製品の安全性と品質管理が重要視される現代において、原材料トレーサビリティは不可欠な要素となっています。 本「原材料トレーサビリティ規程」は、業種の企業が迅速かつ効果的にトレーサビリティシステムを構築・運用するための雛型です。 本雛型は、原材料の調達から製品の出荷に至るまでの全工程を網羅し、各段階での情報管理や責任の所在を明確に定義しています。 組織体制の構築から日常的な運用手順、さらには緊急時の対応まで、トレーサビリティに関する重要な側面をカバーしています。 主な特徴として、トレーサビリティ管理委員会の設置や管理責任者の役割定義、サプライヤーの選定・評価基準、原材料の受入れから出荷までの詳細な記録方法、製造工程の管理、情報セキュリティ対策、内部監査やトレーサビリティテストの実施方法などが含まれています。 また、継続的な改善や教育訓練の実施についても明確に規定しており、長期的な品質管理体制の構築を支援します。 本雛型は、食品、医薬品、自動車部品など、高度な品質管理が求められる業界はもちろん、様々な製造業に適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(トレーサビリティ管理委員会) 第5条(トレーサビリティ管理責任者) 第6条(部門責任者) 第7条(サプライヤーの選定と評価) 第8条(原材料の受入れ) 第9条(原材料の保管) 第10条(原材料の出庫) 第11条(製造指図書) 第12条(工程内管理) 第13条(製品の包装・表示) 第14条(製造ロットの設定) 第15条(製品の保管) 第16条(出荷前検査) 第17条(製品の出荷) 第18条(販売記録) 第19条(トレーサビリティシステム) 第20条(情報の保管) 第21条(情報セキュリティ) 第22条(内部監査) 第23条(トレーサビリティテスト) 第24条(是正措置) 第25条(継続的改善) 第26条(教育訓練の実施) 第27条(教育記録) 第28条(製品回収) 第29条(緊急連絡体制) 第30条(法令遵守) 第31条(規程の見直し)
本「【改正労基法対応版】臨時社員就業規則」は、臨時社員として働く際のルールや規定を定めたものです。就業規則の目的は業務の円滑な遂行を図るために必要な事項を定めることであり、臨時社員の定義も明示されています。 採用や人事に関する規定では、応募者は履歴書や必要書類の提出、面接を経て選考され、採用された場合は雇用契約書の提出が必要です。 実際の勤務に関するルールでは、臨時社員は自身の責任で所持品を管理し、出退勤時に所持品の説明や提示が求められる場合があります。社品を会社外に持ち出す場合には許可が必要であり、一部の行動や活動には制限があります(例: 政治活動や宗教活動、セクシャルハラスメントの禁止、社品の管理、機密保持など)。 就業時間や休日、休暇に関する規定では、具体的な就業時間や休日の取り扱い、代替休暇の制度、有給休暇などが明記されています。 退職や解雇に関する規定では、契約期間の終了や自己都合による退職、解雇の理由が明示され、通知期間や手続きについても規定されています。 給与に関する規定では、基本給の設定や通勤費、時間外勤務手当、休日勤務手当などが定められており、支払方法や昇給の規定も記載されています。 安全衛生や災害補償に関する規定では、臨時社員は安全に留意し、職場の整理整頓や衛生の維持に努める必要があります。また、災害補償の制度も規定されています。 無期転換に関する規定では、通算契約期間が5年を超える場合、臨時社員は無期雇用への転換を申し出ることができます。転換後の労働条件については別途の規定が適用されます。 最後の章では、損害賠償責任や正社員登用、正社員転換推進に関する措置などが明示されています。 この就業規則は、臨時社員と会社との間に明確な取り決めを行い、業務の適切な進行を目指しています。なお、この規則は2021年4月1日に施行された改正労働基準法に対応しています。
「(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1ヶ月単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1ヶ月単位で均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。これにより、企業や従業員は業務の需要や労働者の個別の事情に合わせて柔軟に勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、従業員の働き方の多様化や労働時間の柔軟性の確保を目的として導入される場合があります。
本規程は、食品衛生法及び関連法令に基づいて作成されています。 特筆すべき点は、HACCPの考え方を取り入れていることです。 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品の製造工程全般で発生しうる危害を分析し、特に重要な管理点を定めて、継続的に監視・記録する衛生管理の手法です。 この手法により、問題の未然防止と迅速な対応が可能となり、より高度な食品安全管理を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(経営者の責務) 第5条(衛生管理責任者の設置) 第6条(衛生管理責任者の職務) 第7条(衛生管理体制の組織) 第8条(衛生委員会) 第9条(施設の構造設備) 第10条(施設の衛生管理) 第11条(機械器具の衛生管理) 第12条(食品等の取扱い設備) 第13条(洗浄設備及び消毒設備) 第14条(手洗い設備) 第15条(トイレ設備) 第16条(従事者の健康管理) 第17条(従事者の衛生習慣) 第18条(従事者の衛生教育) 第19条(検便) 第20条(入場者の衛生管理) 第21条(原材料の管理) 第22条(製造・加工) 第23条(食品の温度管理) 第24条(食品の保管・陳列) 第25条(異物混入の防止) 第26条(使用水の管理) 第27条(食品添加物の管理) 第28条(アレルゲン管理) 第29条(包装資材の衛生管理) 第30条(製品の回収・廃棄) 第31条(HACCPチームの編成) 第32条(製品説明書及び製造工程一覧図の作成) 第33条(危害要因分析) 第34条(重要管理点の設定) 第35条(管理基準の設定) 第36条(モニタリング方法の設定) 第37条(改善措置の設定) 第38条(検証方法の設定) 第39条(記録の作成及び保存) 第40条(衛生検査) 第41条(表示の管理) 第42条(苦情処理) 第43条(製品回収) 第44条(情報の管理) 第45条(従業員教育) 第46条(規程の見直し) 第47条(規程の改廃)
本規程は、企業間取引における与信管理の基本となる信用調査について、その実施体制から具体的な調査項目、評価基準に至るまでを体系的に定めた内容となっています。 近年、企業間取引におけるリスク管理の重要性が増す中、与信管理体制の整備は企業経営における重要課題となっています。 本規程は、このような状況下で必要となる与信管理のフレームワークを提供するものです。 本規程の特徴は、実務に即した具体的な規定内容にあります。基本的な調査項目や評価基準はもちろんのこと、財務分析における具体的な指標や、信用格付けの判定基準、与信限度額の設定基準まで詳細に規定しています。 また、緊急時の対応や情報管理についても明確な基準を設けており、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は、営業管理部与信管理課を主管部門として想定していますが、組織構造に応じて部署名称等を適宜変更することで、様々な組織形態に対応することができます。与信限度額等の具体的な数値基準についても、事業規模や取引実態に応じて柔軟に調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(調査実施部門) 第5条(調査実施責任者) 第6条(調査担当者の責務) 第7条(基本調査項目) 第8条(調査方法) 第9条(財務分析の実施) 第10条(信用評価基準) 第11条(信用格付け) 第12条(与信限度額) 第13条(信用調査の実施時期) 第14条(定期的見直し) 第15条(調査結果の報告) 第16条(調査結果の管理) 第17条(情報の機密保持) 第18条(取引禁止先の管理) 第19条(規程の改廃) 第20条(細則の制定) 第21条(緊急時の対応) 第22条(信用情報の共有) 第23条(審査委員会) 第24条(研修・教育) 第25条(監査) 第26条(事故報告)
契約社員の労働条件や守るべきルールを定めた書類
私有自動車の業務上使用に関する規程です。
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