申請決裁事項の基準および手続を定め、円滑な業務を遂行するために定められる稟議申請規定のテンプレート書式です。各規定のテンプレートをお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
サステナビリティ方針とは、企業や団体が環境、社会、経済などの持続可能性に配慮し、その方向性を定めることを指します。具体的には、企業や団体が、自身が事業を行う上での社会的責任を認識し、その責任を果たすためにどのような取り組みを行うかを明確にする方針です。 サステナビリティ方針は、企業のCSR(Corporate Social Responsibility)やESG(Environment, Social, Governance)といった活動とも密接に関連しています。CSRやESGは、企業の社会的責任に基づく取り組みを促進するために導入された概念であり、サステナビリティ方針はその中でも企業のサステナビリティに関する取り組みを指します。 サステナビリティ方針は、企業の経営戦略に組み込まれることが多く、顧客や株主、社会的評価などから求められることも多いです。企業や団体は、サステナビリティ方針を明確化し、実践することで、より持続可能な社会の実現に貢献することができます。
「民間人材バンク利用規程」とは、企業が従業員の採用や人材の流動化に民間人材バンク(民間の求人・求職情報サービスや人材紹介事業者)を活用する際に遵守すべきルールや手続きを定めた規程です。これにより、企業は効率的に適切な人材を採用したり、従業員がキャリアアップの機会を得られるようになります。 民間人材バンク利用規程を設けることで、企業は人材採用や従業員のキャリア開発において民間人材バンクを効果的に活用できるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(民間人材バンクの利用) 第3条(民間人材バンクの選定基準) 第4条(求人条件の通知) 第5条(契約の締結) 第6条(面接) 第7条(通知)
近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
建設会社が工事を受注してから完成するまでの間、現場をどう管理するかを定めた社内規程の雛型です。 工程・品質・原価・安全という建設現場の「4大管理」それぞれについて、誰が・何を・いつ・どのように行うかをまとめた規程書になっています。 たとえば「工期が遅れそうになったときに何をするか」「材料が不良品だったときの手順」「労働災害が起きてしまったときの報告フロー」といった、現場で実際に起こりうる場面への対処方法が、条文の形で体系的に整理されています。 この書式は特に、施工管理規程を新たに整備したい建設会社や、既存のルールを文書化して社内に周知したい担当者の方に役立ちます。 元請工事を手がける建設会社であれば業種や規模を問わず使いやすい内容になっており、主任技術者・監理技術者を置く現場を想定して設計されています。 建設業法や下請代金の支払ルール、労働安全衛生法に基づく記録・報告義務など、建設業固有のルールにも配慮した内容になっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理組織及び責任) 第5条(施工計画書の作成) 第6条(工程計画の策定) 第7条(クリティカルパスの管理) 第8条(進捗状況の確認) 第9条(工程遅延時の対応) 第10条(工程変更の管理) 第11条(品質目標の設定) 第12条(品質管理計画書) 第13条(材料・機材の品質確認) 第14条(施工中の検査・確認) 第15条(不適合品の処置) 第16条(品質記録の管理) 第17条(実行予算の策定) 第18条(予算変更の手続) 第19条(原価実績の把握) 第20条(原価差異の分析と対応) 第21条(下請代金の支払管理) 第22条(安全目標の設定) 第23条(リスクアセスメント) 第24条(安全教育・訓練) 第25条(安全巡視・点検) 第26条(重機・機械の安全管理) 第27条(労働災害発生時の対応) 第28条(ヒヤリハット活動) 第29条(施工管理記録の作成・保存) 第30条(報告体制) 第31条(改善・フィードバック) 第32条(関連規程との関係) 第33条(規程の改廃) 第34条(施行)
海外駐在員規程とは、海外駐在員の取り扱いについて定めた規程
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
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