本「いじめ問題に関する加害児童の保護者との示談書」は、いじめ問題の解決を目指す保護者や関係者にとって、重要な指針となる雛型です。 本雛型は、いじめ事案の事実確認から始まり、謝罪、被害状況の詳細な記録、再発防止策、被害児童への継続的支援、そして損害賠償に至るまで、問題解決に必要な要素を網羅しています。 特筆すべきは、この雛型が単なる法的文書の枠を超え、教育的観点も重視している点です。 加害児童に対する具体的な教育的措置や、被害児童の回復に向けた長期的なサポート計画が明確に示されており、問題の根本的な解決を目指す姿勢が表れています。 また、学校との連携や経過観察の仕組みを組み込むことで、継続的な改善と再発防止を図っています。 本雛型は、秘密保持や誹謗中傷の禁止など、現代社会特有の課題にも対応しており、SNSを含むデジタル時代のいじめ問題にも適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(被害児童の状況) 第4条(再発防止と教育的措置) 第5条(被害児童に対する今後の対応) 第6条(学校との連携) 第7条(損害賠償) 第8条(今後の経過観察) 第9条(秘密保持) 第10条(誹謗中傷の禁止) 第11条(解除条件) 第12条(紛争の解決)
学校に対して在籍を証明する必要は、奨学金や助成金の申請や設備の利用等の他、保険の契約や身分を証明するための利用が考えられます。 また、求人企業やインターン先、留学先の要求に応じても必要となり、法的手続き等でも必要となることがあります。 このように学校に在学していることを証明する書類はいろいろな場面での利用が想定されます。 これには、在学をしていないことを証明するものでも有ります。
日々のお金の使い方を丁寧に記録することは、自分の生活習慣や価値観を見直すきっかけになり、結果的により健全な金銭感覚を身につける助けになります。 ※お金の使い方の見直し…曜日ごとの支出を記録することは、例えば、「土曜日は外出が多く出費が増える」など、行動のパターンを見直すことになり、どんな用途にお金を使っているのか振り返ることができます。 ※収支の可視化…曜日ごとにお金の使い方を記録することでどの曜日に出費が多いかを把握し、無駄遣いを見直すきっかけになります。 ※節約の意識向上…小遣い帳をつけることで無駄遣いを意識するようになり、自分のお金に対する意識が高まり衝動買いを抑えるきっかけになります。 ※習慣化の促進…曜日ごとに記入することで、定期的にお金の使い方を確認する習慣が身につき、長期的な金銭感覚の向上に役立ちます。
学生が教育機関に提出するアルバイト許可願には、教育的・安全的・法的観点から重要であり、以下のように整理できます。 ・学業への影響の把握と抑制のため。 ・適正な労働環境の確認と違法就労の防止。 ・健康と生活リズムの維持。 ・不当な労働条件・搾取の回避。 ・問題発生時の適切な対応のため。 ・学生への社会的責任と自覚の醸成。 これにより許可願の作成は、教育機関にとっても学生にとっても非常に意義深く、学業と労働の両立、安全・適正な就労の確保、そしてトラブル予防のための重要な制度的手段です。
「意匠権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」の雛型をご用意いたしました。 本示談書雛型は、意匠権者が自身の保有する意匠権を侵害されている場合において、侵害者との間で円満な紛争解決を図るための法的文書として活用できます。 特に製造業や小売業において、自社製品の意匠を模倣された場合や、類似製品が市場に流通している場合に有効です。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売の差止めに加え、製造設備や在庫品の廃棄、取引先への通知、報告義務など、侵害の再発を防止するための包括的な条項を備えています。 また、違約金条項や確認義務条項により、示談内容の実効性を確保する仕組みも整えられています。 さらに秘密保持条項により、示談の事実や条件について機密性を保持することが可能です。 本示談書雛型は、意匠権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、訴訟提起後の和解協議まで、様々な場面で活用することができます。 製造業者間の紛争や、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(確認義務) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
人身事故に関して、確定した後遺障害の損害も含めて示談する場合の示談書のテンプレートです。
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