イメージコンサルタントは、個人や企業のイメージ向上を専門とするプロフェッショナルです。 仕事は、クライアントの外見や振る舞いを分析し、その人の個性や目標に合わせて最適なイメージを創り上げることです。 具体的には、パーソナルカラー診断を行い、その人に最も似合う色を見つけ出します。また、体型や骨格の分析を通じて、最も似合う服のスタイルやシルエットをアドバイスします。 さらに、クライアントの職業や目標に応じて、適切な服装やアクセサリーの選び方、身だしなみのアドバイスを提供します。時には、クライアントと一緒に買い物に同行し、実際の洋服選びをサポートすることもあります。 イメージコンサルタントの仕事は、個人クライアントだけでなく、法人クライアントにも重要なサービスを提供します。企業や組織を対象とする場合、イメージコンサルタントの役割はより広範囲に及びます。 法人クライアントに対しては、企業ブランドの視覚的表現や従業員のイメージ統一に焦点を当てます。たとえば、企業のブランドカラーや社員の制服デザインのアドバイス、接客業務に携わる従業員向けの身だしなみガイドラインの作成などを行います。 また、企業のロゴやマーケティング資料のビジュアルデザインについてコンサルティングを提供することもあります。 さらに、企業の幹部や広報担当者向けのメディア対応トレーニングも重要な業務の一つです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(善管注意義務) 第4条(契約期間) 第5条(報酬) 第6条(報酬の改定) 第7条(業務報告) 第8条(再委託の禁止) 第9条(秘密保持) 第10条(個人情報の保護) 第11条(成果物の帰属) 第12条(第三者の権利侵害) 第13条(契約の解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(損害賠償) 第16条(免責) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(契約の変更) 第19条(完全合意) 第20条(分離可能性) 第21条(存続条項) 第22条(準拠法) 第23条(管轄裁判所) 第24条(協議解決) 特約条項(著作物の取扱い)
この契約書は、2026年1月から施行される改正下請法(正式には「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」)に対応した業務委託契約書のテンプレートで、発注する側(委託者)に有利な内容で構成されています。 会社として外部の事業者やフリーランスに仕事を依頼するとき、つまり業務委託を行う際に使う契約書です。 たとえば、デザイン制作を外注する、システム開発を個人エンジニアに頼む、記事執筆をライターに発注する、といった場面で必要になります。 自社の立場をしっかり守りながら取引を行いたい企業の方に向けて作成しました。 法改正によって、手形での支払いが原則禁止になったり、報酬の「買いたたき」に対する規制が強化されたりと、発注側が守らなければならないルールが増えています。 この契約書は、そうした新しいルールをきちんと押さえつつも、発注者としてのリスクを最小限に抑える工夫を随所に盛り込んでいます。 たとえば、成果物の知的財産権を発注者に帰属させる条項、秘密保持義務違反に対する違約金条項、損害賠償の上限設定で発注者側を有利にする条項などが含まれています。 業務の詳細を書き込むための「業務委託仕様書」も別紙として付いていますから、ダウンロード後すぐに実務でご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(委託料及びその内訳) 第5条(支払期日及び支払方法) 第6条(価格協議) 第7条(検査) 第8条(禁止事項) 第9条(再委託の禁止) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(知的財産権) 第13条(契約不適合責任) 第14条(損害賠償) 第15条(契約の解除及び事前予告) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(就業環境の整備) 第18条(報復行為の禁止) 第19条(書面等の交付・保存) 第20条(競業避止義務) 第21条(通知義務) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(協議) 第24条(管轄裁判所)
この契約書は、上場企業などが自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。 株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。 特に機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口の投資家がどれくらい株を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。 ただ、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは分かりません。 そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼して、実際の株主を特定してもらうわけです。 この雛型では、調査の範囲や報告書の提出期限、委託料の支払い方法といった基本的な取り決めに加えて、海外の調査会社への再委託についても明確に定めています。 また、調査で知り得た情報の取り扱いや、報告書の著作権がどちらに帰属するかといった点も細かく規定しており、トラブルを未然に防ぐ工夫がされています。 この契約書を使う場面としては、株主総会の前に株主構成を確認したいとき、アクティビスト対策として大口株主の動向を把握したいときなどが考えられます。 