地代の値上げを要求する賃貸者に対して、値上げ要求額変更の条件付で承諾することを伝えるための書類
「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(売主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「売主有利版」とは、売主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
入社試験通知書とは、採用希望者に採用試験を行うことを伝えるための通知書
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
■値引き要請に対する承諾状とは 取引先からの価格引下げの要請に対し、特定の条件のもとで値引きを承認する旨を通知する文書です。 特別な配慮や長年の取引関係を考慮し、値引きを受け入れる理由を述べつつ、今後の継続的な値引きには応じられないことを明示し、取引先との関係を円滑に維持するために使用されます。 ■承諾状の利用シーン ・特定の取引先からの値引き要請に応じる際の通知(例:長期取引先への配慮) ・一時的な価格調整を認める際の条件提示(例:単発の特別対応) ・今後の値引き交渉を制限するための説明(例:今回限りの特例対応を明示) ・継続的な取引を促進するための関係維持策(例:長期契約や発注増を条件に値引き) ■利用・作成時のポイント <値引きの承諾理由を明確に記載> 「貴社のご事情を拝察し、検討の結果、今回限りで承諾いたします」など、特例であることを強調する。 <今後の値引き対応を制限する> 「厳しい社会情勢のため、今後同様の値引きには対応が難しい」など、今後の基準を明確にする。 <今後の取引継続を促す表現を加える> 「引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます」とし、取引の維持を図る。 ■テンプレートの利用メリット <取引関係の維持と円滑な価格交渉> 値引き条件を明確にすることで、取引先との良好な関係を維持しつつ、利益確保を目指す。 <値引き対応の適正化> 無制限な値引きを防ぎ、適正な価格設定を維持できる。 <文書化による取引条件の明確化> 書面での値引き承諾により、後のトラブルを防ぐ。
条件付き注文の承諾状です。注文に対し受注側に条件が発生する際の書式事例としてご使用ください。
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