支払承認規程

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企業における支払業務の適正な運営と管理を実現する上で、明確な社内規程の整備は重要な課題となっています。 本「支払承認規程」は、中堅・大手企業の実務経験を基に作成された、実践的な雛型です。 業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっており、基本原則から具体的な実務手続まで、支払業務に必要な要素を網羅的に規定しています。 特に支払承認の権限区分については、一般的な職位に応じた金額基準を設定し、迅速な意思決定と適切な牽制機能の両立を図っています。 定期的な支払や緊急時の対応など、実務上発生しやすい場面にも配慮し、柔軟な運用が可能となるよう工夫を施しています。 また、内部統制やコンプライアンスの観点から重要となる記録管理や内部監査、教育研修についても詳細な規定を設けています。 各企業の実情に応じて金額基準や承認者の職位、具体的な手続などを適宜カスタマイズいただくことで、即座に運用可能な形に仕上げることができます。 経理部門の実務担当者から経営幹部まで、支払管理体制の整備に関わるすべての方々にご活用いただける内容となっております。 本雛型を基に、貴社の支払業務の標準化と効率化を実現し、より強固な内部統制体制の構築にお役立てください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(用語の定義) 第5条(支払方法) 第6条(承認権限区分) 第7条(定期支払の特例) 第8条(支払申請) 第9条(支払申請の確認事項) 第10条(経理部門による審査) 第11条(承認手続) 第12条(支払実行) 第13条(支払記録の管理) 第14条(緊急時の特例) 第15条(定期的な見直し) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(違反時の措置) 第19条(その他) 第20条(規程の改廃)

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    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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