Word形式でご提供しますので、自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務の範囲) 第4条(調査報告書の作成・提出) 第5条(再委託) 第6条(委託料) 第7条(費用負担) 第8条(調査報告書の品質) 第9条(甲の協力) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(乙の秘密保持義務) 第13条(甲の秘密保持義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(著作権の帰属) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(即時解除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(届出事項の変更) 第23条(通知) 第24条(印紙税) 第25条(完全合意) 第26条(契約の変更) 第27条(分離可能性) 第28条(協議) 第29条(準拠法) 第30条(管轄裁判所)
2026年1月から、これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法(取適法)」へと名称変更され、内容も大きく見直されます。 この契約書ひな型は、その改正に完全対応した加工委託契約書です。 製造業や加工業を営む会社が、部品の製造や加工作業を外部の協力会社へお願いする際に取り交わす契約書として作成しました。 自動車部品メーカーが町工場に切削加工を依頼するケースや、電機メーカーが基板の組立を外注するケースなど、発注側と受注側の間で加工業務のやり取りが発生する場面で幅広くお使いいただけます。 今回の法改正では、発注側の会社に対してこれまで以上に厳しいルールが課されます。 受注側からの価格交渉の申入れを無視することが禁止され、人件費や原材料費が上がった際には転嫁協議に誠実に応じなければなりません。 また、手形による支払いが原則禁止となり、60日以内の現金振込が求められます。 この契約書ひな型では、こうした新ルールをすべて条文に反映しています。 「製造委託等代金」という新用語への対応、価格協議の進め方、コスト上昇時の転嫁協議、支払方法の制限、遅延利息の計算方法など、改正法の内容を網羅しました。 Word形式でのご提供ですので、会社名や金額、納期などは自由に編集してお使いください。 2026年1月の施行に向けて、早めの準備をおすすめします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(仕様等の明示) 第5条(納期及び納入場所) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金の額) 第8条(代金の協議) 第9条(原材料費等の価格転嫁) 第10条(支払期日及び支払方法) 第11条(遅延利息) 第12条(品質保証) 第13条(不適合品の措置) 第14条(支給材及び貸与品) 第15条(知的財産権) 第16条(秘密保持) 第17条(契約期間) 第18条(契約解除) 第19条(損害賠償) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(記録の作成及び保存) 第22条(協議事項) 第23条(管轄裁判所)
製造業を営む会社が、自社製品の組み立て作業を外部の協力会社に依頼することはよくあります。 この契約書テンプレートは、そうした組立作業の外注を行う際に、発注する側(委託事業者)にとって有利な条件で契約を結べるように設計した雛型です。 2026年1月1日から施行される改正下請法(正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「取適法」)に完全対応しています。 取適法には、支払期日60日以内ルール、手形払いの禁止、価格協議への誠実対応義務など、発注側が必ず守らなければならない規制があります。 本書式はこれらの規制をしっかり遵守しながら、法律で自由に決められる部分については委託事業者側に有利な内容を盛り込んでいます。 たとえば、仕様変更の追加費用は原則として協議で決める形にしつつ、受託側に原因がある場合は受託側負担としています。 振込手数料は受託側負担、納期遅延には年率14.6%の違約金、保証期間は2年間、秘密保持義務違反には1,000万円の違約金、成果物の知的財産権はすべて委託側に帰属、契約の任意解除権も委託側に付与しています。また、万が一トラブルになった場合の裁判所も委託事業者の本店所在地と定めてあります。 電子機器メーカーが基板ユニットの組み立てを協力会社に頼むとき、自動車部品メーカーが完成品の組み立て工程を外注するとき、家電メーカーが最終組み立てを外部委託するときなど、さまざまな場面でお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(仕様書) 第4条(組立場所) 第5条(支給材料等) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金及び支払条件) 第8条(製造委託等代金の協議) 第9条(遅延利息) 第10条(納期) 第11条(検収) 第12条(保証) 第13条(秘密保持) 第14条(知的財産権) 第15条(委託事業者の禁止行為) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(取引記録の作成・保存) 第20条(協議事項) 第21条(管轄裁判所)
甲乙間の研究開発に関して締結する委託契約書のテンプレートです。
秘密情報を開示した者等を「開示者」、秘密情報の開示を受けた者等を「受領者」とし、ある特定の業務(本業務)に関し、相互に開示される秘密情報の取り扱いについて定めた汎用的な秘密保持契約書の雛型です。本業務は空欄になっていますので、空欄を埋めることで、契約書を完成させることができます。 書面、口頭、電磁的記録媒体その他の方法を問わず開示された一切の情報を秘密情報として取り扱います。公知の情報等は秘密情報と扱わない除外事項も規定されています。
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