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■借用書(表形式版)【無利子・一括返済・遅延損害金】とは 金銭の貸し借りを行う際、「利息は発生しない(無利子)」が、「返済期日に一括で返し」、もし「返済が遅れた場合は所定の遅延損害金を支払う」という条件を明記した、金銭消費貸借契約の成立を証明する証拠文書です。 ■利用するシーン ・親子間や知人間など、利息を取ることは望まないものの、返済の約束だけは明確にし、万が一の遅延には備えておきたい金銭貸借の際に利用します。 ・会社の役員が会社へ一時的にお金を貸し付ける(役員借入金)際、無利子とするが、返済期日や遅延時の定めは明確にしておきたい場面で利用します。 ・無利子で金銭を貸し付けるが、返済期日を厳守させたいという貸主の意向を、遅延損害金という形で法的に明確にする場面で利用します。 ■利用する目的 ・お金を貸し借りした事実と、元本、無利子であること、一括での返済期日、遅延損害金の利率といった重要条件を文書化し、双方の合意を明確にするために利用します。 ・無利子であっても、返済が遅れた場合には法的なペナルティが発生することを明記し、借主に対して返済期日を守るよう、心理的なプレッシャーを与えるために利用します。 ・後日、税務調査などで「贈与(あげたもの)」と見なされることを防ぎ、「返済義務のある貸借である」ことを証明する法的な証拠とするために利用します。 ■利用するメリット ・無利子という親しい間柄での貸借であっても、「返した・返さない」といった金銭トラブルの発生を効果的に防止できます。 ・表形式で「無利子」や「遅延損害金」の条件が明記されるため、契約内容の確認が容易で、解釈のズレを防げます。 ・万が一返済が遅れた場合は、本借用書を根拠として、法的に遅延損害金を請求することが可能になり、貸主のリスクを軽減できます。 こちらはPowerPointで作成した、借用書(表形式版)【無利子・一括返済・遅延損害金】のテンプレートです。無利子での貸借条件と返済遅延時の取り決めを明確にし、将来的な紛争を未然に防止するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
最初に締結した金銭消費貸借の契約書(原契約書)の内容を変更する場合の契約書です。あくまでも、原契約との同一性を保持するものです。
借主が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人無し)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
根抵当権設定者は、確定期日の定めがないときは、設定の時から3年を経過したときに、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって元本の確定を請求することができます。 本書は、このための「根抵当権元本確定請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、この場合、請求の意思表示が根抵当権者に到達したときから2週間を経過したときに、元本は確定します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
準消費貸借契約とは、例えば商品代金の未払債務など、金銭その他の支払義務について、債務者がお金を借りたことにして、これの返済を約束する事によって、従前の債務を消費貸借の契約に改める契約のことをいいます。 複数の取引や債務がある場合に、複雑化を避けるために、これらを一本にまとめて整理するなどという目的で利用されます。旧債務が存在していることを前提としているため、旧債務を特定して明記する必要があります。 効果として、準消費貸借契約によって旧債務が消滅し、新たに「貸金債務」が生じることになります。ただし、当事者の反対の意思が明らかでない限り、新旧債務の同一性を維持しつつ、消費貸借の規定に従うことに過ぎないものと推定されます。 そのため、同時履行抗弁権や担保は消滅せずに新債務に引き継がれます。一方、当事者の意思によって左右し得ないものは、新債務の性質によって決まります。 本書は、上記の性質を持つ準消費貸借契約に該当する「【改正民法対応版】(商品代金を消費貸借へ切り替えるための)準消費貸借契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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