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  • 交替勤務規程(3交替制)

    交替勤務規程(3交替制)

    交替勤務規程(3交替制)は、24時間体制で稼働する企業や施設において、労働時間を24時間均等に分配するために採用される勤務形態の一つです。1日を3つのシフトに分け、従業員が1週間ごとにシフト交代しながら勤務します。 通常は、朝から昼、昼から夜、夜から朝というように、1日を3つのシフトに分け、従業員がそれぞれのシフトで勤務します。また、週ごとにシフトが変わるため、従業員は日勤、夜勤、休日出勤など、さまざまな勤務形態を経験することができます。 交替勤務は、24時間稼働が必要な企業や施設にとっては適した勤務形態であり、生産性を向上させるための有効な手段としても認識されています。しかしながら、長期にわたる交替勤務は、健康への影響や生活リズムの乱れなどの問題が指摘されています。そのため、交替勤務を導入する場合には、従業員の健康管理や生活環境の改善などの対策が求められます。 交替勤務規程(3交替制)には、勤務時間や休憩時間、休日出勤の取り扱い、交代シフトの決定方法、健康管理や安全対策など、様々な項目が含まれます。これらの規定を遵守することで、従業員の健康や安全を確保し、生産性を向上させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(各直勤務の取り扱い) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務手当) 第8条(交替勤務者の心得)

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  • 契約社員給与規程(月給制)

    契約社員給与規程(月給制)

    契約社員給与規程(月給制)は、契約社員が受け取る給与を定めたルールのことです。契約社員とは、正社員ではなく、一定期間の契約に基づいて働く労働者のことを指します。 月給制とは、1か月あたりの労働時間が一定で、その労働時間に応じた固定給与が支払われる制度のことです。契約社員の場合は、1か月あたりの労働時間が正社員よりも短いことが多いため、正社員に比べて月給が低くなる傾向があります。 契約社員給与規程には、基本給や諸手当、賞与などが定められます。基本給は、契約社員が1か月に働いた時間に応じた固定給与であり、諸手当は、勤務地や業務内容に応じて支払われる手当のことです。また、賞与は、年末に支払われるボーナスのことであり、契約社員の場合は、正社員に比べて支払われる金額が低いことが一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    職務限定正社員とは、勤務地・労働時間・職務を通常の正社員に比べて労働契約で合意した範囲に限定した正社員のことです。 現在働き方改革の推進が求められていますが、職務限定正社員制度の導入によって転勤やフルタイム勤務が難しい人の雇用が可能になり、働き方の多様化を実現することができます。また企業側としても、安定的に労働力を得られるというメリットがあります。 本書式は、職務限定正社員への登用や転換、また職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換等を定めた「【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(非正規社員から職務限定正社員への登用制度) 第5条(職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換制度) 第6条(職務限定の無い正社員から職務限定正社員への転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)

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  • (コアタイムのある)フレックスタイム制度規程

    (コアタイムのある)フレックスタイム制度規程

    フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがないパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定する「(コアタイムのある)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(標準勤務時間) 第7条(清算期間の所定勤務時間) 第8条(コアタイム) 第9条(フレキシブルタイム) 第10条(休憩時間) 第11条(遅刻・早退・欠勤の取り扱い) 第12条(勤務時間の単位) 第13条(出退勤予定時刻の届出) 第14条(勤務時間の記録) 第15条(フレキシブルタイム外の勤務) 第16条(時間外勤務の取り扱い) 第17条(不足時間の取り扱い) 第18条(適用の解除)

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  • 【改正民法対応版】海外駐在員規程

    【改正民法対応版】海外駐在員規程

    海外駐在員の取り扱いを定めた社内規程「海外駐在員規程」の雛型です。 一般従業員とは異なる休暇や福利厚生について定めた内容としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条(目的)  第2条(定義)  第3条(所属)  第4条(駐在期間)  第5条(家族帯同)  第6条(基本的心得) 第2章 労働時間・休日・休暇  第7条(労働条件)  第8条(休暇の種類)  第9条(年次有給休暇)  第10条(赴任休暇)  第11条(着任休暇)  第12条(離任休暇)  第13条(帰任休暇)  第14条(一時帰国休暇)  第15条(慶弔帰国休暇)  第16条(一時帰国旅費)  第17条(家族の一時呼び寄せ)  第18条(離任)  第19条(出張旅費) 第3章 赴任・帰任旅費  第20条(赴任・帰任旅費)  第4章 給与  第21条(給与) 第5章 福利厚生  第22条(健康診断)  第23条(医療保険)  第24条(医療費)  第25条(労働災害補償)  第26条(不慮の災害)  第27条(慶弔見舞金)  第28条(住宅調達費用)  第29条(留守宅管理) (別表1)一時帰国休暇の取得条件 (別表2)慶弔帰国休暇

