この契約書は、医療機関や保険者が保有するレセプト情報や特定健診データを一元管理するシステムの運営を外部の専門業者に依頼する際に使用する契約書の雛型です。 近年、医療DXの推進により、医療データの効率的な活用が求められており、特にレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)の適切な管理運営は極めて重要な業務となっています。 この契約書は、そうした医療情報システムの委託業務において必要となる詳細な取り決めを網羅的に定めた実用的な書式です。 使用場面としては、厚生労働省や地方自治体などの行政機関が医療情報データベースの管理運営業務を民間のIT企業やシステム会社に委託する際、医療保険組合が健診データの管理を専門業者に依頼する際、大規模医療機関が患者データベースの運用を外部委託する際などが想定されます。 また、医療関連のコンサルティング会社がデータ分析業務を受託する場合にも活用できます。 この契約書の特徴は、個人情報保護やセキュリティ対策に関する条項を特に詳細に規定している点です。 医療情報という極めて機微な個人データを取り扱うため、データの取り扱い方法、従業者の管理、再委託の制限、事故発生時の対応など、一般的な業務委託契約では不十分な部分まで細かく定めています。 提供するファイルはWord形式のため、お客様の具体的な業務内容や組織の規模に応じて条文の修正や追加が容易に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務委託の目的及び内容) 第2条(契約期間) 第3条(委託料及び支払方法) 第4条(個人情報等の取扱い) 第5条(情報セキュリティの確保) 第6条(業務従事者の管理) 第7条(再委託の制限) 第8条(報告及び連絡) 第9条(知的財産権の帰属) 第10条(成果物の検査及び納入) 第11条(契約不適合責任) 第12条(損害賠償) 第13条(契約の解除) 第14条(秘密保持) 第15条(データの返還及び廃棄) 第16条(その他)
この「【改正民法対応版】コーチング業務委託契約書」は、コーチング業務を委託または受託する際に必要となる契約書の雛型です。 コーチングとは、クライアントの目標達成や成長を支援するプロフェッショナルなサービスです。 コーチング業務特有の要素を詳細に盛り込みながら、一般的な業務委託契約としての基本的な条項も網羅しています。 本契約書雛型は、コーチング・セッションの実施方法、時間、頻度などの具体的な業務内容から、コーチとしての資格要件、報酬体系、キャンセルポリシーまでを明確に定めています。 また、コーチング業務において重要となる守秘義務や個人情報保護についても詳細な規定を設けています。 特徴として、コーチの専門性を担保するための資格要件、品質管理の仕組み、セッションの準備時間やフォローアップまでを含めた業務範囲の明確化、そしてコーチングと他の専門サービスとの区分けなど、コーチング業務特有の考慮事項を細かく規定している点が挙げられます。 改正民法に対応しており、委託者と受託者の双方の権利義務を明確に定めることで、安定的な業務委託関係の構築を支援します。 契約書雛型の各条項は汎用的な内容となっているため、実際の契約内容に応じて適宜修正してご利用いただけます。 コーチング業務の委託・受託に際して必要となる法的保護とビジネス上の実務的な要素の両方を備えており、プロフェッショナルなコーチング・サービスを提供する上での基盤となる契約書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(受託者の資格要件) 第5条(業務委託料) 第6条(キャンセルポリシー) 第7条(受託者の義務) 第8条(品質管理) 第9条(守秘義務) 第10条(個人情報の保護) 第11条(知的財産権) 第12条(報告義務) 第13条(業務の再委託) 第14条(契約期間) 第15条(中途解約) 第16条(解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約の地位の譲渡等) 第20条(存続条項) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)
本契約書は、冷暖房装置の保守管理を専門業者に委託する際に使用する「冷暖房装置保守委託契約書」の雛型です。一般的な「空調装置保守委託契約書」と比較して、いくつかの重要な特徴を持っています。 まず、本契約書は「冷暖房装置」に特化しており、暖房機能を含む設備全般を対象としています。 これにより、オフィスや商業施設など、年間を通じて温度管理が必要な場所での使用に適しています。 また、業務内容についても、定期点検、機能調整、部品交換、緊急対応など、冷暖房装置特有の保守業務を明確に規定しています。 特筆すべき点として、24時間以内の緊急対応を明記しており、冷暖房機能の重要性を考慮した迅速な対応を保証しています。 さらに、近年の法令遵守要請に対応するため、反社会的勢力の排除に関する詳細な規定を設けています。 本契約書の構成面では、契約書本文とは別に、保守対象となる冷暖房装置の詳細情報を別紙で明記する形式を採用しています。 これにより、契約対象設備の明確化と、将来の設備変更への柔軟な対応が可能となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(保守対象設備) 第4条(保守期間) 第5条(委託料) 第6条(支払方法) 第7条(報告義務) 第8条(緊急時の対応) 第9条(損害賠償) 第10条(秘密保持) 第11条(再委託の禁止) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の解除) 第14条(契約の変更) 第15条(協議事項) 第16条(管轄裁判所)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
