【改正民法対応版】総合不動産投資顧問契約書

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本「【改正民法対応版】総合不動産投資顧問契約書」は、不動産投資に関する専門的なアドバイスと支援を提供する事業者と、そのサービスを受ける投資家との間で締結される契約書雛型です。 本契約書雛型は、不動産市場の分析から投資戦略の立案、法務・税務アドバイス、さらには実際の取引の代理・媒介まで、幅広い業務内容をカバーしています。 顧問の資格要件や許認可の取得・維持義務を明確にすることで、依頼者の利益を保護し、適法なサービス提供を確保しています。 報酬体系は固定報酬と成功報酬の組み合わせとなっており、顧問のパフォーマンスに応じたインセンティブ構造を採用しています。 また、契約期間や更新方法、秘密保持義務、個人情報の取り扱いなど、長期的な信頼関係を構築するための重要な条項も含まれています。 さらに、反社会的勢力の排除条項や紛争解決方法を明確に定めることで、契約の安定性と適法性を担保しています。 なお、一般不動産投資顧問業は主に助言を提供し、登録要件が比較的簡易です。一方、総合不動産投資顧問業は助言に加え投資判断や取引の代理・媒介も行え、より大規模な取引を扱えますが、厳格な登録要件があります。 総合は一般よりも広範なサービスを提供できる反面、より重い責任と義務を負い、厳しい規制下に置かれています。 本契約書雛型は、総合不動産投資顧問業を提供する事業者との契約に使用することを前提としています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (業務内容) 第3条 (乙の資格) 第4条 (許認可等の取得) 第5条 (業務遂行の方法) 第6条 (報告義務) 第7条 (報酬) 第8条 (成功報酬) 第9条 (契約期間) 第10条 (秘密保持) 第11条 (個人情報の取扱い) 第12条 (権利義務の譲渡禁止) 第13条 (契約の解除) 第14条 (損害賠償) 第15条 (反社会的勢力の排除) 第16条 (合意管轄) 第17条 (協議事項)

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    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)

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