カテゴリーを選択してください

Dialog

条件を指定して検索

書式検索

選択中の書式条件

大カテゴリー
カテゴリー
未選択
価格
ファイル形式
利用されやすい部署

定款 の書式テンプレート・フォーマット

価格:全て ファイル形式:全て 利用されやすい部署:全て

大カテゴリー

カテゴリー
価格
ファイル形式
もっとみる
利用されやすい部署
もっとみる
フリーワード

99件中 61 - 80件

  • 【改正会社法対応版】(株式会社から持分会社への組織変更をするための)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(株式会社から持分会社への組織変更をするための)臨時株主総会議事録

    本雛型は、株式会社から持分会社(特に合同会社)への組織変更を行う際に必要な臨時株主総会の議事録の雛型です。 株式会社から合同会社への組織変更は、経営の柔軟性を高めたい企業にとって魅力的な選択肢であり、合同会社は、株式会社と比べて設立や運営の手続きが簡素化されており、内部管理体制の負担が軽減されます。 また、出資者(社員)全員が経営に参加できる柔軟な組織体制を構築できるため、迅速な意思決定が可能になります。 本雛型では、組織変更に伴う重要な変更点が明確に記載されています。 例えば、会社の種類の変更、商号の変更、新たな定款の制定、株式から持分への移行、業務執行体制の変更などが含まれています。 さらに、本雛型には想定される質問とその回答例が含まれています。 例えば、組織変更後の社員の責任範囲に関する質問は、多くの株主が懸念する点であり、これに対する明確な回答を用意しておくことで、スムーズな議事進行が可能になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(定款一部変更をして種類株式を発行する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(定款一部変更をして種類株式を発行する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(定款一部変更をして種類株式を発行する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株式の権利の内容が異なる複数の種類の株式を発行した場合、それぞれの株式のことを種類株式といいます。株主は、保有する株式数に応じて同じ権利内容を持つのが原則であるが、会社法では例外として、一定の範囲と条件のもとで、権利の内容が異なる複数の種類の株式を発行することを認めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(取締役及び監査役の任期を10年に延長する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役及び監査役の任期を10年に延長する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役及び監査役の任期を10年に延長する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株式譲渡制限会社では,取締役の任期を2年から10年に、監査役の任期を4年から10年に、それぞれ伸長することができます。その場合、定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社に変更する場合、取締役の人数は3名以上必要となりますので、定款で定めた人数を選任する必要があります。 監査役設置会社に変更する場合、監査役の人数は1名以上必要となりますので、定款で定めた人数を選任する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(取締役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役を増員する場合、表記のとおり記載します。なお、定款で定めた取締役の人数枠を超える場合は、定款変更の決議も同時に行なう必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(監査役を廃止し取締役のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(監査役を廃止し取締役のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(監査役を廃止し取締役のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役及び監査役設置会社が、監査役を廃止する場合、株主総会の特別決議により、定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役会及び監査役設置会社が、取締役1名のみの会社へ機関構成を変更する場合、株主総会の特別決議により定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 監査役を解任する場合、株主総会特別決議(株主の議決権の過半数(定款で3分の1とすること可能)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株主名簿は、会社にとっては株主の管理手段として、また、株主にとっては会社や第三者に対する対抗要件として役割があり、株主名簿管理人は、会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行なう者です。 株主名簿管理人を設置する・しないは、定款にその定めを設けているか否かによって決まりますので、定款の定めを廃止する場合、株主総会の承認を得る必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 役付取締役(取締役会長、専務取締役及び常務取締役等)は、慣習的な呼称であり、定款や取締役会規程等でその選定・解職等について規定している場合であっても、取締役の解任については株主総会の専権事項であるため、取締役会の決議で行なうことはできません。役付取締役を解職しても取締役としての会社に対する善管注意義務、忠実義務、競合避止義務を負っていることに変わりはありません。 「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

    - 件
  • ストックオプション規程

    ストックオプション規程

    本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。

    - 件
  • (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    本書は(取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録の雛型です。 取締役の退任理由は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。一般的な取締役の退任理由のいくつかを以下に示します。本書は、以下のうち任期満了による場合の雛型です。 任期満了: 取締役の任期が終了し、再任されない場合、または規定された任期が満了した場合に退任することがあります。 辞任: 取締役が個人的な理由や他の職務への移行などにより、自発的に辞任する場合があります。健康上の問題、家族の事情、個人的な関心の変化などが理由となることもあります。 解任: 取締役が法的な義務や企業の利益に反し、責任を果たさなかった場合、株主や企業の権限を持つ者によって解任されることがあります。不正行為、重大な違反、経営能力の不足などが解任の理由となることがあります。 退職: 取締役が企業からの退職や引退を選択し、その結果として取締役職も退任する場合があります。高齢による引退、経営陣の再編、業界の変化などが要因となることがあります。 死亡: 取締役が死亡した場合、自動的に退任となります。 これらは一般的な取締役の退任理由の例ですが、個々の企業や法的な規制によっても異なる場合があります。企業の定款や取締役会の規則によって、さらに詳細な退任理由が定められることもあります。

    - 件
  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

    - 件
  • 株式取扱規程

    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

    - 件
  • 内部統制規程

    内部統制規程

    この内部統制規程は、企業が遵法経営を推進し、健全な経営監督機能を構築し、効率的な業務遂行に資するために、取締役の職務の執行が法令や定款に適合することを確保する体制や業務の適正を確保する体制について定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(体制) 第3条(推進部署) 第4条(代表取締役の責務) 第5条(取締役会の役割) 第6条(内部統制室の役割) 第7条(内部監査室の役割)

    - 件
  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

    - 件
  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

    - 件
  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

    - 件
  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

    - 件
  • 【改正会社法対応版】新設分割計画書

    【改正会社法対応版】新設分割計画書

    会社分割の方法の一つに「新設分割」があります。新設分割とは、1または2以上の会社(株式会社または合同会社)が、ある事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる手法です。 そして、「新設分割」の手続きは、分割会社が新設分割計画を作成し、原則として株主総会の特別決議によって計画の承認を受けるという流れになります。この新設分割計画を証する文書のことを、新設分割計画書といいます。 本書式は、上記の新設分割計画書に該当する「【改正会社法対応版】新設分割計画書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 【書式内容】 〔条文タイトル〕 第1条 乙の定款で定める事項 第2条 乙の設立時取締役、設立時監査役及び設立時会計監査人 第3条 承継する権利義務に関する事項 第4条 乙が本会社分割に際して交付する株式の数 第5条 乙の資本金及び準備金の額 第6条 分割承認決議 第7条 乙の成立の日 第8条 競業避止義務 第9条 条件の変更 第10条 規定外事項

    - 件

レビュー

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

新着特集

×
×

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?