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「法務書式」 の書式テンプレート・フォーマット

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法務書式の雛形、テンプレート一覧です。法務とは、法律や司法に関するあらゆる業務を指します。ビジネスにおける企業間の契約・取引に必要な契約書、法的なリスク回避のために作成される誓約書・内容証明郵便など、取り扱われる法務書式の種類は多岐に渡ります。個人事業主やフリーランスをはじめ、バックオフィス業務で簡単に使える無料フォーマットを中心に、Word(ワード)、Excel(エクセル)、PDF、テキスト形式の様々な書式を公開しています。

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  • 委託加工契約書(民法改正対応)

    委託加工契約書(民法改正対応)

    この契約書は製品加工の委託に関する取引を明確化し、民法改正にも対応した内容となっています。委託者(甲)と受託者(乙)の権利・義務関係を規定することで、取引の透明性と信頼性を高めることを目的としています。 ■委託加工契約書とは 製品の加工業務を委託する際に、委託者と受託者の間で取り決められる契約書です。加工の範囲や責任、料金などを明確に記載し、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。 ■利用シーン <製品加工の外部委託> 製造業者が特定の製品や部品の加工を外部業者に委託する際に利用します。 <加工内容と納期の明確化> 加工内容や納品スケジュールを明確にし、双方の認識を一致させるための基盤として使用します。 <責任範囲の確認> 加工品の品質や瑕疵の責任について明確にするため、契約前に双方で確認することが重要です。 ■作成時のポイント <加工内容の詳細記載> 加工指図書や納入期日を契約内で明確に指定し、加工内容が不明確になることを防ぎます。 <瑕疵責任の取り決め> 原料の瑕疵や加工品の不適合が発生した場合の対応について明記します。 <再委託の制限> 受託者が第三者に再委託を行う際の条件や禁止事項を記載します。 <工業所有権の帰属> 加工品に関する工業所有権の帰属を明確にし、後のトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット <トラブル防止> 明確な取り決めにより、双方の認識のずれを防ぐことができます。 <柔軟なカスタマイズ可能> 自社の取引条件に合わせて項目を追加・修正できます。 <効率的な契約締結> あらかじめフォーマットが整備されているため、契約作成の手間を省くことができます。

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  • 職務発明契約書

    職務発明契約書

    職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)

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  • 【改正著作権法対応版】ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ契約方式)

    【改正著作権法対応版】ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ契約方式)

    パッケージソフトの購入者と使用許諾契約を締結する場合の方法として一般的に用いられる方法が「シュリンクラップ契約」 と呼ばれるものです。「シュリンクラップ契約」は、パッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがしてソフトウェアを収録したメディアを取り出すことにより、使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。 購入者のラップをはがすという行為により契約条項に同意したものとみなされるため、ラップをはがす前に契約条項を確認できることが前提となります。購入者がラップをはがさなければ契約条項の確認ができないような形態にしてしまうと、トラブルとなる可能性がありますので注意が必要です。 また、ソフトウェアのユーザーとして一般消費者が想定される場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に反しないように配慮する必要があります。 2019年1月1日施行の改正著作権法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲に許諾される使用権) 第2条(ソフトウェアに関する権利) 第3条(ソフトウェアの変更・解析) 第4条(乙による保証と責任) 第5条(サポート) 第6条(契約期間) 第7条(契約の終了) 第8条(合意管轄)

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  • 新規取引先との契約についての稟議

    新規取引先との契約についての稟議

    新規取引先との契約についての稟議書テンプレートです。契約内容、取引先情報、取引メリットを簡潔に整理して記載できます。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、稟議プロセスに応じたカスタマイズが可能です。またテンプレートの例文を参考に作成可能です。稟議書の作成が初めての方にも安心してご利用いただけます。 ■新規取引先契約稟議書とは 新たな取引先との契約に際して、契約内容や取引先の選定理由、取引の目的とメリットを上司や関係部署に報告・承認を得るための文書です。企業間の契約プロセスをスムーズに進めるために必要不可欠なツールです。 ■利用シーン ・新規取引先と契約を締結する際に、社内で承認を得る場合 ・取引先選定の理由やメリットを上層部に説明する場面 ・契約締結前に、コスト対比や製造プロセスの改善効果を記録する際 ■注意ポイント <契約内容の具体化> 取引内容や契約条件、取引先の利点を明確に記載し、関係者の理解を促しましょう。 <コスト対比やメリットの提示> 別紙資料などを添付し、取引の利便性やコスト削減効果を可視化しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <迅速な稟議書作成> フォーマット済みの書類で、必要事項を記載するだけで簡単に作成可能です。 <柔軟な編集> Word形式で無料ダウンロードが可能なため、契約内容や社内規定に応じて編集できます。 <稟議プロセスの効率化> 記載内容が整理されているため、承認までの時間短縮に貢献します。

