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快適な職場環境の確立を図ることを目的として定めた規程
近年、企業におけるデータ管理の重要性が高まる中、適切なバックアップ体制の構築は事業継続の観点から必要不可欠となっています。 本「データバックアップ規程」は、企業のデータバックアップに関する基本的な枠組みを定めた雛型です。 中小企業から大企業まで、業種を問わず導入可能な汎用的な内容となっており、情報システム部門を持つ組織であれば、すぐに活用することができます。 バックアップの対象、頻度、方法、保存期間など、実務上必要となる基本的な事項を簡潔かつ明確に規定しています。 本雛型の特徴は、データバックアップに関する基本的な要件を必要十分な形で網羅している点にあります。 システム管理者の責任範囲、定期点検の実施、障害発生時の対応手順など、運用面での重要事項も明確に定められており、実務での即時活用が可能です。 また、規程の文言は平易かつ明確で、一般的な企業環境での利用を想定して作られています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(バックアップの対象) 第5条(バックアップの頻度) 第6条(バックアップの方法) 第7条(保存期間) 第8条(責任と権限) 第9条(定期点検) 第10条(教育・訓練) 第11条(障害発生時の対応) 第12条(データ復旧) 第13条(規程の改廃) 第14条(規程の解釈)
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
製品の安全性と品質管理が重要視される現代において、原材料トレーサビリティは不可欠な要素となっています。 本「原材料トレーサビリティ規程」は、業種の企業が迅速かつ効果的にトレーサビリティシステムを構築・運用するための雛型です。 本雛型は、原材料の調達から製品の出荷に至るまでの全工程を網羅し、各段階での情報管理や責任の所在を明確に定義しています。 組織体制の構築から日常的な運用手順、さらには緊急時の対応まで、トレーサビリティに関する重要な側面をカバーしています。 主な特徴として、トレーサビリティ管理委員会の設置や管理責任者の役割定義、サプライヤーの選定・評価基準、原材料の受入れから出荷までの詳細な記録方法、製造工程の管理、情報セキュリティ対策、内部監査やトレーサビリティテストの実施方法などが含まれています。 また、継続的な改善や教育訓練の実施についても明確に規定しており、長期的な品質管理体制の構築を支援します。 本雛型は、食品、医薬品、自動車部品など、高度な品質管理が求められる業界はもちろん、様々な製造業に適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(トレーサビリティ管理委員会) 第5条(トレーサビリティ管理責任者) 第6条(部門責任者) 第7条(サプライヤーの選定と評価) 第8条(原材料の受入れ) 第9条(原材料の保管) 第10条(原材料の出庫) 第11条(製造指図書) 第12条(工程内管理) 第13条(製品の包装・表示) 第14条(製造ロットの設定) 第15条(製品の保管) 第16条(出荷前検査) 第17条(製品の出荷) 第18条(販売記録) 第19条(トレーサビリティシステム) 第20条(情報の保管) 第21条(情報セキュリティ) 第22条(内部監査) 第23条(トレーサビリティテスト) 第24条(是正措置) 第25条(継続的改善) 第26条(教育訓練の実施) 第27条(教育記録) 第28条(製品回収) 第29条(緊急連絡体制) 第30条(法令遵守) 第31条(規程の見直し)
経営幹部育成規程とは、企業や団体が自社の幹部候補者を育成するための教育プログラムの運営に関する規則のことです。経営幹部育成プログラムは、企業の成長・発展に欠かせないリーダーシップ、戦略、経営理念などを学ぶ場であり、経営者や幹部候補者が必要なビジネススキルを習得するための教育・訓練を提供するものです。 経営幹部育成規程に基づき、企業や団体は、経営幹部育成プログラムを適切に運営することで、経営者や幹部候補者の能力向上や企業価値の向上を目指すことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(経営幹部育成制度の趣旨) 第3条(対象者の範囲) 第4条(定員) 第5条(人選) 第6条(期間) 第7条(開催頻度) 第8条(開催場所) 第9条(研修の方法)
社員の以下の慶弔事由に対する弔慰金の支給基準を定めた「慶弔金規程」の雛型です。 (1)結婚祝金 (2)出産祝金 (3)傷病見舞金 (4)災害見舞金 (5)死亡弔慰金 本文中で「●」となっている弔慰金額の箇所と本規程の施行日をご入力頂ければすぐにご利用できる内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(慶弔金の種類) 第3条(手続き) 第4条(勤続年数) 第5条(支給対象者) 第6条(結婚祝金) 第7条(再婚の場合) 第8条(双方社員の場合) 第9条(出産祝金) 第10条(死産の場合) 第11条(業務上の傷病) 第12条(業務外の傷病) 第13条(災害見舞金) 第14条(資格者が複数のとき) 第15条(証明書) 第16条(弔慰金:社員の場合) 第17条(弔慰金:家族の場合)
労働保険確定保険料の計算基礎となる賃金の集計表
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