製品の安全性と品質管理が重要視される現代において、原材料トレーサビリティは不可欠な要素となっています。 本「原材料トレーサビリティ規程」は、業種の企業が迅速かつ効果的にトレーサビリティシステムを構築・運用するための雛型です。 本雛型は、原材料の調達から製品の出荷に至るまでの全工程を網羅し、各段階での情報管理や責任の所在を明確に定義しています。 組織体制の構築から日常的な運用手順、さらには緊急時の対応まで、トレーサビリティに関する重要な側面をカバーしています。 主な特徴として、トレーサビリティ管理委員会の設置や管理責任者の役割定義、サプライヤーの選定・評価基準、原材料の受入れから出荷までの詳細な記録方法、製造工程の管理、情報セキュリティ対策、内部監査やトレーサビリティテストの実施方法などが含まれています。 また、継続的な改善や教育訓練の実施についても明確に規定しており、長期的な品質管理体制の構築を支援します。 本雛型は、食品、医薬品、自動車部品など、高度な品質管理が求められる業界はもちろん、様々な製造業に適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(トレーサビリティ管理委員会) 第5条(トレーサビリティ管理責任者) 第6条(部門責任者) 第7条(サプライヤーの選定と評価) 第8条(原材料の受入れ) 第9条(原材料の保管) 第10条(原材料の出庫) 第11条(製造指図書) 第12条(工程内管理) 第13条(製品の包装・表示) 第14条(製造ロットの設定) 第15条(製品の保管) 第16条(出荷前検査) 第17条(製品の出荷) 第18条(販売記録) 第19条(トレーサビリティシステム) 第20条(情報の保管) 第21条(情報セキュリティ) 第22条(内部監査) 第23条(トレーサビリティテスト) 第24条(是正措置) 第25条(継続的改善) 第26条(教育訓練の実施) 第27条(教育記録) 第28条(製品回収) 第29条(緊急連絡体制) 第30条(法令遵守) 第31条(規程の見直し)
本書式は、会社として社員のキャリア形成を支援するためのルールを定めた「キャリア形成支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(キャリア形成の申し出) 第5条(申し出の頻度) 第6条(受付時期) 第7条(キャリア形成面談) 第8条(キャリア形成の支援)
顧客情報管理規程とは、企業や団体が顧客情報を適切に管理するために策定する内部規定のことです。顧客情報には、氏名や住所、電話番号、メールアドレス、購入履歴、利用履歴などが含まれます。 顧客情報管理規程は、顧客情報の収集、利用、保管、提供、廃棄などの全ての過程について、適切な取り扱いを定めることで、個人情報保護法や関連法令に適合し、顧客のプライバシー保護や情報漏洩のリスクを最小限に抑えることを目的としています。 顧客情報管理規程は、顧客情報を管理するための重要な基盤となり、企業や団体の信頼性向上にもつながります。また、個人情報保護法や関連法令の遵守によって、情報漏洩による法的なリスクを回避することもできます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(顧客情報の定義) 第3条(社員の義務) 第4条(利用目的の特定) 第5条(適正な取得) 第6条(取得しない顧客情報) 第7条(取得に際しての利用目的の明示) 第8条(内容の正確性の確保) 第9条(顧客情報管理責任者) 第10条(顧客情報の禁止事項) 第11条(閲覧等の手続き) 第12条(社外への持ち出しの禁止) 第13条(第三者への提供の制限) 第14条(本人への開示) 第15条(顧客情報の訂正等) 第16条(利用停止等) 第17条(苦情の処理) 第18条(管理責任者への通報義務) 第19条(事実関係の調査) 第20条(適切な措置の実施)
労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
選択定年制度規程とは、定年到達前に本人の自発的意思によって退職する者に対し退職金支給の面において優遇する制度について定めた規程
「生成AIの業務利用に関する規程」は、会社において、従業員が生成AIを業務に利用する際のルールや規定を定めた規程の雛型です。 この規程は、生成AIを効果的かつ適切に活用するため、また機密情報の漏洩防止をするために必要な規程です。 以下に本雛型のポイントを記します。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【ポイント説明】 〔第1条〕 サービスの内容利用規約の内容等によっては業務に利用することができない生成AIもあるため、生成AIの種類を特定したうえで業務利用を認める内容としています。 〔第2条〕 部署や業務内容によっては、情報漏洩の点、不正確な生成物となるリスクがある点等から生成AIの利用が不適切な場合もあると考えます。したがって、部署を限定しています。 〔第3条〕 企業秘密、個人情報(ただし、利用目的の範囲、生成AI事業者等におけるデータの取扱いおよびアクセス制御等について検討したうえで、個人データの入力を認めることもあり得る)、および秘密保持義務を負っている情報等を含むプロンプトは入力させるべきではありません。 〔第4条〕 個人情報保護委員会の注意喚起を踏まえ、プロンプト等を学習に利用されない設定とすることを従業員に義務付けています。 〔第5条〕 生成AIの生成物の著作権侵害リスクや正確性の問題等については前述の通りです。実際に、著作権侵害か否かを網羅的に確認することは容易ではないですが、少なくともプロンプトにおいて既存の著作物に関する情報を入力している場合には、類似性を慎重に検討すべきです。また、その他の知的財産権の侵害にならないかも確認すべきです。 〔第6条〕 従業員が生成AIを利用する中で情報漏洩等が発覚した場合の報告義務を定めています。また、調査が必要となる可能性もあるため、続く第7条で調査への協力義務も定めています。 〔第8条〕 生成AIの業務利用に関しては、生成AIの進化や利用規約の変更等にも影響を受けるため、不都合が生じた場合に備えて、業務利用の禁止や停止を命じる権限を定めています。
各従業員から個人番号(マイナンバー)を求める際の通知書です。
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