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  • 【改正著作権法対応版】著作権譲渡契約書

    【改正著作権法対応版】著作権譲渡契約書

    著作権は、複製権、上映権、頒布権などの個別の権利(支分権) の集合体であり、著作権者はその全部でも一部でも譲渡することができます。もっとも、支分権のうち、二次著作物の作成権(翻訳権、編曲権、変形権、翻案権) とそれらの利用権については、譲渡契約において明確に譲渡の目的として明示されていないときは、譲渡人に留保されたものと推定されるので、これらの権利を譲渡対象とする場合は譲渡契約書に明記する必要があります。 また、著作者人格権 (公表権、氏名表示権、同一性保持権) は譲渡することができないので、譲渡契約書において不行使特約などを必要に応じて盛り込むことになります 2019年1月1日施行の改正著作権法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(権利譲渡) 第2条(保証) 第3条(譲渡代金) 第4条(権利移転) 第5条(著作者人格権) 第6条(改変等) 第7条(著作者表示) 第8条(解除) 第9条(協議) 第10条(管轄)

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  • 【改正民法・改正意匠法対応】意匠権譲渡契約書

    【改正民法・改正意匠法対応】意匠権譲渡契約書

    意匠権の移転は、特許権と同様に移転登録をすることにより効力を生じます。意匠権の場合、関連意匠が存在する場合は、その意匠権は本意匠の意匠権と分離して譲渡することができないので注意が必要です。意匠権や意匠権を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる意匠を明確に特定して行うことが何よりも重要です。その他の注意点は特許権の譲渡の場合と同様です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(対象意匠) 第2条(対価及び支払方法) 第3条(登録申請手続及び費用の負担) 第4条(不争義務) 第5条(著作権) 第6条(協議)

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  • 【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)

    【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)

    通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「非独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)

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  • 【改正民法・改正意匠法対応】意匠権通常実施許諾契約書(独占的許諾)

    【改正民法・改正意匠法対応】意匠権通常実施許諾契約書(独占的許諾)

    通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「独占的許諾」の契約書です。(「非独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)

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  • 【改正民法・改正意匠法対応】意匠権通常実施許諾契約書(非独占的許諾)

    【改正民法・改正意匠法対応】意匠権通常実施許諾契約書(非独占的許諾)

    通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「非独占的許諾」の契約書です。(「独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)

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  • 【改正民法・改正意匠法対応】意匠権専用実施権設定契約書

    【改正民法・改正意匠法対応】意匠権専用実施権設定契約書

    専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】特許権等譲渡契約書

    【改正民法対応版】特許権等譲渡契約書

    特許権は財産権であり、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は、登録により発生します。また、特許成立前の持許を受ける権利も譲渡可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出が効力発生要件となります。 特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定して行うことが何よりも重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象特許) 第2条(対価及び支払方法) 第3条(登録申請手続及び費用の負担) 第4条(不争義務) 第5条(秘密保持) 第6条(協議)

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  • 【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書

    【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書

    専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】個人情報の取扱いに関する覚書

    【改正民法対応版】個人情報の取扱いに関する覚書

    この覚書は、個人情報を取扱う業務を委託するに際して、個人情報の取扱いに関する当事者間のルールを定めるものです。例えば、この覚書に定める「本業務」が、甲が実施する消費者向けのキャンペーンである場合、あくまでも消費者(個人情報の主体) から見た場合の実施主体は甲ですので、個人情報を取扱う主体も甲となります。 本件のように、甲が乙にキャンペーンの業務の全部又は一部を委託することに伴い、個人情報の取扱いも甲に委託するというケースは日常的に存在します。このような場合に、個人情報の主体との間で個人情報の取扱いについての責任を負担するのは甲ですので、甲は個人情報の取扱いについて、乙を監督する必要があります。そのために、 このような覚書を締結する必要が生じます。特に個人情報の取得·利用 第三者への提供といった場面では、 個人情報保護法に沿った取扱いが求められていますので、 注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理部署及び管理者) 第4条(個人情報の収集) 第5条(秘密保持) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(複写・複製の禁止) 第8条(個人情報の管理) 第9条(返還等) 第10条 (記録) 第11条(再委託) 第12条(事故) 第13条(解除) 第14条(有効期間) 第15条 (基本契約の適用)

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  • 【改正民法対応版】販売委託契約書(代理商)

