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  • 〔一般社団法人用〕社員総会議事録(吸収合併により消滅法人となる場合)

    〔一般社団法人用〕社員総会議事録(吸収合併により消滅法人となる場合)

    一般社団法人が他の法人に吸収合併されて消滅する際に必要となる社員総会議事録の雛型です。吸収合併とは、ある法人が別の法人に吸収されて一つになることを指し、吸収される側の法人は合併と同時に消滅します。この議事録は、消滅する側の一般社団法人が社員総会で合併を正式に決議したことを証明する書類として作成するものです。 一般社団法人が吸収合併によって消滅するには、社員総会において総社員の一定割合以上の賛成を得る必要があります。多くの場合、定款で「総社員の3分の2以上」などと定められており、この重要な決議が適正に行われたことを記録に残すために本議事録を作成します。法務局への登記申請においても、この議事録の提出が求められます。 使用する場面としては、まず合併契約を締結した後、消滅法人側で社員総会を開催して合併について決議を行います。その決議内容を本書式に沿って記録し、議長と出席した理事が署名押印します。完成した議事録は、合併による解散登記の申請書類として法務局に提出することになります。また、法人内部の記録として保存しておくことも大切です。 本雛型はWord形式でご提供しますので、法人名、日時、場所、出席者数、存続法人の名称、効力発生日など、必要な箇所を自由に書き換えてお使いいただけます。記載例として○印を入れている部分を実際の情報に置き換えるだけで、すぐに正式な議事録として完成させることができます。 一般社団法人の運営に携わっている方、合併手続きを進めている法人の役員の方、士業として法人の組織再編をサポートしている専門家の方など、幅広くご活用いただける実用的な書式です。

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  • 〔一般社団法人用〕社員総会議事録(監事を選任変更増員する場合)

    〔一般社団法人用〕社員総会議事録(監事を選任変更増員する場合)

    一般社団法人で監事を新しく選んだり、交代させたり、人数を増やしたりするときには、社員総会を開いて決議する必要があります。このテンプレートは、そのときに作成する議事録の雛型です。 監事というのは、法人の運営やお金の流れをチェックする役割を担う人のことです。いわば法人内部の監査役のような存在で、理事がきちんと仕事をしているか、会計処理に問題がないかなどを確認します。一般社団法人では監事を置くかどうかは定款で決められますが、監事を置く場合には社員総会で選任することになっています。 実際にこの議事録が必要になるのは、たとえば次のような場面です。法人を設立して最初の監事を選ぶとき。任期が満了して新しい監事を選び直すとき。監事が途中で辞めることになって後任を選ぶとき。事業が拡大して監事の人数を増やしたいとき。こうしたタイミングで社員総会を開催し、監事を選任する決議を行った証拠として、この議事録を作成します。 作成した議事録は法人内部の記録として保管するほか、登記申請の際に法務局へ提出する添付書類としても使われます。監事の就任や変更は登記事項なので、社員総会で決議したことを証明するためにこの議事録が求められるのです。 書式としては、開催日時、場所、出席した社員の数、議事の内容、決議の結果、そして議長と議事録作成者の記名押印欄まで、必要な項目をすべて網羅しています。○印の部分にご自身の法人の情報を入れていただければ、そのまま使用できる形になっています。 こちらのテンプレートはWord形式でご提供しますので、ダウンロード後にパソコンで自由に編集していただけます。法人名や日付、監事の氏名、任期などを書き換えて、印刷してお使いください。

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  • 〔一般社団法人用〕社員総会議事録(解散事由を設定変更廃止する場合)

    〔一般社団法人用〕社員総会議事録(解散事由を設定変更廃止する場合)

    この議事録テンプレートは、一般社団法人が「どんなときに法人を解散するか」というルールを新しく決めたり、すでにあるルールを変えたり、あるいはそのルールをなくしたりするときに必要になる書類です。 一般社団法人は、あらかじめ「こういう状態になったら解散する」という条件を定款で決めておくことができます。 たとえば「設立から10年が経過したとき」とか「会員数が5名を下回ったとき」といった具合です。 この解散事由を定款に盛り込むには、社員総会で決議を取り、その内容を議事録として残しておかなければなりません。 登記申請の際にも、この議事録を法務局に提出することになります。つまり、頭の中で「こうしよう」と決めただけではダメで、きちんと形に残る記録が必要なわけです。 実際にこのテンプレートを使う場面としては、主に次のようなケースが考えられます。 法人を設立した当初は解散事由を定めていなかったけれど、後から「やっぱり一定の条件で解散するルールを作っておこう」と考えた場合。あるいは、すでに解散事由があるけれど、状況の変化に合わせて内容を修正したい場合。さらには、以前定めた解散事由がもう必要なくなったので削除したい場合。 こうした場面で、この議事録が活躍します。 ひな型はWord形式でお渡ししますので、法人名や日付、出席者数といった箇所を自由に書き換えてそのまま使っていただけます。 一から自分で作るとなると、「この項目は必要だろうか」「この書き方で大丈夫だろうか」と迷ってしまいがちですが、あらかじめ必要な要素が盛り込まれたテンプレートがあれば、そうした心配をせずに済みます。 一般社団法人を運営していると、設立時には想定していなかった事態が起きることもあります。 活動の方向性が変わったり、当初の目的を達成してしまったり。 そんなときに慌てないためにも、解散事由の設定や変更の手続きを知っておくと安心です。このテンプレートが、皆さまの法人運営のお役に立てれば幸いです。

