「 労働時間 」の書式テンプレート検索結果(130件)
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守衛業務規程
守衛業務規程
守衛業務規程とは、警備会社やビル管理会社、施設管理会社などで守衛業務を行う際に守衛が遵守すべきルールやマニュアルを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(法令の適用) 第3条(所属) 第4条(職務) 第5条(服務心得) 第6条(監視の留意事項) 第7条(巡視、巡回留意事項) 第8条(報告) 第9条(労働時間) 第10条(休日) 第11条(時間外・休日労働) 第12条(年次有給休暇) 第13条(年次有給休暇の取得) 第14条(給与体系) 第15条(支払形態) 第16条(計算期間および支払日) 第17条(基本給) 第18条(守衛手当) 第19条(通勤手当) 第20条(特別休日手当) 第21条(賞与) 第22条(表彰) 第23条(表彰の方法) 第24条(制裁) 第25条(制裁の種類)
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交替勤務規程(3交替制)
交替勤務規程(3交替制)
交替勤務規程(3交替制)は、24時間体制で稼働する企業や施設において、労働時間を24時間均等に分配するために採用される勤務形態の一つです。1日を3つのシフトに分け、従業員が1週間ごとにシフト交代しながら勤務します。 通常は、朝から昼、昼から夜、夜から朝というように、1日を3つのシフトに分け、従業員がそれぞれのシフトで勤務します。また、週ごとにシフトが変わるため、従業員は日勤、夜勤、休日出勤など、さまざまな勤務形態を経験することができます。 交替勤務は、24時間稼働が必要な企業や施設にとっては適した勤務形態であり、生産性を向上させるための有効な手段としても認識されています。しかしながら、長期にわたる交替勤務は、健康への影響や生活リズムの乱れなどの問題が指摘されています。そのため、交替勤務を導入する場合には、従業員の健康管理や生活環境の改善などの対策が求められます。 交替勤務規程(3交替制)には、勤務時間や休憩時間、休日出勤の取り扱い、交代シフトの決定方法、健康管理や安全対策など、様々な項目が含まれます。これらの規定を遵守することで、従業員の健康や安全を確保し、生産性を向上させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(各直勤務の取り扱い) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務手当) 第8条(交替勤務者の心得)
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【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程
【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程
職務限定正社員とは、勤務地・労働時間・職務を通常の正社員に比べて労働契約で合意した範囲に限定した正社員のことです。 現在働き方改革の推進が求められていますが、職務限定正社員制度の導入によって転勤やフルタイム勤務が難しい人の雇用が可能になり、働き方の多様化を実現することができます。また企業側としても、安定的に労働力を得られるというメリットがあります。 本書式は、職務限定正社員への登用や転換、また職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換等を定めた「【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(非正規社員から職務限定正社員への登用制度) 第5条(職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換制度) 第6条(職務限定の無い正社員から職務限定正社員への転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)
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【改正民法対応版】海外駐在員規程
【改正民法対応版】海外駐在員規程
海外駐在員の取り扱いを定めた社内規程「海外駐在員規程」の雛型です。 一般従業員とは異なる休暇や福利厚生について定めた内容としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(所属) 第4条(駐在期間) 第5条(家族帯同) 第6条(基本的心得) 第2章 労働時間・休日・休暇 第7条(労働条件) 第8条(休暇の種類) 第9条(年次有給休暇) 第10条(赴任休暇) 第11条(着任休暇) 第12条(離任休暇) 第13条(帰任休暇) 第14条(一時帰国休暇) 第15条(慶弔帰国休暇) 第16条(一時帰国旅費) 第17条(家族の一時呼び寄せ) 第18条(離任) 第19条(出張旅費) 第3章 赴任・帰任旅費 第20条(赴任・帰任旅費) 第4章 給与 第21条(給与) 第5章 福利厚生 第22条(健康診断) 第23条(医療保険) 第24条(医療費) 第25条(労働災害補償) 第26条(不慮の災害) 第27条(慶弔見舞金) 第28条(住宅調達費用) 第29条(留守宅管理) (別表1)一時帰国休暇の取得条件 (別表2)慶弔帰国休暇
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副業に関する届出書・誓約書
副業に関する届出書・誓約書
従業員が副業を行う場合に提出させる届出書・誓約書です。 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることが裁判例で示されています。 しかし無制限に自由ということではなく、労務提供上の支障、企業秘密の漏洩、長時間労働の問題など、会社としてどのような副業を行うのか、内容や勤務形態を確認し、従業員に誓約を求め、無用なリスクを負わないように注意しましょう。
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【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書
【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書
