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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

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  • 【改正民法対応版】株式質権設定契約

    【改正民法対応版】株式質権設定契約

    質権とは、債権者が自身の債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を当該債務が弁済されるまで確保し、債務者から弁済がなされない場合にはその確保した物の価値に対して優先的に弁済を受けることができる担保物権です。 株券不発行会社の株式に質権を設定する場合、設定者は、株式発行会社の株主名簿管理人に対し、次の事項を株主名簿に記録することを請求する必要があります。 (1)質権者の氏名又は名称及び住所 (2)質権の目的である株式 本書式は、上記の株券不発行会社の株式を担保にして、取引の相手方に対して質権を設定するための「【改正民法対応版】(株券不発行会社の)株式質権設定契約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(流質) 第3条(増担保) 第4条(必要書類の交付) 第5条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    会社に対する債権を有している場合に、当該債権を担保するため代表取締役が個人として保有する同社の株式に質権を設定することがあります。 本書は、そのための「株式質権設定契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権設定) 第2条(質権実行に伴う譲渡の承認、及び株主名簿への記載) 第3条(質権の実行) 第4条(担保権設定者による表明及び保証) 第5条(誓約事項) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(合意管轄) 第8条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    2019年12月11日公布の改正会社法に対応版し、参考和訳を付属しています。 ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 Article 1.(商号) Article 2.(目的) Article 3.(本店所在地) Article 4.(公告の方法) Article 5.(発行する株式の総数) Article 6.(単元株) Article 7.(株式および株券の種類) Article 8.(株式の譲渡制限) Article 9.(株式の名義書換) Article 10.(株主名簿) Article 11.(基準日) Article 12.(招 集) Article 13.(議 長) Article 14.(決議方法) Article 15.(代理人) Article 16.(任 期) Article 17.(代表取締役) Article 18.(取締役会の招集通知) Article 19.(招集権者) Article 20.(取締役会の決議) Article 21.(議事録)

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    株主名簿とは、株主として権利行使をする際に、だれが株主で、どの株主がどれだけの株式を持っているかを明確にした帳簿のことです。株主総会に出席する株主を把握する方法としても活用されています。 株主名簿は、会社の本店に備え置くことが義務づけられています。株主と会社債権者は、会社の営業時間内であれば、請求の理由を示したうえで、いつでも株主名簿の閲覧や膳写を請求できます。 会社に備え付けの用紙に記入すれば閲覧できるのが通常ですが、経営方針をめぐり、経営サイドと株主間でトラブルが発生しているような場合には、文例のように内容証明での請求をしてみてもよいでしょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】名義書換請求書

    【改正会社法対応版】名義書換請求書

    家族や親戚だけで経営しているような小さな会社の場合、株主に株式の譲渡を自由に認めると、会社経営上、不適切な者が株主になってしまうことも考えられます。このため、株式を譲渡する場合には、会社の承認を必要とする旨を会社の定款に定めて、株式の譲渡を制限できることになっています。 株式の譲渡度につき会社の承認を要する旨を定めていない場合は、株主はその所有する株式を自由に譲渡することができます。本文例はこのような会社の株式が譲渡されたときに、譲り受けた者から会社に対して株主名簿の名義を書き換えるように請求するものです。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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