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  • 【改正民法対応版】特約店契約書

    【改正民法対応版】特約店契約書

    一定地域での商品の販売をする権利を付与する特約店との間で締結する「【改正民法対応版】特約店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(販売地域) 第3条(販売) 第4条(販売方法) 第5条(保証金) 第6条(類似商品販売の禁止) 第7条(契約解除) 第8条(有効期限) 第9条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(不動産ローンの残債を負担とする)負担付贈与契約書

    【改正民法対応版】(不動産ローンの残債を負担とする)負担付贈与契約書

    贈与契約とは、当事者の一方、(贈与者)、が財産を無償で相手方、(受贈者)に与えることを内容とする契約です、(改正民法第549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます。 現行民法第551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性を考慮して、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。 これに対し、改正民法第551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(受贈者の負担) 第4条(負担の不履行による契約の解除) 第5条(契約解除による原状回復手続)

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  • 【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)

    動産の継続的売買取引のための「【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)」の雛型です。 買主の連帯保証人を設定している内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本契約) 第3条(個別契約) 第4条(売買価格) 第5条(商品代金の支払方法) 第6条(引渡し) 第7条(所有権の移転) 第8条(危険負担) 第9条(引渡し後の検査) 第10条(契約不適合の担保責任) 第11条(製造物責任) 第12条(知的財産権) 第13条(商標) 第14条(相殺) 第15条(期限の利益喪失) 第16条(契約解除) 第17条(担保権の設定) 第18条(損害賠償) 第19条(遅延損害金) 第20条(有効期間) 第21条(連帯保証人) 第22条(秘密保持) 第23条(合意管轄) 第24条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人なし・二者間契約)

    動産の継続的売買取引のための「【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人なし・二者間契約)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、買主に連帯保証人をつけた「【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)」は別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本契約) 第3条(個別契約) 第4条(売買価格) 第5条(商品代金の支払方法) 第6条(引渡し) 第7条(所有権の移転) 第8条(危険負担) 第9条(引渡し後の検査) 第10条(契約不適合の担保責任) 第11条(製造物責任) 第12条(知的財産権) 第13条(商標) 第14条(相殺) 第15条(期限の利益喪失) 第16条(契約解除) 第17条(担保権の設定) 第18条(損害賠償) 第19条(遅延損害金) 第20条(有効期間) 第21条(秘密保持) 第22条(合意管轄) 第23条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】建物譲渡特約付借地権設定契約書

    【改正民法対応版】建物譲渡特約付借地権設定契約書

    「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(土地の賃借を普通借地権で実施する場合の)「土地賃貸借契約書(普通借地権)」

    【改正民法対応版】(土地の賃借を普通借地権で実施する場合の)「土地賃貸借契約書(普通借地権)」

    本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】雑貨委託販売契約書

    【改正民法対応版】雑貨委託販売契約書

    作家が創作した各種雑貨を、雑貨店が委託販売する場合の取引条件を定めた「【改正民法対応版】雑貨委託販売契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の受託業務) 第3条(委託販売の原則) 第4条(販売手数料) 第5条(販売手数料) 第6条(広告・宣伝) 第7条(報告義務) 第8条(秘密保持) 第9条(契約解除) 第10条(有効期間) 第11条(契約終了後の措置) 第12条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】(動産用)リース契約書

    【改正民法対応版】(動産用)リース契約書

    動産物件のリースをするための汎用的な「【改正民法対応版】(動産用)リース契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物件) 第2条(リース期間及び更新) 第3条(リース料) 第4条(前払リース料) 第5条(物件の引渡し及び検収) 第6条(物件の瑕疵) 第7条(物件の使用及び保管) 第8条(所有権の表示) 第9条(公租公課) 第10条(必要費・有益費の償還) 第11条(譲渡・転貸等の禁止) 第12条(保険加入) 第13条(滅失、毀損等) 第14条(修理等) 第15条(期限の利益喪失) 第16条(契約解除) 第17条(損害賠償額の予定) 第18条(遅延損害金) 第19条(本件物件の返還) 第20条(第三者による強制執行)

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  • 【改正民法対応版】「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」

    【改正民法対応版】「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」

    「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔1〕ホテル宿泊約款  第1条(適用範囲)  第2条(宿泊契約の申込み)  第3条(宿泊契約の成立等)  第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)  第5条(宿泊契約締結の拒否)  第6条(宿泊者の契約解除権)  第7条(当ホテルの契約解除権)  第8条(宿泊の登録及び支払い)  第9条(客室の使用時間)  第10条(利用規則の遵守)  第11条(宿泊継続の拒絶)  第12条(宿泊に関する当ホテルの責任)  第13条(寄託物等の取扱い)  第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)  第15条(駐車の責任)  第16条(宿泊者の責任)   〔2〕プライバシーポリシー 〔3〕火災予防上お守りいただきたい事項 〔4〕保安上お守りいただきたい事項 〔5〕貴重品のお取り扱いについて 〔6〕お支払いについて 〔7〕お預かり品の取り扱いについて 〔8〕おやめいただきたい行為

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  • 【改正民法対応版】(借地条件の変更申入れを拒絶する)「回答書」

