(仲立人の)締約書

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この「(仲立人の)締約書」は、売主と買主の間での商取引を第三者である仲立人が仲介・媒介する際に使用する契約書の雛型です。 主に製造業や卸売業など、商品の取引において仲立人を介する場合に最適な書式となっています。 この雛型は、取引の基本事項(当事者情報、商品内容、納入条件、支払条件)はもちろん、仲立人への手数料支払いに関する条項や品質保証、契約不適合責任、紛争解決方法まで幅広く網羅しています。 特に第5条の仲立手数料に関する規定は、仲立人が介在する取引特有の重要事項として明確に定められています。 実務上では、メーカーと小売業者の間の取引、地域の異なる事業者間での取引、また初めての取引先との契約など、信頼関係構築の過程で第三者の仲介が必要な場面で活用できます。 また、専門的な商品知識を持つ仲立人を介する取引において、品質保証や規格適合性の確認が重要な場合にも有用です。 書式としては必要な条項を過不足なく含みながらも、各当事者の情報や取引内容を簡単に差し替えられる構成になっており、様々な商取引の場面で柔軟に対応できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者) 第2条(売買の目的物) 第3条(納入) 第4条(代金支払) 第5条(仲立手数料) 第6条(品質保証) 第7条(契約不適合責任) 第8条(紛争解決)

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    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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