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  • 〔一般社団法人用〕社員総会議事録(会計監査人を選任変更する場合)

    〔一般社団法人用〕社員総会議事録(会計監査人を選任変更する場合)

    一般社団法人で会計監査人を新しく選ぶとき、あるいは今の会計監査人を別の人や法人に変えるとき、社員総会を開いて正式に決める必要があります。 この議事録は、その社員総会で「誰を会計監査人にするか」を決めたことを記録するための書式です。 会計監査人というのは、法人の決算書や会計処理が正しく行われているかをチェックする専門家のことで、公認会計士か監査法人でなければなれません。 大規模な一般社団法人では設置が義務付けられていますし、そうでない法人でも定款で定めれば任意で置くことができます。 この議事録が必要になる場面はいくつかあります。 たとえば、法人を設立して初めて会計監査人を選ぶとき。あるいは、今お願いしている会計監査人の任期が満了するので次の方を選ぶとき。または、何らかの理由で会計監査人を途中で交代させたいとき。 こうした場面で社員総会を開き、出席した社員の賛成で新しい会計監査人を選任したら、その経緯と結果をこの議事録に残しておきます。 議事録には、総会を開いた日時と場所、出席した社員の人数、どのような議案を審議してどんな結果になったかを記載します。 このテンプレートでは、選任する会計監査人の名前と報酬額を記入する欄も設けてありますので、決まった内容をそのまま書き込むだけで完成します。 作成した議事録は法人で保管しておくのはもちろん、登記申請の際に法務局へ提出することもあります。 会計監査人の就任や変更は登記事項になっているため、きちんとした形式で議事録を作っておかないと手続きが進まないこともあります。 このテンプレートはWord形式でお渡ししますので、パソコンで自由に編集できます。 法人名や日付、会計監査人の名前など、空欄になっている部分をご自身の情報に書き換えるだけでお使いいただけます。 一から文章を考える必要がないので、書類作成の手間と時間を大幅に減らせます。

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  • 〔一般社団法人用〕理事会議事録(Web会議システムの併用による理事会の開催方法を決議する場合)

    〔一般社団法人用〕理事会議事録(Web会議システムの併用による理事会の開催方法を決議する場合)

    この雛型は、一般社団法人が理事会でWeb会議システム(ZoomやTeams、Google Meetなど)を使って会議を開催できるようにするための議事録です。 近年、リモートワークの普及や遠方に住む理事の増加などにより、全員が同じ場所に集まることが難しいケースが増えてきました。 そこで、オンラインでの参加を正式に認める決議を行い、その内容を議事録として残す必要があります。 この雛型は、まさにそのための書式となっています。 一般社団法人の理事会は、原則として理事が実際に集まって開催するものですが、定款に定めがあれば、Web会議システムを併用して開催することが認められています。 ただし、出席者の音声や映像がリアルタイムでやり取りでき、質疑応答や意見交換がスムーズにできる環境でなければなりません。 この議事録を作成することで、「いつから」「どのシステムで」「どの会議を対象に」オンライン開催を認めるのかを明確にすることができます。 この書式を使用する場面としては、新しく一般社団法人を設立した際にWeb会議での理事会を最初から認めておきたい場合、これまで対面のみで行っていた理事会にオンライン参加の選択肢を追加したい場合、理事が全国各地に散らばっていて集まるのが大変な場合などが挙げられます。 特にコロナ禍以降、こうしたニーズは高まっており、多くの法人で導入が進んでいます。 この雛型はWord形式でご提供しますので、法人名や日付、理事の人数などをお客様の状況に合わせて自由に書き換えていただけます。 空欄を埋めていくだけで完成するシンプルな構成ですので、初めて議事録を作成する方でも安心してご利用いただけます。

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  • 2026.05.20_定時株主総会議事録 【2026.03月期_「監査報告・事業報告・決算承認・役員報酬」】

    2026.05.20_定時株主総会議事録 【2026.03月期_「監査報告・事業報告・決算承認・役員報酬」】

    (1)標題:定時株主総会議事録 (2)目的:定期同額給与や事前確定届出給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事 (3)宛先:購買者層 ①重加算税の追徴経験のある税務部門や経理部門 ②形式基準で税賠経験のある税理士事務所や公認会計士事務所 (4)使途:役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (5)手段:証跡明記 (6)構成:定時株主総会の決議事項 ①報告:監査報告 ❶業務監査 ❷会計監査 ②報告:事業報告 ③決議:決算承認 ④決議:役員報酬額改訂 ❶報酬月額:定期同額給与(❸❹を除く旨) ❷報酬賞与:事前確定届出給与(❸を除く旨) ❸兼務役員:使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与 ❹現物給与:経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担) ⑤証憑:議長兼議事録作成者である代表取締役社長の記名押印 (7)付言:証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの:その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの:その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの:その具体的な内容 ❹その他省略 ➁役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与:本件書類については上記❸を例示 ■配慮事項:報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされており、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請されている、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けられる事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載がされない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる

