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  • 社有車整備点検規程

    社有車整備点検規程

    社有車の整備点検についてのルールを定めた「社有車整備点検規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(整備点検) 第3条(日常の点検) 第4条(運転者の義務) 第5条(修理箇所を見つけたとき) 第6条(法定の点検) 第7条(修理・法定点検) 第8条(修理内容の検査) 第9条(改造の禁止)

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  • 【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    反社会的勢力から不当要求等を受けた場合の対応手順をあらかじめ定めておき社内規程として明文化しておくことは極めて重要です。 本書式は上記のモデル社内規則である「【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対応部署) 第4条(対応措置) 第5条(管理態勢の整備) 第6条(監査役会等への報告等) 第7条(事実関係の調査) 第8条(周知徹底) 第9条(反社会的勢力に対する被害の防止) 第10条(制定および改廃)

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  • 【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)

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  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

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  • 【2022年4月法改正対応版】育児休業規程

    【2022年4月法改正対応版】育児休業規程

    2022年4月に施行された改正育児・介護休業法では、企業に「育児休業を申請しやすくするための雇用環境整備」や、「妊娠・出産する予定を申し出た従業員への個別周知・意向確認」の措置が義務付けられました。また、“男性版産休”ともいわれる「出生時育児休業制度」が創設され、業務と育児休業の調整がしやすくなるよう、現行の育児休業の分割取得・夫婦間での交代取得も可能となります。 本書式は、上記の2022年4月施行の改正育児・介護休業法に対応した「【2022年4月法改正対応版】育児休業規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(1歳未満の育児休業) 第7条(1歳以降の育児休業) 第8条(回数) 第9条(給与) 第10条(住民税) 第11条(有給休暇の算定) 第12条(休業終了後の待遇) 第13条(届出内容の消滅) 第14条(育児短時間勤務制度) 第15条(育児のための深夜業の制限) 第16条(育児のための所定外労働の制限) 第17条(育児のための時間外労働の制限) 第18条(子の看護休暇) 第19条(育児休業等に関するハラスメントの禁止) 第20条(改廃)

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  • 【改正育児介護休業法対応版】育児休業取得促進のための社内案内文

    【改正育児介護休業法対応版】育児休業取得促進のための社内案内文

    2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日から施行されます。 改正のポイントは以下の通りです。 1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 3.育児休業の分割取得 4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け 5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 本書式は、上記の改正を社内に通知するとともに、育児休業の取得を促進するための社内案内用文書の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正育児介護休業法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】ASPサービス利用契約書

    【改正民法対応版】ASPサービス利用契約書

    ASPサービスの取引条件を定めた「【改正民法対応版】ASPサービス利用契約書」の雛型です 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(サービス内容) 第2条(契約期間) 第3条(利用料金) 第4条(外部委託) 第5条(利用者の会員登録) 第6条(ID・パスワード管理) 第7条(登録情報の変更) 第8条(バックアップ) 第9条(ID返還) 第10条(禁止行為) 第11条(利用環境整備) 第12条(利用制限) 第13条(削除及び変更権限) 第14条(個人情報管理) 第15条(秘密情報の取扱い) 第16条(非保証) 第17条(免責) 第18条(一時的な中断及び提供停止) 第19条(契約解除) 第20条(期限の利益喪失) 第21条(契約の終了) 第22条(損害賠償) 第23条(遅延損害金) 第24条(不可抗力) 第25条(他の規定等との関係) 第26条(権利の譲渡及び質入) 第27条(準拠法) 第28条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(労働災害による負傷者から元請け会社に対する)損害賠償請求書

    【改正民法対応版】(労働災害による負傷者から元請け会社に対する)損害賠償請求書

    労働者が業務上(または通勤途中)負傷した場合、その使用者は過失の有無に関わらず、治療費等を負担する義務があります。 そして、この義務の履行を確保するために労働者災害補償保険(労災保険)が整備されています。これにより、 労働災害についてはすべての労働者が保護されます。 また、治療費のほかにも、従前の賃金の約8割が労災によって補償されることになっています。この受給手続は、通常、会社が実施します。(会社が実施しないときは自分でもできます。) しかし、労災だけで補償されない部分は会社に請求することができます。 本書は、このような労災だけでは補償されない金額を、勤務先ではなく、現場監督の指示を誤った元請け会社に対して請求するための「損害賠償請求書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】カーシェアリング利用規約

    【改正民法対応版】カーシェアリング利用規約

    カーシェアリングを事業として開始する際に定める利用規約の「カーシェアリング利用規約」雛型です。 このような利用規約は、2020年4月1日施行の改正民法に定める「定型約款」に該当するものであり、本書式は当該改正民法に対応した内容となっております。事故や車両の棄損・汚損等のリスクには対応しておりますが、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(規約の適用) 第2条(入会資格) 第3条(入会契約の締結等) 第4条(料金等) 第5条(保証事項) 第6条(登録運転者の変更等) 第7条(契約の解除) 第8条(不可抗力事由による契約の中途終了) 第9条(入会契約の有効期間) 第10条(予約・使用手続き) 第11条(貸し渡し手続き等) 第12条(返還の請求等) 第13条(個別契約の終了) 第14条(日常点検整備等) 第15条(管理責任) 第16条(禁止行為) 第17条(借受時間内の運転者) 第18条(ペナルティ料金) 第19条(駐車違反の場合の処置等) 第20条(賠償責任) 第21条(事故処理) 第22条(保険および補償) 第23条(故障・汚損・臭気による処置等) 第24条(不可抗力事由による免責) 第25条(予約の取り消し等) 第26条(カーシェアリング車両の返還手続き) 第27条(カーシェアリング車両の返還時期) 第28条(カーシェアリング車両返還場所変更違約料) 第29条(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置) 第30条(遺留品の取扱い) 第31条(カーステーションの移転・閉鎖) 第32条(反社会的勢力等の排除) 第33条(管轄裁判所)

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  • 【改正公益通報者保護法対応版】内部通報保護規程

    【改正公益通報者保護法対応版】内部通報保護規程

    2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)

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