令和7年分の確定申告用の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」です。特定増改築等に該当する住宅ローン控除を受ける際に必要で、年末残高や増改築費用を基に控除額を算定します。 ■特定増改築等住宅借入金等特別控除とは 省エネ・バリアフリー・多世帯同居などの「特定増改築」に住宅ローンを利用した場合、要件を満たすと所得税が軽減される制度です。通常の住宅ローン控除と比べて、対象となる工事や控除率・控除限度額、適用年数(最大5年)が異なる仕組みになっています。 ■利用シーン <自宅の増改築・リフォームで控除を受ける場合> 耐震、省エネ、多世帯同居、高齢者対応など「特定増改築等」に該当する工事を行い、借入金を利用している人が申告時に使用します。 <複数の住宅・工事があり借入金が複数ある場合> 複数の住宅取得・増改築がある場合、住宅ごとに明細書を作成し控除額を計算・合算して最終的な控除額(㉓欄)を確定します。 ■利用・作成時のポイント <費用と補助金の関係を正確に反映> 取得対価や工事費用から補助金等を差し引いた金額を基に、特定増改築等工事費用が50万円超かを確認し控除対象を判断します。 <居住用割合・持分・負担割合を正しく計算> 居住用割合や共有名義・連帯債務の持分・負担割合を用いて、自分の取得対価・工事費用・借入金残高を正しく按分します。 <入居時期・住宅区分ごとの控除率・限度額を確認> 入居年(令和4~7年)や住宅区分(新築/中古/認定住宅等)により算式・控除率・限度額(200万・250万など)が異なるため、該当番号を選んで計算します。 ■利用メリット <複雑な計算を体系的に整理できる> 補助金控除、居住用割合、借入金残高、工事費用などを一元的に整理でき、申告書への転記が容易になります。 <複数物件・再居住特例にも対応> 複数の住宅取得・増改築や再居住特例にも対応した欄があり、令和7年分用の書式としてそのまま利用できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
この文書は、土地等の買取りを行う者が、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連して、租税特別措置法の規定に基づき、確約するために必要な書類です。これは、法律で定められた要件を満たすために、土地の買取りを行う者が作成し、提出するものとなります。一団の宅地等の用に供する旨の確約書を適切に作成し、提出することで、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡に関連する手続きがスムーズに進むことが期待されます。詳しい情報は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認できます。
「付表5−1 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税制度を採用する事業者のための重要な書式です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、税制改革や経過措置に関連する特定の譲渡等を行った場合に、正確な消費税計算を行うための支援ツールとして提供されています。この計算表を使用することで、税務上の正確性を確保し、適切な申告が可能となります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用・控用)」は、特定増改築等の住宅借入金等特別控除の適用を受ける際に申告するための書類です。PDF形式ファイルで作成されており、ご自宅などで印刷して使えるため、簡単かつ便利です。本テンプレートは「提出用」と「控用」の2枚があり、控用は保管し、申告には必ず「提出用」を利用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、上場株式等の売却で損失を出した方が、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりするために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・上場株式等の譲渡損失や配当所得等の金額 ・損益通算や繰越控除の適用年度 ・損益通算や繰越控除の適用額 ・損益通算や繰越控除の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損益通算や繰越控除の特例に関する詳しい説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
給与を支払ったことを証明するための書類
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