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  • 【改正会社法対応版】(株式会社から持分会社への組織変更をするための)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(株式会社から持分会社への組織変更をするための)臨時株主総会議事録

    本雛型は、株式会社から持分会社(特に合同会社)への組織変更を行う際に必要な臨時株主総会の議事録の雛型です。 株式会社から合同会社への組織変更は、経営の柔軟性を高めたい企業にとって魅力的な選択肢であり、合同会社は、株式会社と比べて設立や運営の手続きが簡素化されており、内部管理体制の負担が軽減されます。 また、出資者(社員)全員が経営に参加できる柔軟な組織体制を構築できるため、迅速な意思決定が可能になります。 本雛型では、組織変更に伴う重要な変更点が明確に記載されています。 例えば、会社の種類の変更、商号の変更、新たな定款の制定、株式から持分への移行、業務執行体制の変更などが含まれています。 さらに、本雛型には想定される質問とその回答例が含まれています。 例えば、組織変更後の社員の責任範囲に関する質問は、多くの株主が懸念する点であり、これに対する明確な回答を用意しておくことで、スムーズな議事進行が可能になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(定款一部変更をして種類株式を発行する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(定款一部変更をして種類株式を発行する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(定款一部変更をして種類株式を発行する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株式の権利の内容が異なる複数の種類の株式を発行した場合、それぞれの株式のことを種類株式といいます。株主は、保有する株式数に応じて同じ権利内容を持つのが原則であるが、会社法では例外として、一定の範囲と条件のもとで、権利の内容が異なる複数の種類の株式を発行することを認めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役及び監査役の任期を10年に延長する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役及び監査役の任期を10年に延長する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役及び監査役の任期を10年に延長する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株式譲渡制限会社では,取締役の任期を2年から10年に、監査役の任期を4年から10年に、それぞれ伸長することができます。その場合、定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社に変更する場合、取締役の人数は3名以上必要となりますので、定款で定めた人数を選任する必要があります。 監査役設置会社に変更する場合、監査役の人数は1名以上必要となりますので、定款で定めた人数を選任する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役を増員する場合、表記のとおり記載します。なお、定款で定めた取締役の人数枠を超える場合は、定款変更の決議も同時に行なう必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(監査役を廃止し取締役のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(監査役を廃止し取締役のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(監査役を廃止し取締役のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役及び監査役設置会社が、監査役を廃止する場合、株主総会の特別決議により、定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役会及び監査役設置会社が、取締役1名のみの会社へ機関構成を変更する場合、株主総会の特別決議により定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(監査役解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 監査役を解任する場合、株主総会特別決議(株主の議決権の過半数(定款で3分の1とすること可能)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株主名簿は、会社にとっては株主の管理手段として、また、株主にとっては会社や第三者に対する対抗要件として役割があり、株主名簿管理人は、会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行なう者です。 株主名簿管理人を設置する・しないは、定款にその定めを設けているか否かによって決まりますので、定款の定めを廃止する場合、株主総会の承認を得る必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 役付取締役(取締役会長、専務取締役及び常務取締役等)は、慣習的な呼称であり、定款や取締役会規程等でその選定・解職等について規定している場合であっても、取締役の解任については株主総会の専権事項であるため、取締役会の決議で行なうことはできません。役付取締役を解職しても取締役としての会社に対する善管注意義務、忠実義務、競合避止義務を負っていることに変わりはありません。 「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

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  • ストックオプション規程

    ストックオプション規程

    本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。

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  • (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    本書は(取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録の雛型です。 取締役の退任理由は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。一般的な取締役の退任理由のいくつかを以下に示します。本書は、以下のうち任期満了による場合の雛型です。 任期満了: 取締役の任期が終了し、再任されない場合、または規定された任期が満了した場合に退任することがあります。 辞任: 取締役が個人的な理由や他の職務への移行などにより、自発的に辞任する場合があります。健康上の問題、家族の事情、個人的な関心の変化などが理由となることもあります。 解任: 取締役が法的な義務や企業の利益に反し、責任を果たさなかった場合、株主や企業の権限を持つ者によって解任されることがあります。不正行為、重大な違反、経営能力の不足などが解任の理由となることがあります。 退職: 取締役が企業からの退職や引退を選択し、その結果として取締役職も退任する場合があります。高齢による引退、経営陣の再編、業界の変化などが要因となることがあります。 死亡: 取締役が死亡した場合、自動的に退任となります。 これらは一般的な取締役の退任理由の例ですが、個々の企業や法的な規制によっても異なる場合があります。企業の定款や取締役会の規則によって、さらに詳細な退任理由が定められることもあります。

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  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

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  • 株式取扱規程

    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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