近年、企業における人材戦略の重要な選択肢として、アルムナイ(元従業員)の採用が注目を集めています。 アルムナイは企業文化への理解が深く、即戦力として期待できる一方で、その採用プロセスや処遇については慎重な検討が必要です。 本「アルムナイ採用規程〔詳細版〕」は、アルムナイ採用に関する規程の雛型です。 目的や適用範囲から始まり、応募資格、採用プロセス、処遇、評価制度、さらには機密保持や競業避止まで、アルムナイ採用に必要な要素を網羅的に整備しています。 特に本規程では、アルムナイ特有の課題である勤続年数の取り扱いや、退職時の評価の活用方法、退職後のキャリアの評価基準などについて、実務的な観点から詳細な規定を設けています。 また、メンター制度の導入や特別評価期間の設定など、円滑な組織再統合を促進するための施策も盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (対象外) 第5条 (再雇用の基本方針) 第6条 (採用区分) 第7条 (基本応募資格) 第8条 (職位別応募要件) 第9条 (採用プロセス) 第10条 (提出書類) 第11条 (面接) 第12条 (レファレンスチェック) 第13条 (給与) 第14条 (職位・職級) 第15条 (試用期間) 第16条 (勤続年数) 第17条 (研修・オリエンテーション) 第18条 (評価期間) 第19条 (メンター制度) 第20条 (機密保持) 第21条 (競業避止) 第22条 (採用後の異動) 第23条 (退職) 第24条 (改廃)
扶養家族を有する社員が単身赴任する場合の取扱いを定めた「単身赴任支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(許可) 第3条(適用範囲) 第4条(支援の種類) 第5条(別居手当) 第6条(一時帰宅休暇) 第7条(一時帰宅旅費) 第8条(流用禁止) 第9条(権利の消滅) 第10条(有効期間)
1週間の所定労働時間が正社員よりも短いパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する規則を定めた就業規則のひな型です。 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めると記載しています。 パートタイム労働者がいる従業員10名以上の会社において、パートタイム労働者に適用される就業規則が存在しなければ、この就業規則作成義務に違反しており、法律違反になりますのでご注意ください。
稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 稟議の種類 第4条 事前稟議の原則 第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続 第6条 稟議者 第7条 稟議事項の範囲とその決裁者 第8条 起案前の準備 第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続 第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者 第11条 受理および形式審査 第12条 回議手続 第13条 回議者の審査 第14条 審査への回答 第15条 回議の促進 第4章 決裁手続 第16条 決裁の方法 第17条 決裁の通知 第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続 第19条 業務の執行 第20条 決裁事項の変更・報告稟議 第21条 実施の中止 第22条 実行報告・報告稟議 第23条 稟議書の保管 第24条 稟議書の閲覧 第25条 機密の保持
労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
社員割引購入制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
各従業員から個人番号(マイナンバー)を求める際の通知書です。
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