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家賃を滞納している賃借者に対して、家賃の支払いを伝えるための書類
借地上の建物について、賃貸人が無断で増改築を行った際、原状回復の請求と、現状回復がない場合の契約解除と明け渡しを請求するための文書です。この文書は、2020年4月施行の民法改正に対応したもので、無断での増改築行為があった場合に、適正な手続きを踏んで契約解除を進めることができます。文書には、無断増改築の事実、原状回復の請求、契約解除と明け渡しの請求、そして関連する法律に基づく内容が記載されます。
借地条件の変更を拒絶する場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、借地条件の変更を拒絶する場合の内容証明
古民家等を借りて借家人が自由にリフォームをできる場合を想定しています。 また、リフォーム後に大家の都合でせっかくリフォームした家から追い出されないように規定しております。また、同意して退去する場合にはリフォームの材料代・人工代を払うことを条件として退去する旨も規定しております。 2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(賃料) 第5条(禁止又は許可される行為) 第6条(修繕) 第7条(契約の解除) 第8条(乙からの解約) 第9条(明渡し) 第10条(協議)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
店舗ではなく、現地案内所にてマンションを購入したもののクーリングオフ制度を利用して、売買契約の解除及び手付金の返還を請求するための内容証明郵便案「不動産売買契約クーリングオフ通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。 また、内容証明制度の概略や郵便局での手続きについての説明も併せて記載しております。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
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