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この書類は、駐車場およびバイク置き場の使用契約に関する書類です。 契約書には、契約期間、賃貸料、敷金や礼金の所有者、支払方法、更新料、契約時の手続きに関する詳細が記載されています。また、支払いの遅延に関する損害金や駐車場内での事故や損害賠償の責任範囲が規定されており、両方の安全性と互換性を確保する内容となっております。特約条項につけるならどんな文章が良いかいくつか事例も上げましたので使用して頂ければと思います。
「【改正民法対応版】不動産売買仲介業務委託契約書(フリーエージェント・完全歩合制)」は、不動産会社が個人のフリーエージェント(フリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソン)と業務委託契約を締結する際に使用する契約書の雛型です。 近年増加している、正社員ではなくフリーランスとして不動産売買の仲介業務を行うエージェントと不動産会社との関係を明確に定める契約書雛型となります。 本契約書雛型は、不動産業界における新しい働き方に対応し、フリーエージェントの独立性を確保しながら、不動産会社との適切な業務関係を構築することを目的としています。 完全歩合制の報酬体系を採用し、業務範囲、責任分担、情報管理、競業避止など、両者の権利義務関係を詳細に規定しています。 特に、独立した事業者としてのフリーエージェントの立場を明確にしつつ、不動産取引の適正な遂行のために必要な管理体制も整備した内容となっています。 顧客情報や個人情報の取扱い、反社会的勢力の排除条項なども充実しており、現代の不動産取引実務に即した内容を網羅しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(前提条件) 第3条(業務委託) 第4条(独立性の確保) 第5条(報酬) 第6条(インセンティブ) 第7条(経費) 第8条(設備等の使用) 第9条(保険) 第10条(機密情報の取扱い) 第11条(個人情報の保護) 第12条(顧客情報の取扱い) 第13条(競業避止) 第14条(研修・会議への参加) 第15条(業務報告) 第16条(契約期間) 第17条(解除) 第18条(契約終了による業務の引継ぎ) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(損害賠償) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(協議事項) 第23条(管轄裁判所)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)」は、土地所有者と借地人の間で締結される契約書です。この契約書は、土地所有者が借地人に対して土地を提供し、借地人が建物を所有する一般定期借地権を設定する場合に使用されます。 一般定期借地権とは、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
不動産業向け、数量によるABC分析。商品、サービス、原価等のABC分析を行うためのExcel(エクセル)システム。ABC分析に必要な、入力項目の並べ替えは自動で行われます。また、パレート図を出力します。A4縦
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4横(不動産業向け、法人顧客営業向け)
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