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  • (取締役会への報告を省略する監査役・取締役への)報告事項通知書

    (取締役会への報告を省略する監査役・取締役への)報告事項通知書

    取締役会に出席した監査役は、必要がある場合には、意見を述べなければなりません(会社法383条1項)。 さらに、取締役が不正行為を行うなどしたときには、その内容を取締役会に報告する義務を負っています(会社法382条)。 そして、取締役会の内容についても、当然に業務監査の対象となるため、会議の内容を記録した取締役会議事録の監査も行うことになります。 なお、監査役の取締役会への報告事項については、取締役全員に対して事前の通知を行っていれば、取締役会での報告を省略することが可能です(会社法372条1項)。 本書は、この報告の省略のために必要となる書式です。

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  • (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    本書は(取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録の雛型です。 取締役の退任理由は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。一般的な取締役の退任理由のいくつかを以下に示します。本書は、以下のうち任期満了による場合の雛型です。 任期満了: 取締役の任期が終了し、再任されない場合、または規定された任期が満了した場合に退任することがあります。 辞任: 取締役が個人的な理由や他の職務への移行などにより、自発的に辞任する場合があります。健康上の問題、家族の事情、個人的な関心の変化などが理由となることもあります。 解任: 取締役が法的な義務や企業の利益に反し、責任を果たさなかった場合、株主や企業の権限を持つ者によって解任されることがあります。不正行為、重大な違反、経営能力の不足などが解任の理由となることがあります。 退職: 取締役が企業からの退職や引退を選択し、その結果として取締役職も退任する場合があります。高齢による引退、経営陣の再編、業界の変化などが要因となることがあります。 死亡: 取締役が死亡した場合、自動的に退任となります。 これらは一般的な取締役の退任理由の例ですが、個々の企業や法的な規制によっても異なる場合があります。企業の定款や取締役会の規則によって、さらに詳細な退任理由が定められることもあります。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役の)就任承諾書

    【改正会社法対応版】(取締役の)就任承諾書

    株主総会の決議を経て取締役の選任が完了したと思えば、その次には取締役の就任・重任などの登記変更手続きが待っています。役員変更登記の申請の際には様々な添付書類が必要となりますが、その際に必要な添付書類の一つが取締役就任承諾書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • (運転免許証のコピーを貼付して証明するタイプの)本人確認書類原本証明書とは

    (運転免許証のコピーを貼付して証明するタイプの)本人確認書類原本証明書とは

    「(運転免許証のコピーを貼付して証明するタイプの)本人確認書類原本証明書」とは、個人の身分や正体を証明するために運転免許証のコピーを添付して提出し、その真正性や正確性が確認された後に発行される証明書のことを指します。 このタイプの本人確認書類原本証明書は、運転免許証のコピーを提出することで、本人確認のための証明書として利用されます。例えば、銀行口座開設や住宅ローンの申請、就職先の本人確認などの場面で要求されることがあります。

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  • 取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書

    取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書

    「取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」とは、会社の取締役会が実際に会議を開催して特定の事項について決議を行ったことを証明する書面です。この証明書は、決議の内容や日付、取締役会の承認を示すために使用されます。 本書は、会社の取締役会の意思決定や法的な手続きに関連して使用されます。この証明書は、特定の事項について取締役会の決議が行われたことを証明し、その後の取引や関係者との間での信頼を構築するための重要な書面となります。

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  • (監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    (監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    「取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、会社の取締役会において特定の事項について実際の会議を開催することなく、書面による決議を行う手続きです。この書面は通常、会社の監査役(あるいは監査役会)に提出されます。 会社が迅速な意思決定を行うための手続きとして使用されます。しかし、具体的な要件や手続きは法律や会社の規約によって異なる場合がありますので、適切な法的助言を求めることが重要です。

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  • 【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)

    【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)

    「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)

    【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)

    「改正民法対応版土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「貸主有利版」という表現は、この契約書が貸主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • (会社解散及び清算人選任登記申請のための)委任状

    (会社解散及び清算人選任登記申請のための)委任状

    委任状は、ある人または団体に特定の権限や責任を委任するための文書です。委任状は、特定の業務や任務を他の人に代理させたり、権限を委譲したりする際に使用されます。 会社解散及び清算人選任登記申請の場合、委任状は会社の解散や清算の手続きを行うための権限を特定の個人や団体に委任するために使用されます。解散や清算は重要な手続きであり、正確な手続きと責任が求められます。そのため、会社の株主や経営者が解散や清算の手続きを他の人に委任する際には、委任状が必要となります。

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  • (事業年度の決算に関する監査報告書の協議を議案とする)監査役会議事録

    (事業年度の決算に関する監査報告書の協議を議案とする)監査役会議事録

    監査役会議事録は、企業の監査役会における議事の内容や決定事項を正式に記録した文書です。 この「(事業年度の決算に関する監査報告書の協議を議案とする)監査役会議事録」は、特に事業年度の決算に関する監査報告書の協議を主題としています。 この議事録では、以下のような情報が含まれています: ①開催日時と場所 ②議長や出席監査役の情報 ③議事の経過の要領と結果の記録 ④議案として提起された「第●●期事業年度 監査役会監査報告作成の件」に関する議論や結論 ⑤議案の承認可決の記録 ⑥閉会の宣言と議事録作成者や出席者の記名捺印

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  • 【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)

    【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)

