企業における支払業務の適正な運営と管理を実現する上で、明確な社内規程の整備は重要な課題となっています。 本「支払承認規程」は、中堅・大手企業の実務経験を基に作成された、実践的な雛型です。 業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっており、基本原則から具体的な実務手続まで、支払業務に必要な要素を網羅的に規定しています。 特に支払承認の権限区分については、一般的な職位に応じた金額基準を設定し、迅速な意思決定と適切な牽制機能の両立を図っています。 定期的な支払や緊急時の対応など、実務上発生しやすい場面にも配慮し、柔軟な運用が可能となるよう工夫を施しています。 また、内部統制やコンプライアンスの観点から重要となる記録管理や内部監査、教育研修についても詳細な規定を設けています。 各企業の実情に応じて金額基準や承認者の職位、具体的な手続などを適宜カスタマイズいただくことで、即座に運用可能な形に仕上げることができます。 経理部門の実務担当者から経営幹部まで、支払管理体制の整備に関わるすべての方々にご活用いただける内容となっております。 本雛型を基に、貴社の支払業務の標準化と効率化を実現し、より強固な内部統制体制の構築にお役立てください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(用語の定義) 第5条(支払方法) 第6条(承認権限区分) 第7条(定期支払の特例) 第8条(支払申請) 第9条(支払申請の確認事項) 第10条(経理部門による審査) 第11条(承認手続) 第12条(支払実行) 第13条(支払記録の管理) 第14条(緊急時の特例) 第15条(定期的な見直し) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(違反時の措置) 第19条(その他) 第20条(規程の改廃)
「印章管理規程」は、組織や会社における印章の管理と使用に関するルールや手順を定めた規程です。印章は法的な文書や契約の締結、重要な書類の承認などに使用されるため、その管理と使用は慎重に行われる必要があります。 印章管理規程は通常、以下のような内容を含んでいます: 印章の所有者や管理者の指定:誰が組織や会社の印章を所有し、管理する責任を持つかが明確にされます。 印章の使用方法:印章の使用に関する具体的な手順や基準が定められます。例えば、どのような場合に印章が使用されるのか、どの役職者が承認のために印章を使用する権限を持つのかなどが明示されます。 印章の保管と安全性:印章が適切に保管され、不正使用や紛失を防ぐための措置が規定されます。印章の保管場所やアクセス制限、監査手続きなどが含まれることがあります。 印章の登録と管理記録:組織や会社が保有する印章に関する情報を登録し、適切な管理記録を保持することが求められます。印章の登録番号や所有者の記録、印章の使用履歴などが含まれることがあります。 印章管理規程は、組織内での印章の適切な管理と使用を確保するために重要です。法的な文書や契約の正当性と信頼性を保つために、規定された手順に基づいて印章を使用する必要があります。具体的な内容や適用範囲は、組織や会社の規則によって異なる場合がありますので、該当する規程を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(原則) 第4条(改廃後の印章の管理) 第5条(登録) 第6条(管理責任) 第7条(捺印・保管) 第8条(紛失・盗難・毀損・事故) 第9条(捺印申請) 第10条(捺印申請書の保存)
社員がサイドワーク(副業)を実施するための手続と注意事項を定めた「サイドワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(申請) 第4条(禁止されるサイドワーク) 第5条(会社の業務への影響) 第6条(注意義務) 第7条(サイドワークの中止) 第8条(中止の届出) 第9条(中止の勧告) 第10条(懲戒処分) 第11条(禁止事項) 第12条(所得の申請) 第13条(会社の免責事項)
企業内保育所とは、企業が自社で働く従業員のために開設した保育所のことです。 一般的には企業がオフィスを構える建物内や近隣に開設されることが多く、従業員が気軽に利用しやすい環境が整っています。 また、市区町村の認可を受ける必要がないため、ルールに縛られない柔軟な保育サービスを提供できます。 預かる子どもの年齢にも制限がなく、地域枠を開放する義務もないので、従業員の利便性だけを追求した満足度の高い保育所を開設することも可能です。 本書式は上記の企業内保育所の利用方法等のルールを定めた「企業内保育所規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(定員) 第4条(保育内容) 第5条(保育時間) 第6条(休日) 第7条(給食) 第8条(職員) 第9条(保育料) 第10条(利用できる社員の範囲) 第11条(子の年齢の範囲) 第12条(入所の申請) 第13条(申請の時期) 第14条(通知) 第15条(子の預け入れと引き取り) 第16条(昼食の用意) 第17条(欠席時の連絡等) 第18条(病気時の取り扱い) 第19条(利用を中止するとき) 第20条(保育料の徴収) 第21条(利用の拒否) 第22条(損害賠償責任) 第23条(退職したとき) 第24条(閉鎖)
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
従業員及びその家族に贈与する慶弔金並びに見舞金に関する基準を定めた、慶弔見舞金規定です。ダウンロードは無料です。
嘱託雇用の社員の就業について取り決めた規程
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