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  • 【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    合弁企業の設立プロセスを支援するための包括的な「合弁契約書(合資協定)」の雛型を提供いたします。この契約書は中国語(簡体字)で記載されており、参考和訳および参考英訳が付属しております。 〔概要〕 この合弁契約書は、中国語(簡体字)で記載されており、2つ以上の企業間で合弁企業を設立する際の詳細な取り決めを規定しています。合弁企業の設立、組織構造、株式配分、意思決定権、業務範囲、財務管理など、あらゆる側面にわたる詳細を明示し、各当事者の利益を保護します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(和訳)〕 第1条 定義 第2条 会社の設立 第3条 ファザントおよびイーグルの資本出資 第4条 株主総会 第5条 会社の取締役会 第6条 会計、帳簿および記録 第7条 ビジネス計画 第8条 表明と保証 第9条 有効期間 第10条 解散および清算 第11条 非競業 第12条 機密情報 第13条 紛争解決 第14条 準拠法

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  • ストックオプション規程

    ストックオプション規程

    本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。

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  • (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    本書は(取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録の雛型です。 取締役の退任理由は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。一般的な取締役の退任理由のいくつかを以下に示します。本書は、以下のうち任期満了による場合の雛型です。 任期満了: 取締役の任期が終了し、再任されない場合、または規定された任期が満了した場合に退任することがあります。 辞任: 取締役が個人的な理由や他の職務への移行などにより、自発的に辞任する場合があります。健康上の問題、家族の事情、個人的な関心の変化などが理由となることもあります。 解任: 取締役が法的な義務や企業の利益に反し、責任を果たさなかった場合、株主や企業の権限を持つ者によって解任されることがあります。不正行為、重大な違反、経営能力の不足などが解任の理由となることがあります。 退職: 取締役が企業からの退職や引退を選択し、その結果として取締役職も退任する場合があります。高齢による引退、経営陣の再編、業界の変化などが要因となることがあります。 死亡: 取締役が死亡した場合、自動的に退任となります。 これらは一般的な取締役の退任理由の例ですが、個々の企業や法的な規制によっても異なる場合があります。企業の定款や取締役会の規則によって、さらに詳細な退任理由が定められることもあります。

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  • 【改正会社法対応版】(代表取締役の)就任承諾書

    【改正会社法対応版】(代表取締役の)就任承諾書

    株主総会並びに取締役会の決議を経て代表取締役の選任が完了したと思えば、その次には代表取締役の就任・重任などの登記変更手続きが待っています。役員変更登記の申請の際には様々な添付書類が必要となりますが、その際に必要な添付書類の一つが代表取締役就任承諾書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 株主総会招集手続省略同意書【臨時株主総会用】

    株主総会招集手続省略同意書【臨時株主総会用】

    「株主総会招集手続省略同意書【臨時株主総会用】」は、株主が臨時の株主総会を開催する際に招集手続を省略することに同意する書面です。通常、株主総会の開催には事前の予告や招集通知が必要ですが、特定の状況や条件が満たされる場合、株主は招集手続を省略し、迅速に臨時の株主総会を開催することができます。 株主が迅速に臨時の株主総会を開催するために招集手続を省略することに同意する意思を明確に示すものです。同意書に署名することで、株主は事前の通知や招集期間を待つことなく、緊急の決議や重要な事項の審議を行うことができます。

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  • 株主総会招集手続省略同意書【定時株主総会用】

    株主総会招集手続省略同意書【定時株主総会用】

    株主総会招集手続省略についての同意書は、株主が株主総会の招集手続を省略することに同意する書面です。通常、株主総会の開催には予告や招集通知が必要ですが、特定の条件が満たされる場合、株主は招集手続を省略し、株主総会を開催することができます。 同意書は、株主が株主総会招集手続省略に同意する意思を明確に示すものです。株主が同意書に署名することで、通常の招集手続を省略し、迅速な株主総会の開催が可能となります。

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  • (商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録

    (商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録

    「(商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録」は、株主総会の議事内容を正確に記録した文書です。商号変更のみなし決議をするための株主総会議事録は、株主総会において商号変更に関する議論や決議が行われた内容を詳細にまとめたものです。 以下の情報が通常、株主総会議事録に含まれることがあります: 開催情報: 株主総会の開催日時、場所、議長の氏名など、会議の基本情報が記載されます。 出席者: 株主や代理人、役員など、会議に出席した関係者の一覧が示されます。通常、出席者の氏名や所属する組織名などが記録されます。 議案: 商号変更のみなし決議に関連する議案が記載されます。具体的な商号変更の内容や理由、提案者などが明記される場合があります。 議論の概要: 商号変更に関する議論の概要が記録されます。株主や役員などの発言内容や意見、質疑応答の内容がまとめられることがあります。 決議内容: 商号変更に関する決議の内容が明示されます。具体的な商号変更の案件や決定された内容が記録され、可決または否決された結果が明確に示されます。 投票結果: 商号変更に関する投票結果が記録されます。株主の賛成・反対・棄権の数や比率が示され、議案の承認状況が明確になります。 株主総会議事録は法的な文書であり、会議の進行や決議の内容を正確に反映させる重要な記録です。商号変更のみなし決議を行う際には、議事録を作成し、関係者や関連する機関に提出することが一般的です。