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  • 副業に関する届出書・誓約書

    副業に関する届出書・誓約書

    従業員が副業を行う場合に提出させる届出書・誓約書です。 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることが裁判例で示されています。 しかし無制限に自由ということではなく、労務提供上の支障、企業秘密の漏洩、長時間労働の問題など、会社としてどのような副業を行うのか、内容や勤務形態を確認し、従業員に誓約を求め、無用なリスクを負わないように注意しましょう。

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  • 【改正労働基準法対応版】副業・兼業実績報告書

    【改正労働基準法対応版】副業・兼業実績報告書

    「【改正労働基準法対応版】副業・兼業実績報告書」とは、従業員が副業や兼業を行っている場合に、その労働実績を報告するための書類のことを指します。以下、詳しく説明します。 1. 目的: ・副業や兼業による労働時間の合算が法定労働時間を超えていないかを確認するため。 ・36協定の範囲内で労働を行っているかの確認をするため。 ・従業員の健康を守るための管理手段として。 2. 内容: ・従業員の氏名、所属部署。 ・副業・兼業を行っている会社や組織の名称。 ・副業・兼業の期間や日数。 ・副業・兼業での労働時間。 ・主業(本業)での労働時間。 3. 利用方法: ・従業員は定期的に、例えば月に1回、この報告書を提出する。 ・人事や経営層は、報告書を基に従業員の労働時間を監視し、法定労働時間を超えている場合や36協定の範囲を超えている場合には、適切な措置を取る。 4. 重要性: ・法定労働時間を超える労働をさせることは、労働基準法に違反するため、適切な管理が必要です。 ・36協定を超える労働をさせることは、違法となり、罰則の対象となる可能性があります。 ・従業員の健康を維持するためにも、適切な労働時間の管理が求められます。 以上の点から、「【改正労働基準法対応版】副業・兼業実績報告書」は、副業や兼業を許可している企業や組織において、非常に重要な管理ツールとなります。従業員の健康や法的リスクを回避するためにも、適切に利用しましょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    「【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書」とは、出向契約に関する契約書の雛型です。 この雛型は、出向元(派遣元)である「甲」、出向先(受け入れ先)である「乙」、そして出向される労働者である「丙」の三者間で締結されるもので、改正民法の規定に沿った内容が含まれています。 主な内容は以下の通りです: 1.出向契約の目的と当事者の定義:甲、乙、丙の三者が出向契約を締結することを明示し、それぞれの当事者を「甲」「乙」「丙」として定義します。 2.出向契約の条件:甲が丙を指定の条件で乙に出向させることを確認し、丙もその条件を了承することを示します。出向の期間、就業場所、業務内容などの具体的な条件が記載されています。また、乙が出向者の指揮監督を行うことも記載されています。 3.出向期間:丙の出向期間が具体的な期間で設定されており、甲と乙の協議による延長も可能であることが示されています。 4.労働条件:出向期間中の労働条件について、指揮監督、労働時間、休憩時間、休日、職場規律などが記載され、乙の就業規則や規程に従うことが明示されています。 5.給与と手当:丙の給与、賞与、旅費、通勤手当などの支給条件について、乙の規程に従うことが明記されています。また、甲と乙の給与計算基準に差異がある場合、調整手当などで対処することも記載されています。 6.社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険の取り扱いについて、甲と乙の責任分担が記載されています。 7.復職と解除:出向期間の終了や復職に関する条件が規定されています。甲が出向期間中の休職として扱い、復職後の労働条件や退職金の算定についても触れられています。 8.その他:協議解決、合意管轄など、法的な紛争や解釈の問題に関する規定も含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(出向契約) 第2条(出向期間) 第3条(労働条件) 第4条(賃金等) 第5条(社会保険等) 第6条(報告) 第7条(復職) 第8条(解除) 第9条(協議解決) 第10条(合意管轄)

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  • 嘱託就業規則

    嘱託就業規則

    嘱託就業規則は、企業や組織が嘱託社員(再雇用された定年退職者)の雇用に関するルールや規定を定めたものです。 嘱託就業規則は、嘱託社員の雇用条件や労働時間、賃金、福利厚生、休暇制度、退職手続きなど、雇用に関連するさまざまな事項を規定します。これには、嘱託社員の待遇や労働条件が一般的な労働法や労働契約から異なる場合もあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 嘱託契約書 第4条 雇用期間 第5条 服務規程 第6条 就業時間・休日・休暇 第7条 退職 第8条 解雇 第9条 給与 第10条 昇給 第11条 退職金・慰労金 第12条 安全衛生・災害補償 第13条 賞罰

