この契約書は、メーカーや製造業の会社が、部品の製造を外部の協力会社に発注するときに使う雛型です。 令和8年1月に施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法)に完全対応した最新版となっています。 製造業では、自社で作れない部品や外注したほうがよい部品を専門の製造会社に依頼することがよくあります。 発注側と受注側で力関係に差があると、立場の弱い受注側が不利な条件を押しつけられがちです。 この契約書は、そうした問題を防ぐための下請法のルールをしっかり守れるよう設計しています。 発注時に書面で取り決めるべき事項(品名、数量、代金、納期など)を表形式で整理しているほか、代金は製品を受け取ってから60日以内に支払うこと、正当な理由のない値引きや返品の禁止、価格交渉に応じないまま一方的に金額を決めてはいけないことなど、改正法で追加された新しい禁止事項も含めて全12項目を第8条に列挙しています。 使用場面としては、新しく部品製造の外注先と取引を始めるとき、既存の契約を改正法に合わせて見直すとき、社内の下請法研修の教材として利用するときなどが想定されます。 自動車部品、電子機器、機械装置など、あらゆる製造業の外注取引でお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託内容) 第3条(下請代金) 第4条(支払期日・支払方法) 第5条(納入・検査) 第6条(受領拒否・返品の禁止) 第7条(原材料等の有償支給) 第8条(禁止行為) 第9条(6条書面の作成・保存) 第10条(品質保証) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(契約期間) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議事項) 第18条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】調理講師業務委託契約書」は、飲食店や料理教室の運営者が、プロの料理人や調理の専門家に講師業務を委託する際に活用できる雛型です。 改正民法に対応しており、業務内容から知的財産権、秘密保持義務まで幅広く網羅しています。 契約の目的を明確に定め、委託業務の詳細、業務遂行の条件、報酬や支払い方法、契約期間など、重要な事項を漏れなく規定しています。 また、個人情報の取り扱いや反社会的勢力の排除条項など、現代のビジネス環境に即した条項も含まれています。 さらに、著作権や競業避止義務についても明確に定めており、双方の権利と義務を適切にバランスよく保護しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(業務遂行) 第4条(業務場所・日時) 第5条(委託料) 第6条(契約期間) 第7条(設備・備品等) 第8条(報告義務) 第9条(秘密保持) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(知的財産権) 第12条(競業避止) 第13条(損害賠償) 第14条(解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(契約の変更) 第18条(完全合意) 第19条(分離可能性) 第20条(準拠法及び管轄裁判所) 第21条(協議事項)
マンションの敷地に植えられた高木や低木、芝生、生垣などの植栽は、住環境の快適さや資産価値に直結する大切な要素です。 しかし管理を怠れば雑草や害虫が発生し、住民からのクレームにつながることも少なくありません。 そこで多くの管理組合では、造園業者に植栽の手入れを外注しています。ところが「どんな契約書を交わせばいいのか分からない」「管理会社に任せきりで契約内容を確認できていない」という理事会の声は意外と多いものです。 この書式は、マンション管理組合が造園業者に植栽管理を委託する際に使う契約書の雛型です。剪定・除草・施肥・病害虫防除・芝生管理・落ち葉清掃といった業務内容を幅広くカバーし、薬剤散布の事前周知や作業時間の制限など、マンション特有の事情にも踏み込んだ条項を盛り込んでいます。 2024年施行の改正民法にも対応しており、契約不適合責任や損害賠償、危険負担に関する規定を最新のルールに沿って整備しています。 別紙の「植栽管理業務仕様書」には対象樹木の一覧表や月別の作業スケジュール表も付属しています。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、マンション名や金額、契約期間などを直接編集してそのままお使いいただけます。新規の業者選定時や既存契約の見直し時にご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(業務実施場所) 第4条(契約期間) 第5条(業務実施計画) 第6条(委託料及び支払方法) 第7条(追加業務及び臨時業務) 第8条(業務の実施) 第9条(業務責任者) 第10条(報告義務) 第11条(再委託の禁止) 第12条(契約不適合責任) 第13条(損害賠償) 第14条(植栽の枯損等に関する保証) 第15条(秘密保持) 第16条(契約の解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約終了時の措置) 第19条(不可抗力及び危険負担) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所) 別紙「植栽管理業務仕様書」
