申請決裁事項の基準および手続を定め、円滑な業務を遂行するために定められる稟議申請規定のテンプレート書式です。各規定のテンプレートをお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
失効年休積立規程とは、労働者が法定の年次有給休暇を取得できなかった場合に、その有給休暇が失効する前に、一定期間内に特別に取得することができる制度のことです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の趣旨) 第4条(年間の積立日数の上限) 第5条(総積立日数の上限) 第6条(積立ての手続き) 第7条(使用目的) 第8条(申請) 第9条(時季変更) 第10条(通常の年休との関係) 第11条(賞与算定上の取り扱い)
この「リスキリング規程」雛型は、急速に変化するビジネス環境に適応するための戦略的な人材育成を目指す企業向けに開発されました。 デジタル化や技術革新に伴い、従業員の能力再開発(リスキリング)は今や企業の競争力維持に不可欠な要素となっています。 本雛型は、そうした時代の要請に応える形で、体系的なリスキリング制度の構築をサポートします。 この規程雛型は、明確な目的設定から始まり、適用範囲や用語の定義を丁寧に解説し、リスキリングの基本方針や推進体制を具体的に示しています。 特に充実しているのは、様々なプログラム種類の定義と、受講資格や申請手続き、費用負担、受講時間の取り扱いなど、実務的な運用面についての詳細な規定です。 また、受講中の義務から評価方法、修了認定制度、人事評価との連携まで一貫した流れで規定されており、従業員のキャリア形成支援についても具体的に言及しています。 企業規模や業種を問わず、柔軟にカスタマイズできる構成となっており、人事部門の負担を大幅に軽減します。 リスキリング制度の立ち上げを検討している企業はもちろん、既存の教育研修制度を見直し、より戦略的な人材育成体制への移行を図る企業にも最適です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(リスキリング基本方針) 第5条(リスキリング推進体制) 第6条(リスキリングプログラムの種類) 第7条(年間リスキリング計画) 第8条(プログラムの内容) 第9条(受講資格) 第10条(受講申請) 第11条(受講審査および承認) 第12条(費用負担) 第13条(受講時間) 第14条(受講中の義務) 第15条(受講結果の評価) 第16条(修了認定および認証) 第17条(人事評価との連携) 第18条(キャリア形成支援) 第19条(秘密保持) 第20条(委任規定) 第21条(規程の改廃)
本「リバースメンタリング制度規程」は、近年注目を集めている「リバースメンタリング制度」の導入を検討されている企業様向けに作成された社内規程の雛型です。 従来のメンタリング制度とは異なり、若手社員が経営層にデジタルスキルを指導する本制度は、組織全体のデジタルトランスフォーメーション推進において重要な役割を果たします。 本規程雛型は、制度の円滑な運用に必要な要素を網羅的に盛り込んでおり、貴社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 具体的な内容として、制度の目的設定から、リバースメンターとメンティの要件、選考プロセス、メンタリング内容、実施方法、評価制度、手当支給基準に至るまで、実務的な観点から必要な規定を詳細に定めています。 また、ハラスメント防止や守秘義務など、リスク管理の視点も含めた包括的な内容となっています。 本規程雛型の特徴として、デジタルスキル教育の具体的な項目を明確化し、世代間コミュニケーションの活性化にも配慮した内容設計を行っています。 また、効果測定や改善提案の仕組みも組み込むことで、制度の持続的な発展をサポートする構成としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リバースメンターの要件) 第5条(メンティの要件) 第6条(リバースメンターの選考) 第7条(メンタリングの内容) 第8条(メンタリングの実施方法) 第9条(マッチング) 第10条(研修) 第11条(運営体制) 第12条(時間管理) 第13条(評価) 第14条(手当) 第15条(メンティの責務) 第16条(守秘義務) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(活動の中止・変更) 第19条(効果測定) 第20条(改善提案) 第21条(その他)
「理事規程」とは、法人や組織において、理事と呼ばれる役員の選出方法、役割、責任、任期、報酬等に関する規定のことです。理事規程は、組織の運営を円滑に進めるためのガイドラインとして機能し、組織のメンバーや利害関係者に対し、透明性と公正性を保つために重要です。 なお、本雛型でいうところの「理事」は社員から理事に昇格することを想定しており、「理事」から「取締役」として推挙する言わば取締役候補者としての「理事」を想定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任命基準) 第4条(任期) 第5条(定年) 第6条(職務内容) 第7条(報酬) 第8条(退職金の取り扱い) 第9条(理事退任慰労金) 第10条(出張旅費) 第11条(取締役の選任)
2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
マイカー通勤する社員のための駐車場の取り扱いに関する規定
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