本契約書雛型は、鉱業法に基づく試掘権者が探査会社に業務委託を行う際にご利用頂ける雛型です。 本文では、業務の範囲、実施体制、品質管理、安全管理などの基本的な事項に加え、探査データの取扱いや機密保持など、鉱物資源探査特有の重要事項について詳細に規定しています。 特に、探査機器の要件や試料の採取・管理方法については、実務上のニーズを踏まえた具体的な規定を置いています。 別紙として、本件鉱区図、業務仕様書、契約金額内訳書を添付し、実務で必要となる技術的・経済的な詳細事項を規定しています。 業務仕様書では、地表地質調査から物理探査、試錐調査、試料分析に至るまでの調査手法と要求される品質基準を明確化しています。 契約書本文と別紙一式がセットになっており、個別案件での利用時には、探査対象鉱物や調査手法に応じて必要な修正を加えることで、実用的な契約書として活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(前提条件) 第4条(契約の範囲) 第5条(業務の内容) 第6条(履行期間) 第7条(実施体制) 第8条(業務計画) 第9条(探査機器) 第10条(試料の採取及び管理) 第11条(品質管理) 第12条(安全管理) 第13条(環境保全) 第14条(データの取扱い) 第15条(報告義務) 第16条(契約金額) 第17条(支払条件) 第18条(保険) 第19条(契約不適合責任) 第20条(損害賠償) 第21条(第三者の権利侵害) 第22条(機密保持) 第23条(契約の解除) 第24条(反社会的勢力の排除) 第25条(不可抗力) 第26条(契約の変更) 第27条(権利義務の譲渡禁止) 第28条(完了検査) 第29条(相殺) 第30条(通知) 第31条(存続条項) 第32条(協議事項) 第33条(準拠法・管轄裁判所) 別紙1 本件鉱区図 別紙2 業務仕様書 別紙3 契約金額内訳書
本「映画監督業務委託契約書」は、映画製作会社等が映画監督に対して映画製作における監督業務を委託する際に必要となる契約関係を規定する雛型です。 映画製作の実務において必須となる権利関係や義務関係を詳細に定めています。 映画製作における監督の権限と責任を明確化し、製作会社との協力関係をスムーズに構築できるよう、必要な条項を網羅的に整備しています。 特に重要な監督業務の範囲、製作への関与、権利の帰属、報酬体系などについて、業界の標準的な実務に即した規定を盛り込んでいます。 本雛型の特徴は、映画製作の各段階(プリプロダクション、撮影、ポストプロダクション)に応じた具体的な業務内容を明確に定義している点にあります。 また、著作権や著作者人格権の取り扱い、クレジット表示、二次利用に関する権利関係など、映画製作特有の権利処理についても詳細な規定を設けています。 さらに、秘密保持義務や競業避止義務、製作スケジュールの遵守など、実務上のトラブルを未然に防ぐための各種条項も充実させています。 契約期間中の報酬の支払方法や諸経費の負担関係についても明確に規定し、両者の円滑な協力関係を支援します。 本契約書は、個別の事情に応じて適宜修正して利用することを想定しています。 契約当事者間の具体的な合意内容や、製作規模、ジャンル等の特性に応じて、条項の追加・修正・削除を行ってお使いください。 特に報酬や製作期間、権利関係などについては、各プロジェクトの実情に合わせて調整することをお勧めします。 なお、本契約書は一般的な映画製作を想定して作成していますが、ドキュメンタリーや短編映画、配信用コンテンツなど、様々な映像作品の製作にも応用可能です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(契約期間) 第4条(監督業務) 第5条(製作期間) 第6条(報酬) 第7条(諸経費) 第8条(権利帰属) 第9条(クレジット表示) 第10条(スケジュール遵守) 第11条(製作への関与) 第12条(完成確認) 第13条(秘密保持) 第14条(競業避止) 第15条(権利譲渡の禁止) 第16条(再委託の禁止) 第17条(契約の解除) 第18条(損害賠償) 第19条(紛争解決) 第20条(準拠法)
この契約書は、美容院の経営者がフリーランスの美容師(スタイリスト)に店長としての業務を委託する際に必要な事項を定めたものです。 店舗の運営・管理全般、スタッフの指導・育成、顧客対応・接客など、店長として行うべき業務内容を明確にしています。 美容院の経営者で、フリーランス美容師に店長業務を委託したい方に最適な契約書雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(委託期間) 第4条(委託料) 第5条(支払方法) 第6条(費用負担) 第7条(権利義務の譲渡等の禁止) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報の保護) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(協議事項) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(管轄裁判所)
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