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「社内通知」 の書式テンプレート・フォーマット

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社内通知の書式、雛形、テンプレート一覧です。社内通知とは、社内業務を円滑に進めるために、会社の組織内に配付、回覧するなどして、社員に必要事項を知らせる文書のことです。記載事項は、「いつ」「誰が」「誰に対して」作成したものなのかを明確にした上で、箇条書きにするなどして簡潔にまとめ、わかりやすい文章で作成します。社内通知を回覧形式で通知する場合には、記載内容を期限内に調整、準備する期間を考慮し、余裕をもって発行するようにしましょう。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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  • 【令和7年4月1日施行 改正法対応】〔介護〕介護休業制度及び両立支援制度等取得・利用促進方針周知例【例文付き】

    【令和7年4月1日施行 改正法対応】〔介護〕介護休業制度及び両立支援制度等取得・利用促進方針周知例【例文付き】

    ■〔介護〕介護休業制度及び両立支援制度等取得・利用促進方針周知例とは 従業員が安心して介護休業を取得し、仕事と介護を両立できるよう、企業の支援制度と取得促進方針を明確に伝えるための書式です。 ■利用するシーン ・従業員が家族の介護に関する相談をした際に、介護休業制度や両立支援制度について説明し、利用を促す場面で利用できます。 ・介護休業の取得を検討している従業員に対して、制度の詳細や手続きの流れを説明し、必要な書類の準備をサポートする際に役立ちます。 ・介護と仕事の両立に悩む従業員に対して、利用可能な支援制度を提示し、働き方の調整について話し合う際に活用できます。 ■利用する目的 ・従業員が介護休業制度や両立支援制度を正しく理解し、安心して制度を利用できるようにすることを目的としています。 ・介護に直面する従業員が制度を利用しやすくすることで、介護離職を防ぎ、職場の安定を図ります。 ・制度の周知を通じて、従業員が安心して働ける環境を整え、企業全体の生産性向上を目指します。 ■利用するメリット ・制度の詳細を周知することで、従業員が自分の権利を理解し、安心して制度を利用できるようになります。 ・介護支援制度を積極的に周知することで、企業の社会的責任を果たし、外部からの信頼を得ることができます。 ・制度を利用しやすくすることで、従業員の離職を防ぎ、長期的な人材確保につながります。 こちらは令和7年4月1日施行の改正法に対応した、PDFで作成された「〔介護〕介護休業制度及び両立支援制度等取得・利用促進方針周知例」のテンプレートです。従業員が安心して働ける環境の整備に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。 なお、厚生労働省のホームページでも無料でダウンロードできます。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

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  • 【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書

    【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書

    期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であっても、更新を繰り返して期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているような場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇権濫用法理が類推適用される場合があります。 厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に拠れば、明示すべき 「雇止めの理由」 は、 契約期間の満了とは別の理由とすることが必要であり、例えば以下のような理由を正当な雇止めの理由としている。 ・ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため ・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため ・ 担当していた業務が終了・中止したため ・ 事業縮小のため ・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため ・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため等 本書式は、上記の厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に基づく「【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」

    【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」

    労働者のワークライフバランスの実現を目的とする「働き方改革」の一環として、年次有給休暇の取得を促すため、使用者には「年次有給休暇の時季指定による付与」が義務化されました。 年次有給休暇の時季指定とは、労働者に年次有給休暇を取得させる方法のひとつであり、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、事業主が5日分の時期(時季※)を特定して年休を取得させる方法です。 (1)時季指定が必要な労働者を特定する。 時季指定は、年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者のうち、実際に年休を取得した日数が年5日に満たない労働者に対して行うので、対象者を特定する必要があります。 (2)対象となる労働者から時季について意見を聴き取る。 年次有給休暇の時季を指定する際には、対象となる労働者の意見を聴かなければなりません。 (3)労働者の意見を尊重しつつ時季を指定する。 年次有給休暇の時季を指定する際には、聴き取った意見を尊重するよう努めければなりません。 本書式は、上記の手続を履行するための『【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【令和7年4月1日施行 改正法対応】〔育児〕育児休業制度及び取得促進方針周知例【例文付き】

