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  • 【改正会社法対応版】(事業の重要な一部を譲渡する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(事業の重要な一部を譲渡する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(事業の重要な一部を譲渡する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 原則として会社の総資産額の5分の1を超える資産を譲渡する場合が、会社法で定める「事業の重要な一部譲渡」とされます。これに該当する場合には、株主総会の特別決議が必要となります。ただし、総資産額の5分の1以下の資産を譲渡する場合、また、譲渡の相手方が特別支配会社(総株主の議決権の90%以上を保有する場合等)である場合は株主総会の承認は不要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 監査役を解任する場合、株主総会特別決議(株主の議決権の過半数(定款で3分の1とすること可能)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書は、特定の事項について株主総会を開催せずに、取締役会や株主間の合意に基づいて決定を行うための提案書のことです。 通常、株主総会は株主が集まり、議決権を行使して重要な決議を行う場です。しかし、法律や企業の規約に基づき、一部の事項については株主総会を省略し、取締役会や株主間の合意によって決定することができます。この場合、株主総会のみなし決議が採用されます。 株主総会のみなし決議の提案書は、そのような決議の実施を提案するための文書です。提案書には、決議内容や理由、株主間の合意を示す書面などが含まれます。通常、企業の法務担当者や取締役会が提案書を作成し、株主に配布される場合があります。 提案書は、株主総会の開催や議決権の行使にかかる手続きを省略するための効果的な方法です。ただし、提案書の内容や手続きは、法律や企業の規定に従って適切に行われる必要があります。また、株主の合意や株主間の関係によっても異なる場合があります。 株主総会のみなし決議の提案書は、企業が迅速かつ効率的に重要な決定を行うための手段の一つとして活用されます。企業は、法的要件や適切な手続きに基づき、提案書を作成し、関係者に適切に通知することが求められます。

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  • 従業員持株会規約

    従業員持株会規約

    この「従業員持株会規約」は、特定の会社における従業員持株会(従業員株式所有組合)の規約です。この規約は、従業員が会社の株式を取得することを奨励し、従業員の財産形成を支援することを目的としています。以下は規約の主な内容です。 組合の目的: この組合は、従業員が資金を積み立て、会社の株式を取得することを奨励し、従業員の財産形成を促進することを目的としています。 会員資格: 会員になるための条件は、会社の従業員であり、一定の勤続年数(●年以上)を満たすことです。ただし、パートタイマーや臨時従業員は対象外です。 入会と退会: 会員資格を持つ者は、自由に本会に入会したり退会したりすることができます。ただし、従業員資格を失った場合は自動的に退会となります。 積立金: 会員は給与支給日や賞与支給日に積立金を支払います。ただし、やむを得ない事情がある場合には一時的に積立を休止することもできます。 奨励金: 会社は積立金に対して奨励金を交付し、これを積立金に加算することができます。 配当金: 購入した株式に対する配当金は、毎月の積立金に加算され、株式の購入資金に充てられます。 株式の管理と名義: 会員は自己の名義で登録された株式を理事長に信託し、理事長がこれを受託します。 処分の禁止: 会員は登録配分された株式を他の者に譲渡したり担保に供したりすることはできません。 以上が、この「従業員持株会規約」の概要です。この規約は、従業員の資産形成や株式所有の奨励を通じて、従業員の利益と会社の発展を促進することを目指しています。 〔条文タイトル〕 第1条 名称 第2条 目的 第3条 会員資格 第4条 入会及び退会 第5条 積立金 第6条 奨励金 第7条 株式の購入 第8条 配当金 第9条 募集株式の割当 第10条 持分の登録及び配分 第11条 株式の管理及び名義 第12条 処分の禁止 第13条 退会時の精算 第14条 株式の議決権の行使 第15条 個人情報の取扱 第16条 会員総会 第17条 役員 第18条 役員の職務 第19条 役員の任期 第20条 理事会 第21条 理事会の決議事項 第22条 報告 第23条 事務局 第24条 事務処理の委託

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  • 関係会社管理規程

    関係会社管理規程

    「関係会社管理規程」とは、ある企業が自社のグループ企業、すなわち関係会社に対して適用する一連の管理の原則や手順をまとめたものを指します。これは、グループ全体の利益を最大化し、効率的なビジネス運営を確保するための基本的なガイドラインです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条(目的)  第2条(定義と分類) 第2章 関係会社における業務運営  第3条(基本原則)  第4条(制度、規程等) 第3章 関係会社の管理  第5条(関係会社の管理体系)  第6条(管理部門主管責任者の業務)  第7条(実態の把握および報告)  第8条(議決権の行使) 第4章 事前協議および報告  第9条(報告・協議事項) 第5章 監査  第10条(関係会社の監査) 第6章 その他  第11条(施設等の利用)  第12条(社員の共同募集)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

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  • 【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」

    【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」

    取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」

    会社の運営が適正になされているか、会社の株式が投資対象として適当かどうかを判断するために、株主には、会社の会計帳簿などの閲覧請求権が認められています。総株主の議決権の100 分の3以上にあたる株式を有する株主は、会計帳簿の閲覧·勝写の交付を求めることができます。また、計算書類については、1株の株主でも閲覧 謄写請求ができます。 閲覧·謄本の交付請求の対象になる計算書類は、事業報告、貸借対照表、損益計算書、利益処分、 付属明細書、株主持分等変動計算書です。 計算書類の閲覧·膳本交付請求にあたっては理由をつける必要はありませんが、会計帳簿の閲覧·膳写請求に際しては、なぜ帳簿の閲覧·謄写をしたいのかという理由も一緒に書面で示す必要があります。理由の記載や閲覧請求の対象を具体的に示すようにしましょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役を解任するための)株主提案通知書

    【改正会社法対応版】(取締役を解任するための)株主提案通知書

    この文例は株主が株主総会の議題を提案するものです。 公開会社(株式の全部または一部につき譲渡制限をしていない会社)の場合、6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上にあたる議決権または300個以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会が開催される8週間前までに、書面で一定の事項を総会の目的とするように請求することができます。 非公開会社(株式全部につき譲渡制限をしている会社)の場合、6か月前からの株式保有は必要ではありません。 総会の議題の提案請求は1人の株主だけでもできますし、何人か集まってすることもできます。何人か連名で請求するときは、個々の氏名を記載する必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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レビュー

  • [業種] 教育・学習 女性/50代

    2026.04.22

    すてきなテンプレートですね。プレゼンに活用させていただきます。ありがとうございます。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/50代

    2026.03.15

    日蓮宗の御供で紅白蝶結びの熨斗無しを探しておりました。どこにもなく困っているところこちらにあり大変助かりました

  • [業種] その他 男性/80代

    2026.03.06

    孫の中学校卒業祝の品に、熨斗をつける必要がありインターネットで調べたら、御社の物が目にとまり利用させて頂きました。 特別な品であったのでありがたかったです。 これからも利用する機会があると思います。 有難うございました。

  • [業種] 福祉・介護 男性/60代

    2026.03.03

    久しぶりにbizoceanを利用させていただきます。いつも必要なものを届けていただけるので助かっています。

  • [業種] 商社 男性/70代

    2026.01.25

    迷い猫で家に懐いてしまいました。病院でワクチン・去勢手術し里親捜しです。 模様が黒白なので工夫が必要ですが大変参考になります。 有り難う御座いました。

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