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相続税はじめの一歩(相続財産目録を元にした簡易相続税試算&デジタル資産管理表)
相続税はじめの一歩(相続財産目録を元にした簡易相続税試算&デジタル資産管理表)
■コンテンツの内容 裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ(仕様変更)しました。 出典:裁判所ホームぺージ(https://www.courts.go.jp/) 入力したデータを元に、概算ですが相続税額の試算(シミュレーション)が行えます。 ■作成の趣旨 終活をはじめた私(昭和30年生まれ)の目線で本コンテンツを作成しました。 「相続財産目録」には作成義務もなく、決まった書式もありません。 しかしながら、亡くなった後で、相続財産の税務署などへの申告手続きを妻(夫)や子、孫たちにお願いする立場から、なるべく手を煩わせないのが先立つ者の義務だと思います。 「立つ鳥跡を濁さず」 ■以下コンテンツの内容 ① 終活をはじめた私個人の立場(手書きよりパソコン入力の方が・・・)から、裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ(仕様変更)しました。 ② 上記①で作成した「相続財産目録」に連動し、簡易的ですがおおよその相続税額が試算できるよう「相続税の総額試算表」のシートを作成しました。 ※相続税試算の「はじめの一歩」という位置付けです。 ③ 本人にしか知りえない遺産整理で困難となるネットバンキングやクレジットカード、(本人が存命中でも失念しがちな)財産ではありませんが趣味などのネット会員のID・パスワードの・・・・いわゆる「デジタル資産(遺産)」の一覧表も作成しました。 私個人の見解として、上記②「相続税の総額試算表」シートで試算した相続財産の金額が基礎控除額プラス600万×相続人数をはるかに下回り≒相続税が発生しない可能性が極めて高い場合を除き、将来的に本コンテンツで作成した「相続財産目録」を税理士や公認会計士の専門の方に相続手続きを依頼する基本資料としての位置付けで活用できればと願っております。 ダウンロードは無料です。
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【実務版】相続登記申請書
【実務版】相続登記申請書
実際の相続登記で使用した相続登記申請書です。 ※ 案件が特定できないように不動産の表示や相続人名は仮名としています。
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法定相続分・遺留分の計算04(特別受益なし)第2順位配偶者と直系尊属
法定相続分・遺留分の計算04(特別受益なし)第2順位配偶者と直系尊属
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益なし)(第2順位配偶者と直系尊属)
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法定相続分・遺留分の計算03(特別受益なし)第1順位配偶者と子
法定相続分・遺留分の計算03(特別受益なし)第1順位配偶者と子
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益なし)(第1順位配偶者と子)
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法定相続分・遺留分の計算01(特別受益あり)相続人-子
法定相続分・遺留分の計算01(特別受益あり)相続人-子
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-子)
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法定相続分・遺留分の計算02(特別受益あり)相続人-配偶者と子
法定相続分・遺留分の計算02(特別受益あり)相続人-配偶者と子
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-配偶者と子)
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法定相続分・遺留分の計算05(特別受益なし)第3順位配偶者と兄弟
法定相続分・遺留分の計算05(特別受益なし)第3順位配偶者と兄弟
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益なし)(第3順位配偶者と兄弟)
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【改正民法対応版】死因贈与契約書(公正証書用)
【改正民法対応版】死因贈与契約書(公正証書用)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
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【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」
【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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相続税はじめの一歩(相続財産目録を元にした簡易相続税試算&デジタル資産管理表)
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【実務版】相続登記申請書
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法定相続分・遺留分の計算04(特別受益なし)第2順位配偶者と直系尊属
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法定相続分・遺留分の計算03(特別受益なし)第1順位配偶者と子
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法定相続分・遺留分の計算01(特別受益あり)相続人-子
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法定相続分・遺留分の計算02(特別受益あり)相続人-配偶者と子
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【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」
レビュー
[業種]
金融・保険
女性/50代
2025.05.19
やらなければならない相続税申告なので、とても助かりました。財産の種別ごとに簡単に入力作業ができるので、限られた時間で作業をしなければならない私にはとてもありがたかったです。
[業種]
IT・広告・マスコミ
その他・答えたくない/50代
2020.05.14
【実務版】遺産分割協議書 のレビュー知りたかった点がハッキリとわかりやすく記載されていて、納得できました。ありがとうございます。
[業種]
主婦・学生・働いていない
女性/60代
2020.03.06
相続関係説明図01 のレビューはじめまして、お世話になります。 自分で、このようなテンプレートを作成しようと試みましたが、上手くいかず困っていたのっで、このテンプレートに巡り会って本当に助かりました。 ありがとうございました。