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マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない被保険者や、海外居住者、短期在留外国人、健康保険のみに加入している被保険者が住所変更を行う際などに提出する届出書です。被保険者本人の住所変更だけでなく、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)の住所変更にも対応した二段組のフォーマットです。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)とは 従業員の引越しや転勤などで住所が変わった際に、一定の条件に該当する場合に事業所から日本年金機構へ提出する届出書です。マイナンバーと基礎年金番号が未連携のときや、住民票住所以外の居所を登録・変更するときに使用し、被保険者の個人番号や基礎年金番号、変更前後の住所などを記入して社会保険の記録を正確に管理します。 ■テンプレートの利用シーン <マイナンバー未連携の住所変更手続きに> マイナンバーと基礎年金番号が未連携の被保険者が住所変更したときに利用します。 <被扶養配偶者の住所変更が必要なときに> 第3号被保険者である被扶養配偶者の住所が変わったときに、本人分とあわせて届け出る際に利用します。 <海外・居所登録など特例的なケースに> 海外赴任や短期在留、住民票住所以外の居所を登録・変更するときに利用します。 ■作成・利用時のポイント <マイナンバーと基礎年金番号の確認を正確に> マイナンバーまたは基礎年金番号の記載は、本人確認資料と照合しながら正確に入力しましょう。 <被保険者と配偶者の住所情報を記載> 変更前後の住所、郵便番号、都道府県を漏れなく記入し、社会保険記録としての整合性を保ちましょう。 <届出事由(備考欄)を適切に選択> 短期在留、海外居住、住民票以外の居所登録など、実際の状況に合致する事由を選んでください。 ■テンプレートの利用メリット <どの端末でも同じレイアウトで表示> PDF形式は閲覧環境が変わってもフォントやレイアウトがほぼ統一されるため、印刷しても書式が崩れにくいのが特長です。 ※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/) ※実際の提出にあたっては、日本年金機構および各健康保険組合等が公表する最新の様式・記載要領を必ず確認のうえご利用ください。
このような欠勤届を作成する意義は、社員が迅速かつ適切に欠勤の理由と体調の状況を報告し、会社側が初動対応をとりやすくすることにあります。 1.「事由」と「症状(状態)」を簡潔に記録することで、病欠なのか私事都合なのかが即座に判断でき、適切な処理(休暇区分、勤務調整など)につながります。 2.症状の報告があることで、体調不良が感染症等の可能性を含む場合には、周囲への影響防止やフォロー人員の確保といった迅速な対応が可能になります。 3.簡易な形式でも「届出日」「社員情報」「理由」が記録されることで、後から勤怠や給与の整合性確認が可能です。 4.出勤できない状況でも、最低限の情報を会社に伝える手段となり、無断欠勤と区別され、信頼関係の維持につながります。 5.「症状(状態)」の記載により、翌日以降の出勤可否の判断や、連絡の必要性など、体調の経過に合わせた対応がとりやすくなります。 このように、欠勤届は“スピード重視の連絡手段”でありながら、管理上の記録としても活用できる重要なツールです。
出張社員の紹介状です。社員が取引先等に出張をする際の紹介状としてご使用ください。
常時10人以上の労働者がいる事業場で労使委員会を設置する企業が、時間外労働・休日労働に関する決議内容を、36協定に代えて労働基準監督署に届け出るための公式書式です。業務種類・労働者数・時間延長の上限・休日労働の取扱いなど、法定要件が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届とは 労使委員会が決議した時間外労働・休日労働の内容が、法定要件を満たしていることを証明する形で労働基準監督署に届け出る書式です。決議から届出まで一連の手続きを適正に記録・報告するために必要な文書です。 ■テンプレートの利用シーン <労使委員会による決議成立後、監督署に届け出る際に> 決議成立年月日、委員会委員数、委員の氏名など必須事項を記載し、管轄の労働基準監督署に提出する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類は具体的かつ細分化して記入> 時間外労働をさせる必要のある業務は、一般業務と坑内業務など健康上特に有害な業務を明確に区別し、業務範囲を詳細に記載することが求められます。 <決議の成立要件を正確に記載> 委員会委員の5分の4以上の多数による議決であること、労働者側委員が「労働者の過半数を代表する者」として適切に選出(投票等による直接選出)されたことを、チェックボックス記入での明示が必須となります。 <1年単位の変形労働時間制との区分を明確に> 一般労働者と1年単位の変形労働時間制により労働する労働者では、法定労働時間を超える時間の上限が異なるため、欄を分けて正確に記載する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <無料で印刷・記入可能> 制作コストがかからず、すぐにPDF形式で印刷利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書とは、青色申告者のうち、1その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合、2事業の全部の譲渡又は廃止その他これに準ずる事実が生じた方のうち、その事実が生じた年の前年に生じた純損失の金額があり、その純損失の金額の全部又は一部を前々年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合の請求書
私傷病による欠勤が続いたため、就業規則に定める休職に該当することとなった社員への「休職通知書」の雛型です。 就業規則に休職の定めがあり、休職期間中に当該社員に対する給付として「健康保険法に基づく傷病手当金」以外の会社独自の付加給付がない会社様を前提としている内容です。 2020年4月1日施行の改正健康保険法施行規則に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険制度において、マイナ保険証が未対応の方や資格確認書が未交付の方が、医療機関を受診する際に必要な証明書を申請するための書式です。 ■健康保険被保険者資格証明書交付申請書とは 健康保険の被保険者または被扶養者が、資格確認が完了するまでの間に医療機関を受診する必要がある場合に、事業主または本人が年金事務所へ提出する書類です。協会けんぽの制度に基づき、資格証明書の交付を申請するために使用されます。 ■利用シーン ・マイナ保険証が未対応で医療機関を受診する必要がある場合 ・被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届の提出後に証明書が必要なとき ・社会保険労務士が代理で申請する際の書類準備に ・年金事務所への郵送・窓口提出用の書式として ・事業主が従業員の保険資格を証明する場面で ■利用・作成時のポイント <必要書類と併せて提出> 「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」と一緒に提出する必要があります。 <委任状の準備> 事業主や被保険者以外の方が申請する場合は、委任状の持参が必須です。 <提出方法の選択> 年金事務所への提出は、窓口持参または郵送のいずれでも可能です。 <交付までの流れを確認> 原則当日交付ですが、混雑時は後日になる可能性があるため、事前確認が安心です。 <有効期間に注意> 証明書の有効期間は交付日から20日以内。期限管理が重要です。 ※提出先は都道府県ごとの協会けんぽ支部の場合がございます。利用時は公式サイトで管轄をご確認ください ■テンプレートの利用メリット <自社用に編集・保存が可能> 事業所名や住所などをあらかじめ入力してひな形化でき、繰り返しの申請や担当者交代時の業務引き継ぎがスムーズになります。 <最新様式で安心> 旧様式による申請不受理や修正依頼のリスクを減らせます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/index.html)
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