「【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書」とは、出向契約に関する契約書の雛型です。 この雛型は、出向元(派遣元)である「甲」、出向先(受け入れ先)である「乙」、そして出向される労働者である「丙」の三者間で締結されるもので、改正民法の規定に沿った内容が含まれています。 主な内容は以下の通りです: 1.出向契約の目的と当事者の定義:甲、乙、丙の三者が出向契約を締結することを明示し、それぞれの当事者を「甲」「乙」「丙」として定義します。 2.出向契約の条件:甲が丙を指定の条件で乙に出向させることを確認し、丙もその条件を了承することを示します。出向の期間、就業場所、業務内容などの具体的な条件が記載されています。また、乙が出向者の指揮監督を行うことも記載されています。 3.出向期間:丙の出向期間が具体的な期間で設定されており、甲と乙の協議による延長も可能であることが示されています。 4.労働条件:出向期間中の労働条件について、指揮監督、労働時間、休憩時間、休日、職場規律などが記載され、乙の就業規則や規程に従うことが明示されています。 5.給与と手当:丙の給与、賞与、旅費、通勤手当などの支給条件について、乙の規程に従うことが明記されています。また、甲と乙の給与計算基準に差異がある場合、調整手当などで対処することも記載されています。 6.社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険の取り扱いについて、甲と乙の責任分担が記載されています。 7.復職と解除:出向期間の終了や復職に関する条件が規定されています。甲が出向期間中の休職として扱い、復職後の労働条件や退職金の算定についても触れられています。 8.その他:協議解決、合意管轄など、法的な紛争や解釈の問題に関する規定も含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(出向契約) 第2条(出向期間) 第3条(労働条件) 第4条(賃金等) 第5条(社会保険等) 第6条(報告) 第7条(復職) 第8条(解除) 第9条(協議解決) 第10条(合意管轄)
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(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程
(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程
「(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1ヶ月単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1ヶ月単位で均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。これにより、企業や従業員は業務の需要や労働者の個別の事情に合わせて柔軟に勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、従業員の働き方の多様化や労働時間の柔軟性の確保を目的として導入される場合があります。
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【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程
【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程
本「【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程」とは、契約社員の労働時間や成果に基づいて日給で報酬を支払う方法を規定した給与に関する社内規程の雛型です。 企業が日給制度を導入する際には、適切な報酬を支払うための仕組みを確立し、労働者側にも納得のいく制度を導入することが重要です。また、日給制度が適用される契約社員に対して、定期的なフィードバックやキャリアアップ支援などの福利厚生も整備することが望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(遅刻等の取り扱い) 第10条(欠勤の取り扱い) 第11条(給与の改定) 第12条(賞与の支給) 第13条(賞与の支給額)
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ワークライフバランス推進規程
ワークライフバランス推進規程
本規程は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、企業の持続的成長を実現するための具体的な方策を定めた規程の雛型です。 総則から始まり、労働時間管理、休暇・休業制度、柔軟な働き方の推進、両立支援、職場環境の整備、評価・処遇、推進体制に至るまで、幅広い観点からワークライフバランスの実現をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、会社の責務だけでなく、従業員や管理職の責務も明確に定義している点です。 これにより、組織全体でワークライフバランスの推進に取り組む体制を構築することができます。 また、フレックスタイム制度やテレワーク制度、副業・兼業の容認など、多様な働き方に対応する先進的な制度も盛り込まれています。 さらに、育児や介護との両立支援、治療と仕事の両立支援など、従業員のライフステージや個別の事情に配慮した制度設計がなされています。 ハラスメント防止やメンタルヘルスケアにも言及しており、従業員の心身の健康にも配慮した内容となっています。 なお、ワークライフバランス推進委員会の設置や推進担当部署の明確化など、実効性を高めるための体制づくりにも言及しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(会社の責務) 第5条(従業員の責務) 第6条(管理職の責務) 第7条(労働時間の把握) 第8条(所定労働時間) 第9条(時間外労働の削減) 第10条(長時間労働者への対応) 第11条(年次有給休暇) 第12条(特別休暇) 第13条(長期休暇制度) 第14条(育児・介護休業) 第15条(フレックスタイム制度) 第16条(テレワーク制度) 第17条(短時間勤務制度) 第18条(副業・兼業) 第19条(育児との両立支援) 第20条(介護との両立支援) 第21条(治療と仕事の両立支援) 第22条(ハラスメントの防止) 第23条(メンタルヘルスケア) 第24条(職場コミュニケーションの促進) 第25条(評価への反映) 第26条(不利益取扱いの禁止) 第27条(ワークライフバランス推進委員会) 第28条(推進担当部署) 第29条(労使協議) 第30条(情報公開) 第31条(規程の見直し) 第32条(細則)
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団体交渉申入書
団体交渉申入書
団体交渉とは、労働者が集団として、使用者(企業側)との間で、労働条件その他労使関係のあり方について交渉することです。賃金や労働時間、休憩、職場の安全性、人事考課、個人の懲戒処分や解雇、配置転換などが団体交渉のテーマの代表的なものです。 労働者が団体交渉を行う権利は、日本国憲法第28条や労働組合法で保障されており、正当な理由なく企業側が団体交渉を断ることは違法とされています。 使用者側が労働組合からの団体交渉を拒否したり、団体交渉の申し入れがあるのに無視することは、原則として労働組合法に違反し、違法行為となります。労働組合法では、「正当な理由なく団体交渉を拒むこと」を禁止しています。 正当な理由なく団体交渉を拒否すると、都道府県の労働委員会から団体交渉に応じるように命令を出されたり、場合によっては損害賠償請求の対象となります。 本書は、上記説明にある団体交渉を申入れる際にご利用頂ける「団体交渉申入書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。
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食事代支給規程
食事代支給規程
食事代支給規程は、従業員が長時間勤務を行う場合に、業務への活力を維持するために支給される食事代に関するルールや規定を定めたものです。 この規程は、従業員が労働時間や勤務条件により食事を摂る機会が制限され、業務の遂行や健康維持に支障をきたす可能性がある場合に適用されます。食事代支給規程は、企業や組織が従業員の食事状況に配慮し、業務におけるパフォーマンスや健康の維持を促進するために策定されます。
