(1)標識:税務証憑
(2)目的:定期同額給与や事前確定届出給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事
(3)相性:適性診断
①欠格者層:税務証憑の品質管理を軽視する法人企業
②適格者層:税務調査の事前対策に税務証憑を整備する法人企業
(4)宛先:購買者層
①追徴経験のある税務部門や経理部門
②税賠経験のある税理士事務所や公認会計士事務所
(5)機能:本件書類に期待できる事
①社宅貸与に係る家賃負担の算定書類を整備する事で
②現物給与(社宅貸与)について定期同額給与の形式基準を満たす
(6)使途:役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク)
(7)手段:証跡明記(定時株主総会に関する決議事項)
①報告:監査報告
②報告:事業報告
③決議:決算承認
④決議:報酬改訂
❶報酬月額:定期同額給与(❸❹を除く旨)
❷報酬賞与:事前確定届出給与(❸を除く旨)
❸兼務役員:使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与
❹現物給与:経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担)
(8)付言:証跡説明
①会社法第361条≪取締役の報酬等≫
❶報酬等のうち、額が確定しているもの:その額
❷報酬等のうち、額が確定していないもの:その具体的な算定方法
❸報酬等のうち、金銭でないもの:その具体的な内容
❹その他省略
②役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒
■現物給与:本件書類については上記❸を例示
■配慮事項:報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされ、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請される、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けている事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載されない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる
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