本テンプレートは、経営状態が悪化している会社から商品を継続的に仕入れ、その後破産した企業の代表取締役個人に対して損害賠償を求める際に使用できる示談書の雛型です。 会社法第429条第1項の任務懈怠責任及び民法第709条の不法行為責任に基づいて、破産手続きによって回収不能となった債権の補償を代表取締役個人に求める内容となっています。 全20条からなる本文書には、責任の明確な認識、損害額の確定、分割払いの合意、担保設定、連帯保証人の設置、期限の利益喪失条項など、債権回収を確実にするための必要条項を網羅しています。 債権者の方々にとって、法的効力の高い示談合意を形成するための完成度の高い雛型として、必要事項を記入するだけですぐに使用できる実用的な法的文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任の認識) 第2条(損害額の確定) 第3条(損害賠償金額) 第4条(支払方法) 第5条(一部弁済による債務の確認) 第6条(期限の利益の喪失) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保の提供) 第9条(連帯保証人) 第10条(事前通知義務) 第11条(誓約事項) 第12条(債権譲渡の禁止) 第13条(相殺の禁止) 第14条(強制執行の承諾) 第15条(執行認諾条項) 第16条(費用の負担) 第17条(秘密保持) 第18条(権利義務の承継) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定していない点で被害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(清算条項)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(被害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいる点で、被害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(後遺症に対する補償) 第4条(保険金請求手続の協力) 第5条(清算条項)
本「特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」は、特許権者が自身の保有する特許発明を無断で実施されている場合において、特許権侵害者との間で円満な紛争解決を図るための雛型として活用できます。 製造業を中心に、自社が保有する特許技術を無断使用された場合や、特許発明の技術的範囲に属する製品が市場に流通している場合に有効な解決手段となります。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売等の差止めのみならず、特許法上の実施態様を網羅的に規定し、かつ専用部品等の取扱いについても明確に定めています。 また、製造設備の廃棄、在庫品の処分、取引先への通知など、将来的な侵害行為の再発を防止するための実効的な措置を具体的に規定しています。 実施確認条項により技術資料の提出を求めることができ、特許権侵害の有無を適切に判断することが可能です。 さらに、違約金条項により示談内容の履行を担保し、秘密保持条項により営業上および技術上の情報を保護する仕組みも整えられています。 本示談書雛型は、特許権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、警告書の送付後の協議、さらには訴訟提起後の和解協議まで、紛争解決の様々な段階で活用することができます。 製造業者間の直接的な特許権侵害事案はもちろん、間接侵害が問題となるケースや、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 各条項は、貴社の実情や個別の事案に応じて適宜修正してご利用いただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(実施確認) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
死亡事故の場合の示談書のテンプレートです。
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