本「フリーランス美容師業務委託契約書」は、美容院経営者とフリーランスの美容師との間の業務委託関係を合意する雛型です。 美容業界特有の事情を考慮しつつ、双方の権利と義務を明確に定義し、トラブルを未然に防ぐための重要な条項を網羅しています。 本雛型では、業務内容や報酬体系、施設・設備の利用条件を詳細に規定し、フリーランス美容師の独立した事業者としての立場を明確にしています。 また、顧客情報と売上管理の責任所在を明らかにし、秘密保持義務と個人情報保護についても厳格に定めています。 さらに、競業避止義務や研修・技術向上に関する条項を含むことで、美容院経営者の利益を保護しつつ、美容師の成長も支援する内容となっています。 契約期間、解約条件、反社会的勢力の排除など、法的に重要な事項も漏れなく盛り込んでおり、安心してご利用いただけます。 また、出張美容(訪問美容)業務にも対応しているため、幅広いビジネスモデルに適用可能です。 本雛型は、美容師を前提に作成されていますが、「美容師」を「理容師」等に変更し、必要箇所を調整することで、他の類似業種にも転用できる柔軟性を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務委託の形態) 第4条(報酬) 第5条(施設・設備・材料) 第6条(顧客情報・売上管理) 第7条(秘密保持) 第8条(個人情報保護) 第9条(競業避止) 第10条(研修・技術向上) 第11条(損害賠償) 第12条(契約期間) 第13条(解約) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(契約の変更) 第17条(残存条項) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
ベトナムで現地法人を設立した後に、保守管理やコンサルティング、IT開発、清掃、警備など各種サービスの提供を外部の会社に委託したい。 そんな場面で使える、ベトナム語の役務提供契約書(HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ)の雛型です。ベトナム語を正文とし、日本語の参考和訳と英語の参考英訳をそれぞれ別ページに収めた3言語対訳の構成になっています。 ベトナムの民法典・商法・投資法・企業法に準拠しており、役務の範囲やサービスレベル(SLA)、検収の手続き、報酬の算定方式(一括・時間制・フェーズ別から選択可)、担当者の配置と交代ルール、知的財産権の帰属、秘密保持、再委託の可否、責任の制限、違約金、不可抗力、紛争解決まで、実務で論点になりやすいポイントを全17条にわたって整理しています。 たとえば、日系企業がベトナムの現地パートナーにITシステムの運用保守を任せるとき、あるいは工場の設備メンテナンスを専門業者に外注するときなど、「何を、どのレベルで、いくらで、いつまでに」やってもらうのかを書面で明確にしておくための契約書として幅広くお使いいただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、会社名や金額、サービス内容などの空欄を直接編集して、すぐに実務でご利用いただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義及び解釈) 第2条(役務の範囲) 第3条(役務の遂行期間及び場所) 第4条(役務遂行の人員) 第5条(サービスレベル及び検収) 第6条(役務報酬及び支払い) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密保持) 第9条(保証及び誓約) 第10条(当事者の責任) 第11条(責任の制限) 第12条(再委託及び譲渡) 第13条(違約罰及び損害賠償) 第14条(不可抗力) 第15条(契約期間及び終了) 第16条(紛争解決) 第17条(一般条項) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 ワード形式で納品させて頂きます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(秘密保持義務) 第3条(使用目的) 第4条(権利義務の譲渡の禁止) 第5条(複製・複写) 第6条(秘密情報の返却) 第7条(損害賠償) 第8条(有効期限) 第9条(合意管轄)
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