遺産分割の話会いをしようは、親族間で遺産の分配に関する話し合いを行うための招待状です。遺産分割は、故人の財産や負債を相続人に分けることで、相続税の負担やトラブルを防ぐことができます。しかし、遺産分割は、法律や税制の知識が必要なだけでなく、感情的な問題もあります。遺産分割の話会いは、親族間の和解や協力を促す機会でもあります。故人の意思を尊重しつつ、円満に遺産を分けることができるように努めましょう。
[業種]
サービス
男性/70代
2019.04.04
大変参考になりましたありがとうございます。
■遺産分割協議書【銀行預貯金分割】とは 被相続人の預貯金を、相続人の間でどのように分けるかを明確に記載する書式です。銀行名、支店名、口座番号などを特定し、誰がどの預金をどの割合で取得するかを明示する点が特徴です。 ■利用するシーン ・被相続人の預貯金口座を解約・払戻しする際、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められた場合に利用します。 ・相続人が複数おり、預貯金の分け方について協議し、合意に至った内容を証明する場面で活用されます。 ・預貯金以外にも不動産や有価証券など、他の相続財産と合わせて分割内容を整理する際にも用いられます。 ■利用する目的 ・相続人間で合意した預貯金の分割内容を明確にし、後日のトラブルや誤解を防止するために作成します。 ・金融機関での相続手続き(口座解約や名義変更)を円滑に進めるため、必要書類として提出します。 ・相続税の申告や、他の財産の名義変更手続きの際に、分割内容の証明書類として利用します。 ■利用するメリット ・預貯金の分割内容が明確になり、相続人全員の合意を証明できるため、後の紛争リスクを軽減できます。 ・金融機関での相続手続きに必要な情報が網羅されているため、手続きをスムーズに進めることができます。 ・法的な効力を持つ書面であるため、相続人間での権利義務が明確になり、安心感を持って遺産分割を進めることができます。 こちらはPowerPointで作成した、銀行預貯金の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用いただけると幸いです。
相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 被相続人(故人)の遺した財産について、相続人全員の合意に基づき、誰が何を相続するかを決定した内容を記録する、法的効力を持つ私文書です。特に不動産の相続においては、法務局での名義変更(相続登記)手続きに不可欠であり、将来の相続トラブルを防ぐための最も重要な書類の1つとなります。 ■利用するシーン ・故人が所有していた土地や建物を、特定の相続人が単独で引き継ぐことが決まった場面で利用します。 ・不動産を売却してその代金を相続人間で分配する「換価分割」を行うにあたり、その合意内容を証明する際に利用します。 ・相続税の申告手続きにおいて、誰がどの不動産を取得したかを、税務署に対して明確に示す必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる不動産(所在、地番、面積など)と、それを取得する相続人を具体的に特定するために利用します。 ・不動産の所有権移転登記(相続登記)を法務局に申請する際の、必須の添付書類とするために利用します。 ・相続人全員が分割内容に合意したことを、署名と実印によって法的に証明し、後の紛争を防止するために利用します。 ■利用するメリット ・相続不動産の権利関係が法的に確定するため、その後の売却や担保設定といった手続きをスムーズに行えます。 ・相続人全員の合意を書面で残すことで、口約束による「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。 ・相続登記を完了させることで、不動産の所有権を第三者に対して正式に主張することが可能になります。 こちらはExcelで作成した、遺産分割協議書【不動産分割】のテンプレートです。不動産の相続手続きをスムーズに進め、相続人間の合意形成を実現するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合における財産目録のテンプレートです。自筆証書遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は署名部分以外は自書する必要がありません。自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名及び押印が必要です。
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