    【改正民法対応版】販売委託契約書(代理商)

    販売委託契約は、委託者の一定の商品について受託者に販売を委託する契約です。受託者が委託者の代理人として委託商品を販売する場合は、代理商契約との評価を受けます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の受託業務) 第3条(代理の方法) 第4条(契約手付金の受領) 第5条(販売手数料) 第6条(広告・宣伝) 第7条(報告義務) 第8条(保証金) 第9条(秘密保持) 第10条(競業禁止) 第11条(契約解除) 第12条(有効期間) 第13条(契約終了後の措置) 第14条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】独占特約店契約書

    【改正民法対応版】独占特約店契約書

    特約店契約は、メーカー等の商標を付した商品等の販売に関する企業間のアライアンス(業務提携)に関する契約の1つです。 特約店契約は販売店契約とも呼ばれ、特約店がメーカーから継続的に商品を買い取り、再販売する内容の契約です。特約店においては、メーカー等の信用力のある商品を取り扱うことが可能となり、メーカーにおいては特約店の販路を利用して広範囲に商品を販売することが可能となります。 本書式は、一定地域における独占的な特約店として、商品を販売する権利を与える「独占特約店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(販売地区) 第3条(特約店の権限) 第4条(甲と乙との関係) 第5条(販売目標) 第6条(発注) 第7条(引渡し) 第8条(代金の支払) 第9条(所有権及び危険負担) 第10条(商品交換) 第11条(譲渡の禁止) 第12条(競業避止義務) 第13条(契約解除) 第14条(有効期間) 第15条(契約終了時の措置) 第16条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】共同研究契約書

    【改正民法対応版】共同研究契約書

    企業間ないし産学連携等で共同研究がなされることは多々あります。こうした場合、共同研究契約書を締結するのですが、後の争いを防ぐためには、研究体制や費用負担の割合について契約段階で明記すべきでしょう。また、研究の成果としての知的財産権の取り扱いや、権利化のための申請費用の負担についても定めておくべきです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究体制) 第4条(研究費用) 第5条(研究期間) 第6条(研究報告) 第7条(秘密保持) 第8条(研究成果) 第9条(知的財産権) 第10条(出願費用) 第11条(解除) 第12条(有効期間) 第13条(協議) 第14条(管轄)

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(飼い犬により受けた負傷について治療費等を請求する)通知書

    【内容証明用・改正民法対応版】(飼い犬により受けた負傷について治療費等を請求する)通知書

    他人の飼い犬により負傷させられた場合で、2020年4月1日施行の改正民法第718条第1項に基づき損害賠償を請求する際の「(飼い犬により受けた負傷について治療費等を請求する)通知書」雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人なし)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人なし)

    金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約を1つにまとめたものです。(人的担保である連帯保証人は、本書式では設定しておりませんので、ご注意ください。) 更に連帯保証人契約を一つにまとめた「【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)」は、別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(公正証書) 第7条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)

    金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約及び連帯保証人契約を一連の行為として1つにまとめたものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(連帯保証) 第6条(費用負担) 第7条(公正証書) 第8条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】販売委託契約書(問屋用)

    【改正民法対応版】販売委託契約書(問屋用)

    販売委託契約は、委託者の一定の商品について受託者たる企業に販売を委託する契約です。受託者が、売買契約上の売主として自己の名で販売を行う業務を委託する場合は問屋契約と評価され、受託者は、買主に対し売主としての責任を負うことになります。 本契約書は、商品を委託先が管理し、また代金回収も委託先が行った上で、手数料を差し引いた代金を委託元に送金する内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の受託業務) 第3条(販売価格) 第4条(販売手数料) 第5条(所有権の帰属) 第6条(委託商品の送付及び契約不適合等の通知) 第7条(代金回収) 第8条(報告) 第9条(保証金) 第10条(秘密保持) 第11条(競業禁止) 第12条(契約解除) 第13条(有効期間) 第14条(委託商品の返還) 第15条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】OEM契約書(受託者有利版)

    【改正民法対応版】OEM契約書(受託者有利版)

    OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引保証)1項において、以下の通り、一定数量以上の取引保証を定めているため、受託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(委託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 1 甲は、乙に対し、本契約締結の日から1年間に●個以上の本製品の発注及び買取りを保証する。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】OEM契約書(委託者有利版)

    【改正民法対応版】OEM契約書(委託者有利版)

    OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引非保証)において、以下の通り、最低の取引数量を保証しないと規定しているため、委託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(受託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 甲は、乙に対し、本製品の発注及び買取りの最低個数を保証しない。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引非保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)

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