というのは、会社が株主に対して配当金とは別に、自社商品や商品券などを贈るもので、多くの会社が実施しています。 実はこの株主優待品には税金がかかります。それは、株主優待品の受領が「雑所得」に該当するとされているからです。但し、一般の給与所得者が合計20万円を超えない程度の株主優待品を受け取っている場合、通常は確定申告不要とされ、税金はかからないことになります。でも、もし20万円を超えたら、また給与所得者ではなく自営業者であったら20万円を超えなくても、株主優待品受領について「雑所得」として税金を払わなければならないというのが、国税庁のスタンスです。以上は、国税庁Webサイト「株主優待を受け取った場合」(*1)及び「タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(*2)を参考にしています。 このような場合に備えて、1年間に受領した株主優待品のリストの書式を作りました。それぞれの優待品について、金額に換算した数値を入力し、1年間に合計何円相当の株主優待品を受領したかが簡単に計算できます。 朱書きで例を3件載せてあります。使用の際は削除してください。 「備考」欄には株主優待品の金額換算をする際の根拠などをメモ書きしておくとよいでしょう。 本件書式の目的は、1年間に受領した株主優待品の換算金額の合計がいくらだったかを簡単に計算できるようにするところまでです。確定申告やその他税務については、税務署や税理士様とよくご相談くださるようお願いいたします。 *1 https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid459.html *2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
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