本「【改正民法対応版】調理講師業務委託契約書」は、飲食店や料理教室の運営者が、プロの料理人や調理の専門家に講師業務を委託する際に活用できる雛型です。 改正民法に対応しており、業務内容から知的財産権、秘密保持義務まで幅広く網羅しています。 契約の目的を明確に定め、委託業務の詳細、業務遂行の条件、報酬や支払い方法、契約期間など、重要な事項を漏れなく規定しています。 また、個人情報の取り扱いや反社会的勢力の排除条項など、現代のビジネス環境に即した条項も含まれています。 さらに、著作権や競業避止義務についても明確に定めており、双方の権利と義務を適切にバランスよく保護しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(業務遂行) 第4条(業務場所・日時) 第5条(委託料) 第6条(契約期間) 第7条(設備・備品等) 第8条(報告義務) 第9条(秘密保持) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(知的財産権) 第12条(競業避止) 第13条(損害賠償) 第14条(解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(契約の変更) 第18条(完全合意) 第19条(分離可能性) 第20条(準拠法及び管轄裁判所) 第21条(協議事項)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
本商品は、アートギャラリーがアーティストのマネジメントを行う際に必要な「【改正民法対応版】アーティスト非専属マネジメント契約書」の雛型です。 アートギャラリーとアーティストの間で交わされる非専属マネジメント契約の基本的な事項を網羅しております。 非専属契約ならではの柔軟性と、専属契約に準じた手厚い内容を兼ね備えた本雛型が、アートビジネスの一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(甲の義務) 第4条(乙の義務) 第5条(報酬) 第6条(契約の解除) 第7条(損害賠償) 第8条(契約の更新) 第9条(秘密保持) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(協議事項)
本「【改正民法対応版】インフルエンサーマーケティングプロモーション業務委託契約書」は、インフルエンサーを活用したプロモーション事業において、広告主企業(委託者)とインフルエンサーマーケティング会社(受託者)との間の権利義務関係を明確に定めた契約書雛型です。 本契約書雛型は特に、SNSを活用したプロモーションにおいて、インフルエンサーの選定から効果測定まで、業務プロセスの各段階における両者の責任範囲を詳細に規定しています。 著作権や肖像権などの権利処理、個人情報の取り扱い、SNSガイドラインへの準拠など、デジタルマーケティング特有の法的リスクにも対応しています。 また、炎上対策などのリスク管理体制や、成果物の利用範囲、成功報酬の取り扱いなども明確に定めています。 本契約書雛型は、SNSで活動する格闘家インフルエンサーを起用したプロモーションを想定していますが、他分野のインフルエンサーマーケティングにも容易に応用できます。 特に、ブランディングやプロモーションを重視する企業、スポーツ関連企業、アパレル企業、フィットネス関連企業などが、インフルエンサーマーケティング会社と契約を結ぶ際に活用できます。 また、付属明細書のフォーマットも含まれており、具体的な業務内容、委託料、納品物、スケジュールなどを柔軟に設定することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(用語の定義) 第3条(業務委託内容) 第4条(業務実施体制) 第5条(インフルエンサーの選定) 第6条(コンテンツの制作) 第7条(投稿スケジュール) 第8条(委託料及び支払方法) 第9条(効果測定及び報告) 第10条(成果物の権利) 第11条(権利処理) 第12条(機密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(禁止事項) 第15条(リスク管理) 第16条(免責及び損害賠償) 第17条(契約解除) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約期間) 第20条(再委託の禁止) 第21条(契約の変更) 第22条(存続条項) 第23条(協議事項) 第24条(準拠法及び管轄裁判所)
この「【改正民法対応版】内装デザイン設計監理業務委託契約書(受託者有利版)」は、建築事務所や設計事務所が内装工事の設計と監理業務を受注する際に使用する専用の契約書雛型です。 通常の契約書とは異なり、設計事務所側の立場を重視した条項構成となっているのが最大の特徴です。 内装デザインの分野では、クライアントからの度重なる修正要求や、工事費の見積もり精度への過度な責任追及、著作権問題など、設計事務所が不利になりがちなトラブルが頻繁に発生しています。 この契約書では、そうした業界特有の課題に対して設計事務所を保護する条項を数多く盛り込んでいます。 設計変更の管理費請求権、工事費概算の責任制限、損害賠償額の上限設定、著作権の設計事務所帰属など、実務でよく問題となる点について明確な取り決めを設けています。 また、委託者側の協力義務を強化し、資料提供の遅延や指示変更による影響を適切に処理できる仕組みも整備されています。 特に中小規模の設計事務所にとって、一方的に不利な条件を押し付けられることなく、適正な業務環境で設計に専念できる環境づくりに貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務の内容及び範囲) 第2条(業務実施期間) 第3条(委託料の総額及び内訳) 第4条(委託料の支払時期及び方法) 第5条(業務内容の変更) 第6条(履行期間の変更) 第7条(成果物の引渡し及び検査) 第8条(著作権の帰属及び利用) 第9条(第三者への委託) 第10条(委託者の協力義務) 第11条(秘密保持義務) 第12条(契約不適合責任) 第13条(免責事項) 第14条(契約の解除) 第15条(損害賠償の制限) 第16条(協議及び管轄裁判所)
メンテナンス業務を請け負う会社にとって、発注元との契約内容は事業の安定に直結する大事な問題です。 ところが現実には、発注側が用意した契約書にそのままサインしてしまい、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースが少なくありません。 支払いが遅い、値上げ交渉に応じてもらえない、突然契約を切られた——こうしたトラブルは、契約書の段階で手を打っておけば防げたものがほとんどです。 この「【改正下請法(取適法)対応版】メンテナンス委託契約書〔受託者有利版〕」は、設備の点検・保守・修理といったメンテナンス業務を受注する事業者の立場を守ることを重視して作成した契約書の雛型です。 工場設備、ビル管理、空調機器、エレベーター、医療機器、情報システムなど、継続的なメンテナンスが必要なあらゆる分野に対応できる汎用的な内容になっています。 この契約書の大きな特徴は、受託者つまり仕事を請ける側の権利をしっかり確保している点にあります。 具体的には、代金の支払いは翌月末・45日以内という早めのサイクルを設定し、人件費や材料費が上がったときには価格改定の協議を求められる条項を入れています。 また、発注側の都合で急に契約を打ち切られた場合の損害賠償や、不可抗力で仕事ができない期間中の基本料金の取り扱いなど、実務で起こりがちな問題にもあらかじめ対応しています。 下請けとして立場が弱くなりがちなメンテナンス事業者が、対等な関係で取引を進めるための土台として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(委託代金及び算定方法) 第5条(代金の協議及び価格改定) 第6条(支払方法及び支払期日) 第7条(検収) 第8条(業務の実施) 第9条(再委託) 第10条(報告義務) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(知的財産権) 第17条(誠実協議) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法)
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