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  • 勤務延長制度規程

    勤務延長制度規程

    「勤務延長制度規程」は、企業や組織において従業員の労働時間を延長するための規則や制度を定めたものです。通常、勤務時間の延長は労働基準法や労働契約法に基づいて行われますが、勤務延長制度規程はそれらの法律に基づき、より具体的な運用方法や条件を定めるものです。 この規程では、以下のような項目が明示されています: 目的: 勤務延長制度の目的は、会社に貢献し経験を有する人材を活用することです。 定義: 勤務延長制度とは、定年を迎えた従業員を退職させずに雇用し続ける制度のことを指します。 対象者: 専門的な知識や高度な技能を有し、勤労意欲が旺盛で健康上の問題がなく、会社の業績向上に貢献した従業員が勤務延長制度の対象者とされます。 勤務延長期間: 勤務延長は1年単位で行われます。ただし、65歳以上の従業員に対しては再延長は行われません。 賃金: 勤務延長者の賃金は、勤務延長前と同じ額とされます。ただし、定期昇給は行われません。 労働時間、休憩、休日: 勤務延長者の所定労働時間、休憩時間、休日は一般従業員と同等とされます。 年次有給休暇: 勤務延長者の年次有給休暇は一般従業員と同等に扱われます。勤務延長前の期間も継続勤務年数に算入されます。 賞与: 勤務延長者に対する賞与は一般従業員と同じく支給されます。 退職金: 勤務延長期間は退職金の算定において勤続年数に通算されます。 〔条文タイトル〕 第1条:目的 第2条:定義 第3条:対象者 第4条:勤務延長期間 第5条:賃金 第6条:労働時間、休憩及び休日 第7条:年次有給休暇 第8条:賞与 第9条:退職金

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  • (1ヶ月単位の)変形労働時間制規程

    (1ヶ月単位の)変形労働時間制規程

    「(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1ヶ月単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1ヶ月単位で均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。これにより、企業や従業員は業務の需要や労働者の個別の事情に合わせて柔軟に勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、従業員の働き方の多様化や労働時間の柔軟性の確保を目的として導入される場合があります。

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  • 社員食堂利用規程

    社員食堂利用規程

    社員食堂利用規程とは、企業が従業員に対して提供する食堂の運営に関するルールや規定を定めたものです。社員食堂は、従業員が労働時間中に食事を摂るための施設であり、その運営には様々なルールが必要とされます。 社員食堂利用規程は、従業員が食事を摂るための施設であることから、利用者にとっては特に重要な文書です。運営者は、適切なルールを定め、利用者に安心して利用してもらうことが求められます。また、利用者は、規定を守り、マナーを守ることで、円滑な運営を支援することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給食の形態) 第3条(給食時間) 第4条(食券の提出) 第5条(セルフサービス) 第6条(食券の購入) 第7条(食券の価格) 第8条(献立表の作成、回覧) 第9条(利用申込み) 第10条(利用者の心得) 第11条(個人的な注文の禁止)

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  • 【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程

    【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程

    本「【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程」とは、契約社員の労働時間や成果に基づいて日給で報酬を支払う方法を規定した給与に関する社内規程の雛型です。 企業が日給制度を導入する際には、適切な報酬を支払うための仕組みを確立し、労働者側にも納得のいく制度を導入することが重要です。また、日給制度が適用される契約社員に対して、定期的なフィードバックやキャリアアップ支援などの福利厚生も整備することが望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(遅刻等の取り扱い) 第10条(欠勤の取り扱い) 第11条(給与の改定) 第12条(賞与の支給) 第13条(賞与の支給額)

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  • 【働き方改革関連法対応版】1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定

    1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の期間(変形期間という)を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ、労働時間が特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えても残業とはみなされない制度です。 1ヵ月単位の変形労働時間制の導入にあたっては、原則として「労使協定の締結・労働基準監督署への届出」が必要です。 本書は、上記の1ヵ月単位の変形労働時間制の導入のための「【働き方改革関連法対応版】1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 団体交渉申入書