    【令和7年4月1日施行 改正法対応】〔育児〕育児休業制度及び取得促進方針周知例【例文付き】

    ■〔育児〕育児休業制度及び取得促進方針周知例とは 企業が育児休業制度の内容や取得を推進するための方針を、従業員に周知する際に活用する書式です。法律に基づいた制度の説明や、取得促進のための具体的な方針を明記することで、従業員が制度を正しく理解し、活用しやすくなります。 ■利用するシーン ・育児休業制度の導入時:新たに育児休業制度を導入する際、従業員への説明や理解促進に活用します。 ・社内研修や説明会:育児休業の取得を推進するための研修資料や説明会で使用します。 ・制度改正時の更新対応:法改正に伴い、最新情報を従業員に共有する際に利用します。 ■利用する目的 ・法令遵守の徹底:企業が育児・介護休業法の義務を果たすための基盤を整えます。 ・従業員への理解促進:育児休業制度の内容や取得方法を明確に伝えることで、従業員の理解を深めます。 ・公平な環境整備:全従業員が平等に制度を利用できる環境を構築します。 ■利用するメリット ・従業員満足度の向上:制度の明確化によって安心感が生まれ、職場満足度が向上します。 ・離職率の低下:育児と仕事を両立しやすい環境を整えることで、優秀な人材の流出を防ぎます。 こちらはPDFで作成された、「〔育児〕育児休業制度及び取得促進方針周知例」のテンプレート(※令和7年4月1日施行の改正法に対応)です。自社の育児支援を充実させるために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用いただけると幸いです。 なお、厚生労働省のホームページでも無料でダウンロードすることが可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

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  • プライバシー侵害防止規程

    プライバシー侵害防止規程

    プライバシーの侵害をしてはならないことは何となくは分かってはいるものの具体的に何をしてはならないのかが往々にして曖昧になりがちです。 本規程はプライバシー侵害の防止のために禁止されていることを具体的に定めた「プライバシー侵害防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(社員等の義務) 第4条(質問の禁止) 第5条(押し付け等の禁止) 第6条(職務上の優越的地位の利用禁止) 第7条(差別的取り扱いの禁止) 第8条(プライバシー情報の取り扱い) 第9条(人事情報の取り扱い)

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  • 【改正育児介護休業法対応版】育児休業取得促進のための社内案内文

    【改正育児介護休業法対応版】育児休業取得促進のための社内案内文

    2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日から施行されます。 改正のポイントは以下の通りです。 1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 3.育児休業の分割取得 4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け 5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 本書式は、上記の改正を社内に通知するとともに、育児休業の取得を促進するための社内案内用文書の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正育児介護休業法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」

    【改正民法対応版】(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」

    一般に職務を限定せず採用した新入社員について、会社側に一定の教育指導義務があると考えられ、能力不足による解雇(本採用見送り)は原則として認められません。 相応の期間をおいて教育指導を繰り返し、それでも本人のやる気や改善が認められず、更に配置転換しても就業に堪えられないかまで慎重に判断する必要があります。 本書式は、上記のような教育指導・配置転換までをも実施した末に、解雇を決断する場合のための「(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【社内掲示案】ITシステムのモニタリング開始について

    【社内掲示案】ITシステムのモニタリング開始について

    会社のパソコン(PC)、ソフトウェア、ネットワーク、複合機、USBメモリ等の記憶媒体及び周辺機器の利用及びそれらのモニタリングを実施する場合に使用する従業員向けの社内掲示案です。 なお、従業員に対するモニタリングを実施する際には、経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に従う必要があり、同ガイドラインでは社内規程の必要性が記載されております。 社内規程案として、別途「【経産省ガイドライン準拠版】ITシステムの利用及びモニタリング規程」をご用意しておりますので、宜しければそちらもご覧頂ければ幸いです。

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