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契約書の書式、雛形、テンプレート一覧です。契約書とは、特定の取引において契約を締結する際に作成される文書です。当該契約の当事者たちが作成し、同意を示す調印や署名がなされます。双方の明確な意思確認、トラブル防止などの理由からビジネスでは文書に残すことが一般的です。個人事業主やフリーランスをはじめ、バックオフィス業務で簡単に使える無料フォーマットを中心に、Word(ワード)、Excel(エクセル)、PDF形式の書式を公開しています。

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  • 【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)

    【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)

    「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)

    【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)

    「改正民法対応版土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「貸主有利版」という表現は、この契約書が貸主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】PRODUCT SALES AGREEMENT(和訳付)

    【改正民法対応版】PRODUCT SALES AGREEMENT(和訳付)

    英文の売買取引のための契約書「PRODUCT SALES AGREEMENT」の雛型です。和訳も付属しております。 第15条の準拠法は、「米国ニューヨーク州法」としております。その他の条文も含めて、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 Article 1. Definitions(定義) Article 2. Delivery(引渡し) Article 3. Price and Payment(価格および支払い) Article 4. Termination(契約解除) Article 5. Warranty(保証) Article 6. Limitation of Liability(責任の上限) Article 7. Delay in Delivery(納期遅れ) Article 8. Seller’s Proprietary Information(売主の秘密情報) Article 9. Title and Risk of Loss(所有権および危険負担) Article 10. Waiver(権利放棄) Article 11. Severability(分離独立条項) Article 12. Entire Agreement(完全合意条項) Article 13. Force Majeure(不可抗力) Article 14. Assignment(譲渡) Article 15. Governing Law(準拠法) Article 16. Jurisdiction(裁判管轄)

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  • 【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)

    動産の継続的売買取引のための「【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)」の雛型です。 買主の連帯保証人を設定している内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本契約) 第3条(個別契約) 第4条(売買価格) 第5条(商品代金の支払方法) 第6条(引渡し) 第7条(所有権の移転) 第8条(危険負担) 第9条(引渡し後の検査) 第10条(契約不適合の担保責任) 第11条(製造物責任) 第12条(知的財産権) 第13条(商標) 第14条(相殺) 第15条(期限の利益喪失) 第16条(契約解除) 第17条(担保権の設定) 第18条(損害賠償) 第19条(遅延損害金) 第20条(有効期間) 第21条(連帯保証人) 第22条(秘密保持) 第23条(合意管轄) 第24条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人なし・二者間契約)

    動産の継続的売買取引のための「【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人なし・二者間契約)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、買主に連帯保証人をつけた「【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)」は別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本契約) 第3条(個別契約) 第4条(売買価格) 第5条(商品代金の支払方法) 第6条(引渡し) 第7条(所有権の移転) 第8条(危険負担) 第9条(引渡し後の検査) 第10条(契約不適合の担保責任) 第11条(製造物責任) 第12条(知的財産権) 第13条(商標) 第14条(相殺) 第15条(期限の利益喪失) 第16条(契約解除) 第17条(担保権の設定) 第18条(損害賠償) 第19条(遅延損害金) 第20条(有効期間) 第21条(秘密保持) 第22条(合意管轄) 第23条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「リサイクルユース用品買取承諾書」「リサイクルユース用品買取に関する利用規約」

    【改正民法対応版】「リサイクルユース用品買取承諾書」「リサイクルユース用品買取に関する利用規約」

    リサイクルショップ様などがリユース用品として物品を買い取る際に、お客様に署名捺印いただくための「リサイクルユース用品買取承諾書」と、関連する「リサイクルユース用品買取に関する利用規約」のセットです。 法律により買取不可能な商品の指定やリサイクルショップ様のリスクが軽減できる内容を定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】OEM契約書(受託者有利版)

    【改正民法対応版】OEM契約書(受託者有利版)

    OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引保証)1項において、以下の通り、一定数量以上の取引保証を定めているため、受託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(委託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 1 甲は、乙に対し、本契約締結の日から1年間に●個以上の本製品の発注及び買取りを保証する。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】OEM契約書(委託者有利版)

    【改正民法対応版】OEM契約書(委託者有利版)

    OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引非保証)において、以下の通り、最低の取引数量を保証しないと規定しているため、委託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(受託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 甲は、乙に対し、本製品の発注及び買取りの最低個数を保証しない。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引非保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】一般定期借地権設定合意書

    【改正民法対応版】一般定期借地権設定合意書

    借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと  ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)

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レビュー

  • [業種] サービス 男性/30代

    2026.07.08

    ありがとうございます。 使わせていただきました。 差し出がましいですが2点ほど確認してほしいです。 要確認 第7条 "予め甲と協議するものとする"の甲の所は乙では? 第8条 "甲はこれを承継しない"の甲は乙では?

  • [業種] サービス 女性/50代

    2025.11.13

    急遽、契約書を作成したいと思い、ネット検索したらこちらのサイトにありました。昔からビズオーシャンはログインしていたので、すぐに購入して利用させてもらいました。価格も安くて助かります。

  • [業種] その他 男性/40代

    2025.03.22

    剪定や除草業務も契約書に記載されておりとても助かりました。 製作者様には感謝しております。 有難く使用させて頂きます。

  • [業種] コンサル 女性/40代

    2024.12.18

    コンサルティング契約なのに、第4条の商標のところで製品への商標付記と販売についての取り決めが記載されていますが、これ必要でしょうか?

  • [業種] 小売・卸売・商社 女性/50代

    2023.03.11

    シンプルなデザインの売買契約書がなかなか見つからず困っていたので大変 助かりました。ありがとうございます

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