    【改正民法対応版】(借地条件の変更申入れを拒絶する)「回答書」

    契約上の借地条件が非堅固建物所有目的に限定されている場合には、借地人が地主の承諾を得ずに無断で鉄筋コンクリートなどの堅固建物を建築することはでもし、地主に無断で借地人が堅固建物を建築した場合は、契約解除の原因になります。 この文例は借地条件変更申入書に対して、地主が拒絶する場合の回答です。ただ、地主が拒絶した場合であっても、借地人は地主の承諾に代わる許可を裁判所に請求することができます。 拒絶の回答には、借地条件の変更を承諾できない理由を具体的に明示するようにしております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書

    賃料を滞納している賃借人に対しては、相当の期間を定めて当該期間内に賃料を支払うよう督促することになります。その際、「この期間内に支払いがない場合は契約を解除する」旨をあわせて記載することも可能です。本文例はその場合の記載例です。 この催告書を受けた賃借人が、その期間内に賃料を支払わないときは、当然に契約は解除されます。なお、相当の期間は7~10日間もあれば十分でしょう。滞納している期間、金額は明確に記載する必要があります。 賃料の滞納を理由として賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されていることが必要です。滞納期間が3か月以上ならばこれにあたるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】販売委託契約書(代理商)

    【改正民法対応版】販売委託契約書(代理商)

    販売委託契約は、委託者の一定の商品について受託者に販売を委託する契約です。受託者が委託者の代理人として委託商品を販売する場合は、代理商契約との評価を受けます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の受託業務) 第3条(代理の方法) 第4条(契約手付金の受領) 第5条(販売手数料) 第6条(広告・宣伝) 第7条(報告義務) 第8条(保証金) 第9条(秘密保持) 第10条(競業禁止) 第11条(契約解除) 第12条(有効期間) 第13条(契約終了後の措置) 第14条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】独占特約店契約書

    【改正民法対応版】独占特約店契約書

    特約店契約は、メーカー等の商標を付した商品等の販売に関する企業間のアライアンス(業務提携)に関する契約の1つです。 特約店契約は販売店契約とも呼ばれ、特約店がメーカーから継続的に商品を買い取り、再販売する内容の契約です。特約店においては、メーカー等の信用力のある商品を取り扱うことが可能となり、メーカーにおいては特約店の販路を利用して広範囲に商品を販売することが可能となります。 本書式は、一定地域における独占的な特約店として、商品を販売する権利を与える「独占特約店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(販売地区) 第3条(特約店の権限) 第4条(甲と乙との関係) 第5条(販売目標) 第6条(発注) 第7条(引渡し) 第8条(代金の支払) 第9条(所有権及び危険負担) 第10条(商品交換) 第11条(譲渡の禁止) 第12条(競業避止義務) 第13条(契約解除) 第14条(有効期間) 第15条(契約終了時の措置) 第16条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】販売委託契約書(問屋用)

    【改正民法対応版】販売委託契約書(問屋用)

    販売委託契約は、委託者の一定の商品について受託者たる企業に販売を委託する契約です。受託者が、売買契約上の売主として自己の名で販売を行う業務を委託する場合は問屋契約と評価され、受託者は、買主に対し売主としての責任を負うことになります。 本契約書は、商品を委託先が管理し、また代金回収も委託先が行った上で、手数料を差し引いた代金を委託元に送金する内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の受託業務) 第3条(販売価格) 第4条(販売手数料) 第5条(所有権の帰属) 第6条(委託商品の送付及び契約不適合等の通知) 第7条(代金回収) 第8条(報告) 第9条(保証金) 第10条(秘密保持) 第11条(競業禁止) 第12条(契約解除) 第13条(有効期間) 第14条(委託商品の返還) 第15条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】OEM契約書(受託者有利版)

    【改正民法対応版】OEM契約書(受託者有利版)

    OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引保証)1項において、以下の通り、一定数量以上の取引保証を定めているため、受託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(委託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 1 甲は、乙に対し、本契約締結の日から1年間に●個以上の本製品の発注及び買取りを保証する。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】OEM契約書(委託者有利版)

    【改正民法対応版】OEM契約書(委託者有利版)

    OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引非保証)において、以下の通り、最低の取引数量を保証しないと規定しているため、委託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(受託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 甲は、乙に対し、本製品の発注及び買取りの最低個数を保証しない。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引非保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)

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レビュー

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/70代

    2026.07.17

    とても奇麗に印刷できました、なかなか手に入りにくっかので凄く助かりました、ありがとうございます

  • 退会済み

    2026.07.13

    熨斗の種類を間違えてしまい、こちらのテンプレートを使用させていただきました。 綺麗に印刷でき、大変助かりました!

  • [業種] サービス 男性/30代

    2026.07.08

    ありがとうございます。 使わせていただきました。 差し出がましいですが2点ほど確認してほしいです。 要確認 第7条 "予め甲と協議するものとする"の甲の所は乙では? 第8条 "甲はこれを承継しない"の甲は乙では?

  • [業種] コンサル・会計・法務関連 女性/40代

    2026.06.25

    初めて見た時は、「こんなに書くことがあるかな?」と思いつつ、使ってみると 自分で削除したり 追加もできて とてもありがたかったです。

  • [業種] その他 男性/50代

    2026.06.22

    初めて給与明細書を作ることになった為、大変助かりました。 ありがとうございます。

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