カテゴリーを選択してください

Dialog

条件を指定して検索

書式検索

選択中の書式条件

大カテゴリー
カテゴリー
人事・労務書式
労務管理
労使協定
価格
ファイル形式
利用されやすい部署

労働時間 (労使協定)内の書式テンプレート・フォーマット

価格:全て ファイル形式:全て 利用されやすい部署:全て
労使協定のテンプレート(雛形、書き方、例)一覧です。ここでは、各種の労使協定に必要な書式や、協定の締結を労働基準監督署に申告するための協定届、自社の規定や運用が法律に違反していないかをチェックするためのツールなどをまとめてご紹介しています。

大カテゴリー

カテゴリー
ビジネス向け > 人事・労務書式 > 労務管理 > 労使協定
価格
ファイル形式
もっとみる
利用されやすい部署
もっとみる
フリーワード

30件中 21 - 30件

画像を大きくする
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届

    時間外労働・休日労働に関する協定届

    従業員を残業させる場合、労働基準監督署に提出しなければいけない書式。所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長しすることができます。

    5.0 1
  • (規程雛形)専門業務型裁量労働時間制度労使協定

    (規程雛形)専門業務型裁量労働時間制度労使協定

    専門業務型裁量労働時間制度労使協定の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

    - 件
  • 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届03

    1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届03

    1年単位の変形労働時間制に関する労使協定とは、1年単位の変形労働時間制について事業主と労働組合の間で合意したことを示すための契約書

    - 件
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書02

    1年単位の変形労働時間制に関する協定書02

    使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度を利用できる書類

    - 件
  • 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定書

    事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定書

    労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときであって、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度を利用できる書類

    - 件
  • 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届01

    1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届01

    企業と労働組合の間で、2年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結するための協定書

    - 件
  • 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届02

    1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届02

    企業と労働組合の間でを締結した、2年単位の変形労働時間制に関する労使協定を労働基準監督署に提出するための書類

    - 件
  • 【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)

    - 件
  • 【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)

    - 件
  • 【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定

    専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い)  第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止)  第10条(苦情の処理)  第11条(勤務状況等に関する記録の保存)  第12条(有効期間) 

    - 件

レビュー

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

新着特集

×
×

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?