【改正民法対応版】イメージコンサルティング業務委託契約書

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イメージコンサルタントは、個人や企業のイメージ向上を専門とするプロフェッショナルです。 仕事は、クライアントの外見や振る舞いを分析し、その人の個性や目標に合わせて最適なイメージを創り上げることです。 具体的には、パーソナルカラー診断を行い、その人に最も似合う色を見つけ出します。また、体型や骨格の分析を通じて、最も似合う服のスタイルやシルエットをアドバイスします。 さらに、クライアントの職業や目標に応じて、適切な服装やアクセサリーの選び方、身だしなみのアドバイスを提供します。時には、クライアントと一緒に買い物に同行し、実際の洋服選びをサポートすることもあります。 イメージコンサルタントの仕事は、個人クライアントだけでなく、法人クライアントにも重要なサービスを提供します。企業や組織を対象とする場合、イメージコンサルタントの役割はより広範囲に及びます。 法人クライアントに対しては、企業ブランドの視覚的表現や従業員のイメージ統一に焦点を当てます。たとえば、企業のブランドカラーや社員の制服デザインのアドバイス、接客業務に携わる従業員向けの身だしなみガイドラインの作成などを行います。 また、企業のロゴやマーケティング資料のビジュアルデザインについてコンサルティングを提供することもあります。 さらに、企業の幹部や広報担当者向けのメディア対応トレーニングも重要な業務の一つです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(善管注意義務) 第4条(契約期間) 第5条(報酬) 第6条(報酬の改定) 第7条(業務報告) 第8条(再委託の禁止) 第9条(秘密保持) 第10条(個人情報の保護) 第11条(成果物の帰属) 第12条(第三者の権利侵害) 第13条(契約の解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(損害賠償) 第16条(免責) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(契約の変更) 第19条(完全合意) 第20条(分離可能性) 第21条(存続条項) 第22条(準拠法) 第23条(管轄裁判所) 第24条(協議解決) 特約条項(著作物の取扱い)

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