    「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)」は、建物の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に居住目的の場合に適用されます。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 「定期借家」は、一定期間にわたって賃貸借契約が行われる形態を指します。具体的な契約期間や更新条件などが契約書に明記されます。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書を指します。このバージョンでは、貸主による物件管理や借主の責任、解約条件などが詳細に取り扱われることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)

    【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)

    「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(取壊し予定建物〔借地借家法適用〕)

    【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(取壊し予定建物〔借地借家法適用〕)

    「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(取壊し予定建物〔借地借家法適用〕)」は、建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、建物が将来的に取り壊される予定のある建物(通常は古い建物)に関して、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • (会計監査人の選解任等の議案内容の決定を議案とする)監査役会議事録

    (会計監査人の選解任等の議案内容の決定を議案とする)監査役会議事録

    「(会計監査人の選解任等の議案内容の決定を議案とする)監査役会議事録」とは、企業の監査役会が開催され、特に会計監査人の選任や解任などの重要な議案内容が決定された際に作成される議事録です。 このような監査役会議事録は、会社の監査役会が会計監査人の選任や解任などの重要な議案に関して意思決定を行ったことを文書化し、透明性と責任の追跡を確保するための重要な文書です。

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  • (会計監査人の監査結果報告を議案とする)監査役会議事録

    (会計監査人の監査結果報告を議案とする)監査役会議事録

    「(会計監査人の監査結果報告を議案とする)監査役会議事録」とは、企業の監査役会が開催された際に、その会議の内容や意思決定を正式に文書化したものです。特に、会計監査人の監査結果報告を議案として扱う場合には、その詳細な内容が記録されます。 監査役会議事録は、会社の監査役会の活動を文書化し、透明性と責任の追跡を確保するための重要な文書です。会議の内容や意思決定の正確な記録を保持し、将来の参照や監査のために活用されます。

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  • 株主総会招集手続省略同意書【定時株主総会用】

    株主総会招集手続省略同意書【定時株主総会用】

    株主総会招集手続省略についての同意書は、株主が株主総会の招集手続を省略することに同意する書面です。通常、株主総会の開催には予告や招集通知が必要ですが、特定の条件が満たされる場合、株主は招集手続を省略し、株主総会を開催することができます。 同意書は、株主が株主総会招集手続省略に同意する意思を明確に示すものです。株主が同意書に署名することで、通常の招集手続を省略し、迅速な株主総会の開催が可能となります。

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  • 【改正民法対応版】定期建物賃貸借契約の借地借家法38条2項の事前説明書〔借地借家法適用〕

    【改正民法対応版】定期建物賃貸借契約の借地借家法38条2項の事前説明書〔借地借家法適用〕

    定期建物賃貸借契約をする際、法38条2項に基づき、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がないこと及び期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を、契約書とは別個に交付して説明しなければなりません。 また、法38条2項書面を読み上げただけでは説明義務を果たしたことにはならず、定期建物賃貸借についての内容を相手方が理解できるように分かりやすく伝えねばならないとされています。

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  • 【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔貸主有利版〕

    【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔貸主有利版〕

    【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔貸主有利版〕は、フロアの一区画を賃貸借する際に使用される契約書の一種です。改正民法は、2020年に施行された日本の法律であり、賃貸借契約に関する規定が一部変更されました。 「貸主有利版」の店舗賃貸借契約書は、貸主(所有者または不動産会社など)にとってより有利な条件を盛り込んだ契約書のことです。一般的な店舗賃貸借契約書と比較して、貸主側の権益や保護がより重視されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔借主有利版〕

    【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔借主有利版〕

    【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔借主有利版〕は、フロアの一区画を賃貸借する際に使用される契約書の一種です。改正民法は、2020年に施行された日本の法律であり、賃貸借契約に関する規定が一部変更されました。 借主有利版の店舗賃貸借契約書は、借主(テナント)にとってより有利な条件を盛り込んだ契約書のことです。一般的な店舗賃貸借契約書と比較して、借主側の権益や保護がより重視されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • (商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録

    (商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録

    「(商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録」は、株主総会の議事内容を正確に記録した文書です。商号変更のみなし決議をするための株主総会議事録は、株主総会において商号変更に関する議論や決議が行われた内容を詳細にまとめたものです。 以下の情報が通常、株主総会議事録に含まれることがあります: 開催情報: 株主総会の開催日時、場所、議長の氏名など、会議の基本情報が記載されます。 出席者: 株主や代理人、役員など、会議に出席した関係者の一覧が示されます。通常、出席者の氏名や所属する組織名などが記録されます。 議案: 商号変更のみなし決議に関連する議案が記載されます。具体的な商号変更の内容や理由、提案者などが明記される場合があります。 議論の概要: 商号変更に関する議論の概要が記録されます。株主や役員などの発言内容や意見、質疑応答の内容がまとめられることがあります。 決議内容: 商号変更に関する決議の内容が明示されます。具体的な商号変更の案件や決定された内容が記録され、可決または否決された結果が明確に示されます。 投票結果: 商号変更に関する投票結果が記録されます。株主の賛成・反対・棄権の数や比率が示され、議案の承認状況が明確になります。 株主総会議事録は法的な文書であり、会議の進行や決議の内容を正確に反映させる重要な記録です。商号変更のみなし決議を行う際には、議事録を作成し、関係者や関連する機関に提出することが一般的です。

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