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(1年単位の)変形労働時間制規程
(1年単位の)変形労働時間制規程
「(1年単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1年単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1年間を通じて均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。 これにより、企業や従業員は季節的な業務の変動や労働者の個別の事情に合わせて勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、労働時間の柔軟性を確保しながら生産性や労働条件の最適化を図るために導入される場合があります。
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代休規程
代休規程
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
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【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働制規程
【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働制規程
「働き方改革関連法対応版」の専門業務型裁量労働制規程とは、働き方改革関連法に基づいて改定された、専門業務型裁量労働制に関する規程のことです。働き方改革関連法は、労働時間の上限規制や時間外労働の上限規制、休日労働に関する規定など、労働者の働き方や労働環境を改善することを目的としています。 専門業務型裁量労働制は、専門的な業務に従事する社員に対して、一定の労働時間をみなし労働時間として取り扱い、業務遂行の手段や時間配分を社員自身が決定することができる制度です。これにより、柔軟な働き方が可能となり、労働者の生産性や働きやすさを向上させることが期待されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(概要) 第2条(用語の定義) 第3条(適用対象) 第4条(みなし労働時間) 第5条(労働時間の範囲) 第6条(休日出勤等) 第7条(適用除外) 第8条(労働時間の指定)
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(出向期間を定めた内容の)出向規程
(出向期間を定めた内容の)出向規程
本「(出向期間を定めた内容の)出向規程」は、社員の出向に関する取り扱いを定めたもので、出向期間や労働条件、福利厚生制度などを明確化しています。この規程により、社員は出向先での業務遂行に専念できるだけでなく、会社は人材の効果的な活用が可能となります。 出向期間は原則として3年間と定められており、出向の目的達成状況等によって期間の延長や短縮が行われる場合があります。このような柔軟な期間設定により、会社は急な人員不足や業務量の変動に柔軟に対応できます。 また、出向規程により、出向中の社員も会社が提供する福利厚生制度や施設を利用できるため、安心して出向先での業務に専念することができます。これにより、社員が新たなスキルや知識を習得し、会社に貢献することが期待されます。 出向規程の適用によって、会社は人材のスキルや経験を活かし、人材の効果的な配置や育成が可能となります。これにより、組織の競争力を向上させ、事業の拡大や発展に寄与することができるでしょう。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(出向者の心得) 第4条(所属先) 第5条(労働条件) 第6条(労働時間の差額補償) 第7条(給与・賞与) 第8条(社会保険) 第9条(労働者災害補償保険) 第10条(年次有給休暇) 第11条(出向期間) 第12条(勤続年数の扱い) 第13条(福利厚生制度の適用) 第14条(福利厚生施設の利用) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)
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(出向先を限定した内容の)出向規程
(出向先を限定した内容の)出向規程
「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)
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(取引先との人的交流を目的とする)出向規程
(取引先との人的交流を目的とする)出向規程
本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)
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交替勤務規程(2交替制)
交替勤務規程(2交替制)
交替勤務規程(2交替制)は、交代勤務の主管部署の従業員を2つのグループに分け、それぞれが交互に勤務することによって、24時間体制で業務を遂行する勤務形態です。 この勤務形態では、1つのグループが午前中から午後まで働き、もう1つのグループが夕方から深夜まで働きます。その後、グループは入れ替わり、前のグループが休暇を取る間に、もう1つのグループが勤務を行います。このように、24時間体制で業務を継続的に行うことができます。 交替勤務規程は、24時間営業の企業や施設、病院や警察署などで一般的に採用されています。ただし、勤務時間帯の変更による体調不良や睡眠不足などの健康被害が報告されることもあるため、適切な労働環境の整備や労働時間の配慮が求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(休日) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務者の心得)
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事業場外みなし労働時間制による営業手当規程
事業場外みなし労働時間制による営業手当規程
「事業場外みなし労働時間制」とは、従業員の業務が会社の外で行われるために会社が従業員の労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ決められた時間働いたとものみなす制度です。 事業場外みなし労働時間制を導入するためには、次の2つの要件をクリアする必要があります。 1.会社の外で業務に従事していること 2.労働時間の算定が困難であること 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給日) 第6条(時間外勤務手当の取り扱い) 第7条(支給停止)
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【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程
【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
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