株券を紛失したため、株式の再交付を請求するための書類
新規発行株券の不所持を伝えるための書類
「株式の譲渡を承認してもらう」は、株主が自身の保有する株券の移転を正式に許可してもらうための文書です。この文書を使用することで、会社や他の株主に対して、譲渡の意向や必要性を明確に示すことができます。 株式の移転は、企業の資本構成や経営方針に影響を及ぼす可能性があるため、このような正式な手続きが求められる場合があります。文書には、譲渡の背景や理由、移転先の詳細、期日など、必要な情報が詳細に記載されることが一般的です。
株主総会での、利害関係者がいる場合の株式の譲渡承認の議事録です。
自己株式の買受に関する議事録です。自己株式を買い受ける場合は、定時株主総会で決議後、最初の決算期に関する定時株主総会終結の時までに、買い受ける事が出来る株式の種類、総数、取得価格の総額を決議しなければなりません。
株主代表訴訟とは、取締役が違法な行為を行い、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合に、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及して損害賠償請求することを目的として提起する訴えです。 会社法では、責任追及等の訴えといいます。6か月以上引き続き株式を有する株主(公開会社の場合)は、まず、会社に対して取締役に対する訴えを提起するように請求します。 監査役が置かれている会社の場合は、監査役が訴えについて会社を代表します。会社がこの請求を受けてから60日の熟慮期間内に訴えを提起しない場合には、株主が会社に代わって取締役に対する訴訟を提起することが出来ます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
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