古民家等を借りて借家人が自由にリフォームをできる場合を想定しています。 また、リフォーム後に大家の都合でせっかくリフォームした家から追い出されないように規定しております。また、同意して退去する場合にはリフォームの材料代・人工代を払うことを条件として退去する旨も規定しております。 2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(賃料) 第5条(禁止又は許可される行為) 第6条(修繕) 第7条(契約の解除) 第8条(乙からの解約) 第9条(明渡し) 第10条(協議)
現役の不動産仲介マンが事務所の契約時に使用している契約書です。 内容はしっかりとしてます。 記載の契約条項は下記のとおりです。 1.賃貸借物件 2.賃貸借期間と更新 3.使用用途 4.契約期間内解約 5.賃料等 6.その他の費用 7. 賃料等の改定 8.敷金・保証金 9.礼金 10.償却費 11.遅延損害金 12.禁止事項 13.造作・設備工事等 14.修繕 15.免責 16.立入・点検 17. 管理規則 18. 登記事項又は身分等の変更通知 19. 契約の解除 20.反社会的勢力の排除・制限 21.不可抗力による契約の終了 22.原状回復等 23.賃貸借期間開始前の解約 24.連帯保証人 25.財務状況等の説明 26.家賃債務保証業者の提供する保証 27.消費税及び地方消費税 28.保険の加入 29.守秘義務 30. 準拠法 31.裁判管轄 32.定めなき事項
建物の賃借者が賃借権を自分の息子に変更したいとお願いするための書類
賃借者が賃借している建物を勝手に増改築ようとした場合に、その増改築をやめるように伝えるための書類
本「【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)」は、改正された日本の民法に対応した、建物の使用貸借に関する契約書の一種です。この契約書は、借主(借りる人)にとって有利な条件が設けられているという特徴があります。 「使用貸借」は、物を使用し、又は収益を得ることができる権利を一定期間借り受ける契約を指します。ここで注目すべきは、「使用貸借」は「賃貸借」とは異なります。 賃貸借は借主が借りた物から収益を得る代わりに、貸主に対価を支払う契約です。対して、使用貸借は基本的に対価が無償である点が特徴となります。つまり、借主は貸主に対して直接的な対価を支払うことはありません。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件建物の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
マンションの共用部の不具合を管理組合が修理してくれないため、自身で費用を支出して修理した場合の当該立替費用を、管理組合に請求するための「(マンション管理組合に対する)共用部分の立替修理費用請求通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法に定める契約不適合責任に言及しており、同法に対応させております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本通知書は、賃貸借期間満了後も継続して借主が土地を使用しているときに、貸主が借主の土地使用継続に対して異議を述べる際の「期間満了後の土地使用継続に対する異議」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。