本テンプレートは、経営状態が悪化している会社から商品を継続的に仕入れ、その後破産した企業の代表取締役個人に対して損害賠償を求める際に使用できる示談書の雛型です。 会社法第429条第1項の任務懈怠責任及び民法第709条の不法行為責任に基づいて、破産手続きによって回収不能となった債権の補償を代表取締役個人に求める内容となっています。 全20条からなる本文書には、責任の明確な認識、損害額の確定、分割払いの合意、担保設定、連帯保証人の設置、期限の利益喪失条項など、債権回収を確実にするための必要条項を網羅しています。 債権者の方々にとって、法的効力の高い示談合意を形成するための完成度の高い雛型として、必要事項を記入するだけですぐに使用できる実用的な法的文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任の認識) 第2条(損害額の確定) 第3条(損害賠償金額) 第4条(支払方法) 第5条(一部弁済による債務の確認) 第6条(期限の利益の喪失) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保の提供) 第9条(連帯保証人) 第10条(事前通知義務) 第11条(誓約事項) 第12条(債権譲渡の禁止) 第13条(相殺の禁止) 第14条(強制執行の承諾) 第15条(執行認諾条項) 第16条(費用の負担) 第17条(秘密保持) 第18条(権利義務の承継) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)
著作権侵害問題を円滑に解決するための示談書テンプレートのご紹介です。 本示談書テンプレートは、著作物の無断複製や販売などの著作権侵害問題が発生した際に、法的手続きに進む前の段階で、当事者間での解決を可能にする包括的な文書です。 文芸、音楽、美術、写真、映像、プログラムなど、あらゆる種類の著作物に対応し、権利者と侵害者の間で明確な合意形成ができるように設計されています。 テンプレートには、著作物の特定から侵害行為の確認、損害賠償の計算方法、支払条件、再発防止策、さらには違反時の対応まで、著作権侵害問題の解決に必要な全ての要素が含まれています。 特に、損害賠償金の内訳や支払方法の選択肢、侵害品の確認方法、再発防止のための具体的な取り組みなど、実務上重要な事項を詳細に規定しています。 法的知識がなくても利用できるよう、空欄には「○」が記入されており、必要事項を記入するだけで専門的な示談書が完成する形式となっています。 著作権トラブルの早期解決と、将来的な紛争予防に役立つ実用的なテンプレートです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(著作物の特定) 第3条(侵害行為の確認) 第4条(権利侵害の認定) 第5条(損害賠償義務) 第6条(損害賠償金の内訳) 第7条(支払方法) 第8条(遅延損害金) 第9条(侵害行為の差止め) 第10条(侵害品の確認) 第11条(再発防止) 第12条(公表) 第13条(誓約違反の効果) 第14条(解決の確認) 第15条(権利不放棄) 第16条(分離可能性) 第17条(完全合意) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法) 第20条(協議事項)
「意匠権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」の雛型をご用意いたしました。 本示談書雛型は、意匠権者が自身の保有する意匠権を侵害されている場合において、侵害者との間で円満な紛争解決を図るための法的文書として活用できます。 特に製造業や小売業において、自社製品の意匠を模倣された場合や、類似製品が市場に流通している場合に有効です。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売の差止めに加え、製造設備や在庫品の廃棄、取引先への通知、報告義務など、侵害の再発を防止するための包括的な条項を備えています。 また、違約金条項や確認義務条項により、示談内容の実効性を確保する仕組みも整えられています。 さらに秘密保持条項により、示談の事実や条件について機密性を保持することが可能です。 本示談書雛型は、意匠権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、訴訟提起後の和解協議まで、様々な場面で活用することができます。 製造業者間の紛争や、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(確認義務) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
「【改正労基法対応版】(サービス残業の未払い賃金を請求する労働者との)和解書」の雛型です。 なお、労働者がすでに退職しており、 未払賃金の支払いを除いて、 使用者と当該労働者との間に一切債権債務がない場合には、 「本件に関し」という文言は不要です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
暴行や傷害など刑事事件についての示談書テンプレートです。示談金の支払い及び告訴等の取り下げについて記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
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