代理人に住民票(写し)の請求の権限を委任するための書類
退会済み
2021.08.31
使い勝手良い。ありがとうございます。
[業種]
組合・団体・協会
男性/50代
2021.06.09
ありがとうございました。
[業種]
建設・建築
男性/60代
2021.05.25
ダウンロードさせていただきました。 ありがとうございました。
[業種]
運輸
男性/50代
2021.05.25
初めて利用します。大変助かりました。今後もよろしくお願いします。
[業種]
主婦・学生・働いていない
男性/90代
2020.10.31
初めて利用します。きにいりました有難うございました。
[業種]
IT・広告・マスコミ
男性/80代
2020.05.27
簡潔な書式で気に入りました! ありがとうございます!
[業種]
その他
女性/60代
2018.06.29
助かりました。ありがとうございました。
[業種]
主婦・学生・働いていない
男性/50代
2017.11.17
大変良く出来ていました。 有難うございました。
[業種]
小売・卸売・商社
女性/60代
2017.03.09
住民票をとるのに委任状が必要ということで 助かりました。
[業種]
主婦・学生・働いていない
女性/60代
2015.07.20
ダウンロードも早く出来て、大変 助かりました。
「(NPO法人の資産総額の変更登記申請用)委任状」とは、非営利組織(NPO法人)の資産総額が変更された際に、その変更を登記するための手続きを行う代理人に対して発行する文書です。この委任状は、登記手続きを行う代理人が、組織の代表者から適切な権限を与えられていることを示す証明書となります。 委任状を作成し、代理人に提供することで、NPO法人の代表者は資産総額の変更登記申請手続きを代理人に委任することができます。この手続きは、法人の資産総額が変更されたことを正確に登記簿に反映させるために行われます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
委任状のフォーマット10です。委任状とは会社設立の登記(変更)等の手続を代理人に一任することを伝えるための書類
「【改正民法対応版】委任状(供託)」は、日本の改正された民法に対応した委任状の一種で、ある人が他の人に代理人として法的手続きを行う権限を与える文書です。この場合、その法的手続きは「供託」と呼ばれるものです。 供託とは、金銭や物品などを裁判所に一時的に預けることで、契約上の支払いや引渡し義務を履行することが困難な場合に行われます。たとえば、借金の返済ができない場合や、買い手が物品を受け取りに来ない場合などです。供託を行うことで、支払いや引渡し義務を一時的に免れることができます。 「【改正民法対応版】委任状(供託)」は、改正された民法に合わせて更新された書式や文言を使用しており、法律の変更による問題を回避し、スムーズな手続きを行うために利用されます。
不動産売買契約の際に使用する委任状のテンプレートになります。
委任状とは会社設立の登記(変更)等の手続を代理人に一任することを伝えるための書類
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)