この書式は、従業員が退職する際の業務引継ぎについて、会社としてのルールを明文化するための社内規程です。
就業規則の別規程として位置づけ、引継ぎの手続きから違反した場合の対応まで、一貫した体系で定めることができます。
退職が決まった従業員がきちんと引継ぎをしてくれない、というのは多くの会社が抱える悩みです。
「有給消化に入りたいので引継ぎは適当でいいですか」と言われたり、退職届を出した途端にやる気をなくして後任者への説明を省略されたり、といった経験をお持ちの方も少なくないでしょう。
この規程では、引継ぎの対象業務、業務引継書の作成義務、口頭での説明義務、引継ぎ完了の確認手続きなどを定めています。
有給休暇との関係についても整理しており、引継ぎ完了までは有給取得を控えるべきことを明記しています。
さらに、引継ぎをしなかった場合の措置として、警告の手続き、懲戒処分との連動、退職金の減額・不支給の基準、損害賠償請求の根拠まで、この規程内で完結しています。
退職金減額は「全く引継ぎをしない場合は全額不支給」「著しく不十分な場合は50%上限で減額」など具体的な基準を明記していますので、実際の判断基準として使えます。
Word形式でお渡ししますので、退職金減額の基準や留保期間など、自社の実情に合わせて自由に編集してお使いいただけます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(定義)
第4条(信義則上の義務)
第5条(引継ぎの申出)
第6条(引継ぎ期間)
第7条(引継ぎ対象業務)
第8条(業務引継書の作成)
第9条(口頭による引継ぎ)
第10条(引継ぎの立会い)
第11条(資料等の返還)
第12条(引継ぎ完了の確認)
第13条(有給休暇取得と引継ぎの関係)
第14条(引継ぎのための出勤)
第15条(警告)
第16条(懲戒処分)
第17条(退職金の減額又は不支給)
第18条(退職金支給の留保)
第19条(損害賠償責任)
第20条(損害賠償請求の手続き)
第21条(退職金との相殺)
第22条(退職後の協力義務)
第23条(記録の保存)
第24条(規程の周知)
第25条(改廃)
附則
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