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「付表2−2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、複数の法律改正に基づく特定の課税状況に適用される計算表です。具体的には、経過措置対象課税資産の譲渡や課税仕入れに関わる取引を行った事業者が、消費税及び地方消費税の申告に必要とする情報を整理・計算するために使用します。この文書はPDF形式で提供されており、無料でダウンロードして活用することができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表2−1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、税制の抜本的な改革や地方税法等の一部を改正する際の特定の課税状況を整理するための計算書式です。特に、簡易課税制度を選択していない事業者や、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者が申告する際に、経過措置対象の課税資産の譲渡等に関する計算を行う必要があるケースに適用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表1−2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、税制改革や地方税法の変更に伴う、特定の税率での消費税や地方消費税の計算をサポートするための書類です。特に、簡易課税制度未選択の事業者や、課税売上高が5,000万円を超える事業者の申告時に、複雑な計算を円滑に進める場面で役立ちます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表1−1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、事業者が消費税や地方消費税の申告を行う際に、適切な計算基準を示す文書となっています。特定の事業者、例えば簡易課税制度を採用していない方や、一定の売上高を超える事業者にとって、申告書の添付物として必須です。旧税率下での取引を持つ事業者には、この書式が特に役立つでしょう。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「543521消費税等の確定申告書(一般課税用)」は、個人事業者向けの消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)です。この書類は、消費税の課税事業者の皆様を対象にしており、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から入手可能です。大切な情報を正確に記入し、提出期限を守って申告してください。税金の申告は法的義務であり、遵守が重要です。詳細な手続きや留意点については、国税庁ウェブサイトをご覧ください。お手伝いが必要な場合は、専門家の助言もご検討ください。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この明細書は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5の2 )」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「特定居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】」は、居住用財産の譲渡で一定のものによる損失を計算し、特定の税制上の特例を受けるための公式書類です。 居住用財産を譲渡した際に生じた損失について、税制上の特例を利用して、その損失を他の収益と通算したり、翌年以降に繰り越して控除するためのものです。具体的には、租税特別措置法第41条の5第1項と第4項に基づく特例の適用を求める場合に使用します。 これにより、居住用財産の譲渡に関する税金の負担を軽減することが期待されます。譲渡に関する損失が発生した場合、この計算書を使用して国税庁に申告することで、税制上の特例の適用を受けることができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この明細書は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5)」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」又は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を計算するために使用する、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書です。この明細書は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から引用されています。
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、上場株式等の売却で損失を出した方が、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりするために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・上場株式等の譲渡損失や配当所得等の金額 ・損益通算や繰越控除の適用年度 ・損益通算や繰越控除の適用額 ・損益通算や繰越控除の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損益通算や繰越控除の特例に関する詳しい説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書」は、認定住宅の新築または建築後未使用の住宅を取得し、自己の居住用に供する方々が、認定住宅新築等特別税額控除額を計算する際に利用する文書です。 ダウンロードは無料です。ぜひご活用ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。 詳細と最新情報につきましては、 国税庁公式ウェブサイトをご参照ください。 情報提供元: 国税庁公式ウェブサイト(https://www.nta.go.jp)
セルフメディケーション税制の明細書です。 ※この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
医療費控除の明細書(PDF)は、医療費を支払った年の確定申告に必要な書類です。この書式テンプレートは、PDFで作成されており、印刷や保存が簡単です。また、控除の対象となる金額や限度額などを記入する欄があります。この書式テンプレートは、医療費控除を受けるために必要な項目がすべて揃っており、国税庁のホームページに準拠しています。さらに、この書式テンプレートは無料でダウンロード可能です。医療費控除の明細書(PDF)は、確定申告をする方にとって便利なツールです。ぜひご利用ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/index.htm)
所得税の青色申告決算書(不動産所得用)です。 有限責任事業組合の組合事業から生じる不動産所得がある方や、民法上の組合等(外国におけるこれに類するものを含みます。)の組合事業から生じる不動産所得がある方(組合事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等を自ら執行する個人組合員を除きます。)、信託から生じる不動産所得がある方は、組合事業ごと又は信託ごとに損益計算書を作成する必要があります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書第四表)は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者の方が、雑損失や純損失の繰越控除の特例を受けるために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・震災による雑損失や純損失の金額 ・繰越控除の特例の適用年度 ・繰越控除の特例の適用額 ・繰越控除の特例の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書第四表)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損失申告用の付表や書き方の説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。
所得税や復興特別所得税を申告する際に用いられるB様式の文書です。この申告書は、所得のカテゴリーや額に関わらず、全ての納税者に対応しており、使用することが可能です。正確に収入や控除を申告することで、正当な税額を求める際の基盤となります。多様な収入や複雑な控除を持つ方でも、この様式を利用して明確に申告することができる点が特徴です。具体的な手順や詳細は、国税庁の公式ホームページで提供されています。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
[業種]
コンサル・会計・法務関連
女性/40代
2026.06.25
初めて見た時は、「こんなに書くことがあるかな?」と思いつつ、使ってみると 自分で削除したり 追加もできて とてもありがたかったです。
[業種]
病院・福祉・介護
女性/50代
2026.05.30
シンプルで見やすいけど、講演会の内容にあっていて良かったです。使わせてもらいます。
[業種]
福祉・介護
男性/60代
2026.03.03
久しぶりにbizoceanを利用させていただきます。いつも必要なものを届けていただけるので助かっています。
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