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  • 株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書は、特定の事項について株主総会を開催せずに、取締役会や株主間の合意に基づいて決定を行うための提案書のことです。 通常、株主総会は株主が集まり、議決権を行使して重要な決議を行う場です。しかし、法律や企業の規約に基づき、一部の事項については株主総会を省略し、取締役会や株主間の合意によって決定することができます。この場合、株主総会のみなし決議が採用されます。 株主総会のみなし決議の提案書は、そのような決議の実施を提案するための文書です。提案書には、決議内容や理由、株主間の合意を示す書面などが含まれます。通常、企業の法務担当者や取締役会が提案書を作成し、株主に配布される場合があります。 提案書は、株主総会の開催や議決権の行使にかかる手続きを省略するための効果的な方法です。ただし、提案書の内容や手続きは、法律や企業の規定に従って適切に行われる必要があります。また、株主の合意や株主間の関係によっても異なる場合があります。 株主総会のみなし決議の提案書は、企業が迅速かつ効率的に重要な決定を行うための手段の一つとして活用されます。企業は、法的要件や適切な手続きに基づき、提案書を作成し、関係者に適切に通知することが求められます。

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  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

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  • 【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書

    【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書

    吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日)  第2条(商号)  第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継)  第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • 新設合併契約書

    新設合併契約書

    新設合併とは、新しく会社を設立した上で、そこに消滅させた会社が持っていたすべての権利や義務を引き継がせる手法を意味します。 すべての権利義務とあるように、株式や事業用資産はもちろん、従業員との雇用契約や取引先、ノウハウ、技術なども引き継ぎ対象となります。 なお、新設合併では、M&Aを行うすべての会社で法人格が消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(新設合併・合併期日)  第2条(合併対価の交付および割り当て) 第3条(資本金および資本準備金等)  第4条(株主総会の承認) 第5条(財産の承継)  第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(新会社の取締役・監査役) 第8条(従業員の承継) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書

    【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書

    組織再編によって会社組織を受け入れる側は、合併等により相手に交付する対価が純資産額の五分の一を超えない場合に、会社組織を出す側は、会社分割の場合に限り、切り出す資産が総資産の五分の一を超えない場合に、簡易組織再編行為となり、株主総会は不要です。 本雛型は、吸収分割の承継会社が上記の要件に該当し、簡易組織再編である簡易分割制度による吸収分割を実施する際の「【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日) 第7条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(従業員の承継) 第9条(競業避止義務) 第10条(分割条件の変更および本契約の解除) 第11条(本契約の効力) 第12条(管轄) 第13条(協議事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • 【改正会社法対応版】株式交換契約書

    【改正会社法対応版】株式交換契約書

    株式交換とは、ある会社の株式を全て他方の会社に移転させることにより、ある会社を完全子会社にするスキームです。株式交換の目的は、2つの会社が「親子関係」を作るためであり、グループ企業になろうとするときなどに利用されます。 株式交換契約書には、必ず記載しなければならない事項が法定されており(会社法768条)、本雛型はこれらを網羅しております。 なお、法定事項は以下の6つです。 ①当事者双方の商号と住所 ②親会社が子会社の株主に対し、株式に替えて金銭を交付する場合にはその金額や算定方法 ③親会社が子会社の株主に金銭を交付する場合、その割り当てに関する事項 ④親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合には、その新株予約権の内容と数または算定方法 ⑤親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合、新株予約権の割り当てに関する事項 ⑥株式交換の効力発生日 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(株式交換) 第2条(当事会社の商号および住所・効力発生日)  第3条 (株式の割当・交付) 第4条(本件株式交換により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(本契約の変更および本契約の解除) 第8条(本契約の効力) 第9条 (管轄) 第10条(協議事項)

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  • (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 【改正民法対応版】監査役委任契約書

    【改正民法対応版】監査役委任契約書

    株主総会で選任された監査役に対して職務を委任するための監査役・会社間の委任契約書です。 2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の地位) 第3条(乙の義務) 第4条(報酬等) 第5条(秘密保持) 第6条(任期)

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  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

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  • 【改正会社法対応版】新設分割計画書

    【改正会社法対応版】新設分割計画書

    会社分割の方法の一つに「新設分割」があります。新設分割とは、1または2以上の会社(株式会社または合同会社)が、ある事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる手法です。 そして、「新設分割」の手続きは、分割会社が新設分割計画を作成し、原則として株主総会の特別決議によって計画の承認を受けるという流れになります。この新設分割計画を証する文書のことを、新設分割計画書といいます。 本書式は、上記の新設分割計画書に該当する「【改正会社法対応版】新設分割計画書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 【書式内容】 〔条文タイトル〕 第1条 乙の定款で定める事項 第2条 乙の設立時取締役、設立時監査役及び設立時会計監査人 第3条 承継する権利義務に関する事項 第4条 乙が本会社分割に際して交付する株式の数 第5条 乙の資本金及び準備金の額 第6条 分割承認決議 第7条 乙の成立の日 第8条 競業避止義務 第9条 条件の変更 第10条 規定外事項

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