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育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を独占的に使う権利(専用利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の専用利用権に関する設定契約書」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(専用利用権の設定) 第2条(専用利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(専用利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(名称使用義務) 第8条(権利移転等の禁止) 第9条(権利侵害への対応) 第10条(第三者の権利等の侵害) 第11条(品種登録の取消手続等) 第12条(金銭の不返還) 第13条(秘密保持) 第14条(新品種育成の取扱い) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(協議事項) 第19条(紛争解決)
金銭貸借契約書:無利子・一括弁済・無担保 借用書書式
この契約書は、CO2の分離回収設備や輸送パイプラインなどの大規模プラント設備を建設する際に使用する工事請負契約の雛型です。 発注する企業と工事を請け負うプラントエンジニアリング会社との間で交わす約束事を文書化したもので、設計から機器の調達、現場での建設工事、試運転までを一括して依頼するEPC契約と呼ばれる形式に対応しています。 近年、脱炭素社会の実現に向けてCCUS事業が注目を集めており、CO2を回収して貯留する設備の建設需要が高まっています。 このような事業を進める際には、排出源からCO2を分離回収する装置、それを輸送するパイプライン、貯留施設に至るまでの一連の設備を整備する必要があります。 本契約書は、こうした設備の建設プロジェクトを円滑に進めるために必要な取り決めを網羅的に定めています。 具体的には、工事の範囲や金額の決め方、支払のタイミング、工事期間の設定、設計内容の確認手続き、品質管理の方法、安全管理の責任分担、環境への配慮事項、性能の保証内容、完成後の不具合対応、契約を解除できる場合など、プロジェクトを進める上で起こりうる様々な状況を想定した条項が盛り込まれています。 この書式が役立つ場面としては、製造業や化学工場などでCO2削減プロジェクトを立ち上げる時、自治体や公共機関が環境対策事業として回収設備を導入する時などが挙げられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(工事の概要及び請負範囲) 第2条(請負代金額及び支払条件) 第3条(契約期間並びに着手及び完成の期日) 第4条(設計業務の実施及び承認手続) 第5条(機器及び資材の調達並びに品質管理) 第6条(施工管理体制の整備及び報告義務) 第7条(工事施工における安全管理及び環境保全) 第8条(許認可の取得及び関係法令の遵守) 第9条(性能保証及び性能確認試験) 第10条(検査及び引渡し) 第11条(契約不適合責任) 第12条(設計変更及びそれに伴う代金又は工期の変更) 第13条(工期の変更事由及び遅延損害金) 第14条(契約の解除及びその効果) 第15条(秘密保持、知的財産権及びその他の一般条項)
小売りの店舗内に製品を、競合品よりも優先して配置してもらうための「商品優先陳列契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(陳列期間) 第2条(対象商品) 第3条(陳列の場所・量等) 第4条(割戻金) 第5条(契約解除) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(協議事項)
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
遺言代用信託を用いる場合の信託契約書のひな型です。 遺言代用信託とは、本人が自身の財産を信託して、生存中は自身を受益者とし、お亡くなりになった後などには、お子様などを受益者と定めることによって、本⼈がお亡くなりになった後における財産の分配まで決めてしまうことを、信託によって実現するものです。
金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約を1つにまとめたものです。(人的担保である連帯保証人は、本書式では設定しておりませんので、ご注意ください。) 更に連帯保証人契約を一つにまとめた「【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)」は、別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(公正証書) 第7条(合意管轄)
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