    団体交渉申入書

    団体交渉とは、労働者が集団として、使用者(企業側)との間で、労働条件その他労使関係のあり方について交渉することです。賃金や労働時間、休憩、職場の安全性、人事考課、個人の懲戒処分や解雇、配置転換などが団体交渉のテーマの代表的なものです。 労働者が団体交渉を行う権利は、日本国憲法第28条や労働組合法で保障されており、正当な理由なく企業側が団体交渉を断ることは違法とされています。 使用者側が労働組合からの団体交渉を拒否したり、団体交渉の申し入れがあるのに無視することは、原則として労働組合法に違反し、違法行為となります。労働組合法では、「正当な理由なく団体交渉を拒むこと」を禁止しています。 正当な理由なく団体交渉を拒否すると、都道府県の労働委員会から団体交渉に応じるように命令を出されたり、場合によっては損害賠償請求の対象となります。 本書は、上記説明にある団体交渉を申入れる際にご利用頂ける「団体交渉申入書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。

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  • 【管理職用】長時間労働・サービス残業撲滅(労働時間適正化)に向けたチェックシート

    【管理職用】長時間労働・サービス残業撲滅(労働時間適正化)に向けたチェックシート

    組織や企業内で管理職が従業員の労働時間の適正化を進め、過度な労働や無報酬の残業を防ぐための評価・確認ツールです。このチェックシートは、管理職が日常の業務管理や人事評価時に参照し、労働環境の改善や組織の文化改革を促進する手助けとなることを目的としています。 1. 勤務状況の把握:労働者の勤務時間や状態を的確に把握し、管理しているかの確認が含まれています。 2. 時間外労働の許可:労働者が適切な許可を取得して時間外労働をしているか、またその必要性を確認する項目です。 3. 労働者の業務量の調整、効率的な業務遂行のためのアドバイス:労働者の業務量を適切に調整し、効率的な業務遂行をサポートするためのアドバイスやフォローアップの項目です。 4. 人員配置の見直し、部署間の担当業務の調整:組織内での人員の配置や業務の分担を適切に行っているかを評価する項目です。 5. 評価:サービス残業を許してしまうような管理職に対する評価の取り組みに関する項目です。 6. 早く帰宅しやすい雰囲気作り:職場の雰囲気や文化が、労働者が適切な時間に帰宅することをサポートしているかを確認する項目です。 このチェックシートは、組織内で労働時間の適正化を進めるための実践的な手引きとしてご利用いただけます。

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  • 【改正労基法対応版】1年単位の変形労働時間制の協定書

    【改正労基法対応版】1年単位の変形労働時間制の協定書

    「1年単位の変形労働時間制の協定書」は、労働時間の変形に関する労使間の合意書のことを指します。通常、企業や組織によって従業員の勤務時間が規定される際に、従来の定時制(固定の勤務時間)とは異なる方法で勤務時間を組み立てる必要がある場合があります。 このような場合、労使間で「1年単位の変形労働時間制の協定書」を締結することで、特定の期間(通常は1年間)の中で、従業員の勤務時間を柔軟に変更できるルールや枠組みを取り決めます。これにより、企業が需要や生産量の変動に対応しやすくなり、従業員も柔軟に働くことができる利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。

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  • 日直・宿直規程

    日直・宿直規程

    日直・宿直規程は、企業や組織が従業員の勤務体制や労働時間に関して定める規則や規程のことです。日直・宿直は、特定の期間や時間帯において従業員が交代で勤務し、連続して業務を担当する勤務形態を指します。 〔条文タイトル〕 第1条 定義 第2条 心得 第3条 宿直者人員と勤務時間 第4条 引継 第5条 来訪者の扱い 第6条 物品の搬出入取締り 第7条 出入口 第8条 巡回 第9条 社内の保全 第10条 緊急時の処置 第11条 報告及び連絡 第12条 手当

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  • 食事代支給規程

    食事代支給規程

    食事代支給規程は、従業員が長時間勤務を行う場合に、業務への活力を維持するために支給される食事代に関するルールや規定を定めたものです。 この規程は、従業員が労働時間や勤務条件により食事を摂る機会が制限され、業務の遂行や健康維持に支障をきたす可能性がある場合に適用されます。食事代支給規程は、企業や組織が従業員の食事状況に配慮し、業務におけるパフォーマンスや健康の維持を促進するために策定されます。

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  • (1年単位の)変形労働時間制規程

    (1年単位の)変形労働時間制規程

    「(1年単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1年単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1年間を通じて均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。 これにより、企業や従業員は季節的な業務の変動や労働者の個別の事情に合わせて勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、労働時間の柔軟性を確保しながら生産性や労働条件の最適化を図るために導入される場合があります。

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