遺産分割の話会いをしようは、親族間で遺産の分配に関する話し合いを行うための招待状です。遺産分割は、故人の財産や負債を相続人に分けることで、相続税の負担やトラブルを防ぐことができます。しかし、遺産分割は、法律や税制の知識が必要なだけでなく、感情的な問題もあります。遺産分割の話会いは、親族間の和解や協力を促す機会でもあります。故人の意思を尊重しつつ、円満に遺産を分けることができるように努めましょう。
[業種]
サービス
男性/70代
2019.04.04
大変参考になりましたありがとうございます。
■遺産分割協議書【銀行預貯金分割】とは 被相続人の預貯金を、相続人の間でどのように分けるかを明確に記載する書式です。銀行名、支店名、口座番号などを特定し、誰がどの預金をどの割合で取得するかを明示する点が特徴です。 ■利用するシーン ・被相続人の預貯金口座を解約・払戻しする際、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められた場合に利用します。 ・相続人が複数おり、預貯金の分け方について協議し、合意に至った内容を証明する場面で活用されます。 ・預貯金以外にも不動産や有価証券など、他の相続財産と合わせて分割内容を整理する際にも用いられます。 ■利用する目的 ・相続人間で合意した預貯金の分割内容を明確にし、後日のトラブルや誤解を防止するために作成します。 ・金融機関での相続手続き(口座解約や名義変更)を円滑に進めるため、必要書類として提出します。 ・相続税の申告や、他の財産の名義変更手続きの際に、分割内容の証明書類として利用します。 ■利用するメリット ・預貯金の分割内容が明確になり、相続人全員の合意を証明できるため、後の紛争リスクを軽減できます。 ・金融機関での相続手続きに必要な情報が網羅されているため、手続きをスムーズに進めることができます。 ・法的な効力を持つ書面であるため、相続人間での権利義務が明確になり、安心感を持って遺産分割を進めることができます。 こちらはPowerPointで作成した、銀行預貯金の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用いただけると幸いです。
遺産分割の協議によってどの遺産が誰に分割されたかを証明するための書類
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
遺産の分割の相談は、遺産相続人が遺産をどのように分けるかについて話し合うことです。遺産の分割についての相談をする場合は、遺産相続人全員の同意が必要です。また、遺産の分割に関する協議書を作成し、署名・捺印することが望ましいです。協議書には、遺産の内容や価額、分割方法や割合、負担する費用や税金などを明記することが必要です。遺産の分割についての相談をするためには、まず、遺産相続人に連絡を取り、協議の日時や場所を決めることが必要です。その際には、遺産の分割についての相談をする旨を伝える書類を送付することが推奨されます。書類には、自分の氏名や住所、連絡先、遺産相続人との関係、協議の目的や内容などを記載することが必要です。
遺言書(自筆証書遺言書)の記載例です。自筆証書遺言書とは、その名の通り遺言者本人が作成する遺言書のことをいいます。 遺言者によって遺言書の全文、日付及び氏名のすべてを自書し、これに押印して作成する必要があります。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
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