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中古のスマートフォンを購入したのに、いざ使おうとしたらアクティベーションロックがかかっていて何も操作できない。 そんな経験に困っている方は少なくありません。フリマアプリやオークションサイトで前の持ち主から正規に買ったはずなのに、画面には見知らぬIDでロックされたままの表示が出てしまう。 販売者に連絡しても返事がなかったり、すでに退会していて連絡が取れなかったりすると、途方に暮れてしまいますよね。 この書式は、そんな状況にある方が、端末を製造したメーカーやサポート窓口に対して、自分は正当な手続きで購入した者であり、盗難品や不正な端末だと知ったうえで買ったわけではないという事情を、順序立てて分かりやすく伝えるために作られたひな形です。 氏名や連絡先、端末の情報、購入した経緯、現在の状況、添付できる資料などを項目ごとに埋めていくだけで、ひとつのまとまった申立書が仕上がる構成になっています。 専門的な言い回しはできるだけ避けてありますので、こうした書類を書き慣れていない方でも迷わず記入を進められます。 難しい知識がなくても、空欄を順番に埋めていくだけで、読み手に事情がきちんと伝わる文章に仕上がるよう工夫されています。 ファイルはWord形式で提供されますので、お手元のパソコンでWordソフトを開けば、文章の言い回しや項目を自分の状況に合わせて自由に書き換えたり、必要に応じて項目を追加したり削除したりすることも簡単にできます。 中古端末を購入した際のトラブルで困っている方、サポート窓口への申立てをどう書けばいいのか分からず手が止まってしまっている方に、最初の一歩として使っていただけるひな形です。
担保不動産の競売で適法な価格で買受の申し出がなかった場合、他の方法で売却することに同意するための書類
扶養理由申立書とは、扶養者を新しく追加するときに、その理由などを記載する申立書
期日変更申立書とは、事故などにより裁判に出廷できない場合、裁判の期日を変更してもらうために提出する申立書
■不当請求に対する反論状とは 受領した請求書の内容に納得がいかない場合に、請求元へ異議を申し立てるための文書です。 特に、請求金額が過剰である、見積もりと大幅に異なる、契約内容に反している場合 などに使用され、正式な書面として相手方に説明を求める役割を果たします。法的措置を取る前に、まずは双方の合意を得るための交渉手段として利用されることが一般的です。 ■利用シーン ・企業の経理担当者が、取引先からの請求書の金額に納得がいかず、明細や根拠を求める際に利用。 ・消費者が、購入したサービスや修理費用が事前の見積もりと異なる場合に、業者へ正当な価格を求める際に活用。 ・法務担当者が、契約内容と異なる請求が発生した際に、法的観点から請求の正当性を確認するために使用。 ■利用・作成時のポイント <請求内容への異議を明確にする> 「請求金額が見積額と異なる」「他社の相場と比べて不適切に高額である」など、具体的な異議内容を明示する。 <具体的な根拠を提示する> 見積書や他社比較などを基に、どの点が不当なのかを論理的に説明し、再検討を促す。 <冷静かつフォーマルな表現を用いる> 感情的な表現を避け、相手と円満な解決ができるよう、ビジネスライクな言葉遣いを意識する。 ■テンプレートの利用メリット <請求の妥当性を検証できる>(経理・法務担当者向け) 正当な請求かどうかを再確認し、不要な支払いを回避できる。 <取引先との関係を円滑に維持>(企業向け) 感情的な対立を避けつつ、適切な対応を取ることで、良好なビジネス関係を維持できる。 <法的リスクの回避>(消費者・企業向け) 正式な書面で異議を申し立てることで、万が一の訴訟リスクを回避し、証拠を残すことができる。
賃貸人から更新を拒絶されると、借家人は、賃貸借期間満了後に賃貸人から建物の明渡しを求められることになります。更新を拒絶するには、賃貸人が建物を使用することについての正当性が必要です。 賃貸人からの更新拒絶に対して賃借人が異議を述べる場合は、賃貸人の使用の必要性が乏しく、更新拒絶に正当性がないことや、自分たちのほうが使用の必要性が高い旨を具体的に述べる必要があります。 更新拒絶の通知に対して必ず回答をしなければならないというわけではありませんが、言い分がある場合には、回答しておいたほうが望ましいです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
離婚には、当事者の話し合いで決まる協議離婚、 それがだめなら調停委員による調停離、それもだめなら離婚裁判といった段階があります。中でも裁判所を通さないで当事者同士の話し合いによる協議離婚によるのが通常です。 協議離婚で、 お互いに納得し合って、何の問題もなく離婚するとしても、取り決めたことはきちんと書面で残しておくべきです。とくに要注意なのが、財産分与や養育費といった金銭にからんだ問題です。その他、子どもに関することなど、離婚後にトラブルのもとになりそうな問題については、合意書のような形で、あらかじめ書面として残しておくことを推奨いたします。 相手が話し合いに応じないのであれば調停離婚を請求することになります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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