ある事柄について約束や確認のために、一方の当事者が作成し、他方の当事者へ差し入れる文書が「念書」です。 念書を作成する主な目的として、次のようなことが挙げられます。 ・約束や確認の内容を文書化し、証拠とすることで、トラブルを未然に防ぐため ・作成者に心理的なプレッシャーを与えて、記載した内容の履行を促すため ・約束や確認の内容について誓約させることで、当事者間の信頼関係を強化するため なお、念書は「契約書」や「合意書」、「覚書」と似たようなものと思われていますが、作成した当事者が他方に対して一方的に義務を負うという点で、これらの文書とは異なります。 こちらは就業規則違反のケースでの使用を想定した、念書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社でご利用いただけると幸いです。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
労働争議による迷惑の詫び状です。取引先等に自社労働争議で迷惑をかけた際の詫び状としてご使用ください。
不正取引行為のお詫びです。自社において不正取引がなされた際の詫び状としてご使用ください。
品質不良についての詫び状です。納品物に対して品質不良とのクレームがあった際の詫び状書式事例としてご使用ください。
「工事騒音のお詫び」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
「従業員対応についてのお詫び001」は、従業員の対応についてのお詫びテンプレートです。 自社社員が他社への対応に関し、苦情を受けた際の詫び状のテンプレートとしてご使用ください。 お相手に対して安心感を与えるため、誠実さと真摯さを伝えることが大切になります。 お詫びの正確な内容の記述はもちろんのこと、今後の取組として、従業員に対しての教育、フィードバックの活用や品質管理の見直しなどが重要になると考えられます。
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