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本「商標権使用に関する和解及び通常使用権許諾契約書」は、商標権の無断使用に関する和解と、その後の正規な使用許諾を一つの契約書にまとめた契約書雛型です。 主に、商標権侵害が発見された後の解決策として、単なる損害賠償請求ではなく、将来に向けた建設的な事業関係の構築を目指す場合に適しています。 本契約書雛型の特徴は、過去の無断使用に対する和解金の支払いと、将来の適法な使用許諾を組み合わせることで、双方にとってwin-winの解決を図れる点にあります。 商標権者にとっては正当な補償を得ながら新たなライセンス収入を確保でき、使用者にとっては事業の継続性を担保できるメリットがあります。 契約書雛型の構成は、和解金の支払い、使用許諾の条件、ロイヤリティ(使用許諾料)の設定、品質管理、記録保持義務など、商標ライセンス契約として必要な要素を漏れなく規定しています。 特に品質管理条項が充実しており、商標権者のブランド価値保護に配慮した内容となっています。 本契約書雛型は、アパレル、食品、サービス業など、商標を使用するあらゆる業種で活用可能です。 特に、インターネット上での商標無断使用のような、交渉による解決が望ましい事案に有用です。 ただし、具体的な和解金額や使用許諾料は、個々の事案における侵害の程度や事業規模を考慮して設定する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(和解金の支払) 第3条(使用許諾) 第4条(使用許諾料) 第5条(使用期間) 第6条(商標の使用基準) 第7条(品質管理) 第8条(記録の保持及び報告) 第9条(権利侵害) 第10条(第三者の権利侵害) 第11条(解除) 第12条(契約終了後の措置) 第13条(秘密保持) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約の変更) 第16条(協議事項) 第17条(準拠法及び管轄裁判所)
こちらの文書はマンション管理業務主任者を契約社員として雇用する際の契約書雛型です。 本契約書雛型は、マンション管理会社が管理業務主任者を契約社員として雇用する際に活用できる、雇用主の立場を重視して作成された契約書テンプレートです。 近年、区分所有建物の適正管理の重要性が高まるなか、管理業務主任者の専門性を確保しつつ、雇用関係を明確に規定することは事業運営上極めて重要となっています。 本契約書は改正民法に対応し、契約期間、職務内容、勤務時間、給与体系、服務規律、守秘義務、競業避止義務など、管理業務主任者の雇用において必要不可欠な条項を網羅しています。 雇用主の経営判断の自由度を確保するため、更新の柔軟性や業務上の必要に応じた勤務地変更、時間外勤務の可能性などを明記している点が特徴です。 特に退職後の競業避止義務や損害賠償条項は、企業の営業権益を保護する観点から設計されています。 適用場面としては、新規にマンション管理業務主任者を採用する場合はもちろん、既存の契約内容を見直して経営効率を高めたい場合や、正社員から契約社員への雇用形態変更を検討している場合に特に有効です。 また、マンションだけでなく、ビル管理など類似の管理業務に携わる契約社員の雇用契約書としても、適宜修正のうえ応用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(職務内容) 第3条(契約期間) 第4条(試用期間) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外勤務) 第8条(給与) 第9条(諸手当) 第10条(賞与及び昇給) 第11条(社会保険等) 第12条(年次有給休暇) 第13条(特別休暇及び法定休業) 第14条(服務規律) 第15条(個人情報保護及び守秘義務) 第16条(競業避止義務) 第17条(契約解除) 第18条(退職及び業務の引継ぎ) 第19条(損害賠償) 第20条(契約外の事項及び合意管轄)
『【改正民法対応版】(債務者を変更する)「根抵当権変更・債務引受契約書」』の雛型です。 債務者を変更しても新旧債務者が併存的に債務を引き受ける点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 債務者の変更 第2条 - 債務引受け 第3条 - 被担保債権の範囲の変更 第4条 - 債務者変更の登記
Word形式の労働者派遣契約書です。 会社名・業務内容・派遣先住所・甲乙の責任者などを打ち込めば使えるようになっています。 都度変更しお使いください。
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
「雇用契約書(パートタイマー)」は、ビジネスの現場で求められる労働者と雇用者の明確な関係性を構築するための契約書です。特にパートタイム労働者は、多岐にわたる独自の労働条件が存在するため注意が必要です。このテンプレートを適切に利用することで、後々の意見の不一致やトラブルを予防でき、企業の信頼性や安定性が向上するでしょう。無料ダウンロード可能ですので、初めての雇用でもスムーズに手続きを進めることができます。