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常時10人以上の労働者を使用する会社が、就業規則における所定の事項を変更した際、変更後の内容を労働者に周知するのはもちろんのこと、所轄の労働基準監督署長へ届出書を提出する必要があります。その際に使用するのが、就業規則変更届です。 就業規則変更届には、主に「就業規則の変更事項」「事業場名と所在地」「代表者(使用者)氏名」「業種と労働者数」について記載します。 なお、就業規則変更届を提出する際には、労働者側の意見書も併せて添付しなければなりません。 こちらのテンプレートは表形式のレイアウトで作成した、Word版の就業規則変更届です。無料でダウンロードできる本テンプレートを、ご利用いただけると幸いです。
被保険者や被扶養者が刑事施設や少年院などに収容・拘禁され、健康保険法第118条第1項に定める保険給付の制限事由に該当した場合や、その事由から外れた場合に、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。事実発生から5日以内の提出が要件となるため、法的リスク回避と適切な手続き実行のために、事前準備が不可欠です。 ■健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届とは 被保険者または被扶養者が刑事施設への拘禁や少年院への収容などの法定事由に該当した際、またはその要件から外れた際に、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。これらの施設に収容・拘禁されている期間中は、療養の給付等の保険給付が行われず、標準報酬月額に基づく保険料の徴収も行われない取扱いとなります。 ■テンプレートの利用シーン <被保険者が刑事事件で逮捕・勾留されるケース> 従業員が刑事事件により刑事施設等への収容・拘禁となり、その事実を届け出る場面に活用できます。 <被扶養者の収容が生じたケース> 扶養する配偶者や親族が刑事施設や少年院などに収容された場合、被扶養者資格の取扱いについても関係窓口に確認したうえで、必要な届出を行う必要があります。 <拘禁状態から解放されたケース> 刑期終了や釈放に伴い「不該当」届を提出し、保険給付の再開手続きを行う際も使用します。 ■作成・利用時のポイント <法定期限の厳守> 収容・拘禁などの事実が判明したら、速やかに本届を作成・提出できるよう、発生日・届出日を必ずチェックしましょう。 <届出事由と該当・不該当の選択を正確に> 収容・拘禁が生じた日、釈放日などの事実関係と、「該当」・「不該当」の別を誤りなく選択することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きでスムーズに作成可能> 記入例が付属しているため、初めて対応する人事担当者でも、書き方を参考にしながら記入できます。 <PDF形式ですぐに印刷・記入ができる> 無料ダウンロード後すぐに印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
従業員の退職、死亡、75歳到達、または障害認定時に、健康保険および厚生年金保険の資格喪失手続きを行う際に提出する書類です。事業所整理記号・事業所番号から被保険者情報、喪失原因、70歳以上被用者該当・不該当の判定まで、法定項目が網羅された内容となっています。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届とは 被保険者が退職、死亡、75歳到達、または障害認定などの事由により、健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を喪失した際、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。70歳以上で退職・死亡した被用者の手続きも併せて届け出ることができます。 ■テンプレートの利用シーン <従業員が退職した場合> 退職日の翌日を資格喪失日として、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を提出する場面に使用します。 <75歳到達により健康保険が喪失する場合> 誕生日を喪失年月日として、後期高齢者医療への移行に伴う資格喪失を報告します。 <70歳以上被用者の資格喪失・不該当届> 退職や死亡により70歳不該当となる際、「70歳以上被用者不該当」にチェックして提出します。 ■作成・利用時のポイント <喪失原因を正確に○で囲む> 該当番号を選択し、退職・死亡の場合は年月日を記入します。 <資格確認書の回収状況を記録> 交付済みの資格確認書(本人・被扶養者分)を回収し、その枚数を記入します。回収できない場合は別途届出が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <Excelファイルで編集・修正がしやすい> 記入漏れチェックや修正が容易に行え、業務効率化と時間短縮につながります。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
労働安全衛生法施行規則第52条の2および厚生労働省告示に基づく法定書類で、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署へ報告する義務があります。2025年1月1日から、原則として電子申請による提出が義務化されました。なお、やむを得ない理由(インターネット環境の整備が困難な場合等)があるときは、当面の間、紙による提出も認められています。 ※電子申請義務化の詳細は、厚生労働省「労働基準監督署への届出・報告等の電子申請に関するお知らせ」をご確認ください。 ■定期健康診断結果報告書とは 従業員の定期健康診断後に、健康状態や所見の有無などを記載し、労働基準監督署へ提出する法定書類です。企業の健康管理体制の評価や、職場環境改善の基礎資料として使われます。 ■テンプレートの利用シーン <年1回実施する定期健康診断結果の集計・報告に> 実施済みの健康診断結果をまとめ、法定提出書類として活用可能です。 <従業員の健康リスク把握・職場環境改善に> 診断結果を踏まえた健康指導や環境整備に役立ちます。 ■作成・提出時のポイント <必須記載事項の漏れを防ぐ> 従業員数・診断項目(所見有無)・実施機関名・事業所名など正確に記入しましょう。 <提出期限を厳守> 健康診断を実施した日から1か月以内に、労働基準監督署へ提出する必要があります。 <電子申請で提出> 令和7年1月1日以降、原則電子申請が義務づけられています。 ※パソコン未所持やインターネット未整備などのやむを得ない場合に限り、紙提出も当面容認されています。 ■テンプレートの利用メリット <厚生労働省の公式様式に準拠> 無料ダウンロードで安心してご利用いただけます。 <見本付きで記入例が明確> 記載例を参考にできるため、初めての作成でも迷いません。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です ※定期健康診断結果報告書の提出義務は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に適用されます。50人未満の事業場でも、健康診断の実施や記録保存義務は生じるため、適切な管理を行うことが望まれます。
社員が死亡した場合に、労働基準監督署に報告するための報告書
概算保険料、増加概算保険料、確定保険料の納付をする事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件に従って、同時に提出する申告書の記載内容と手続を示した書類
事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届の書類です。 常時10人以上の労働者を就業させる事業、又は危険な事業や衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置、移転又は変更しようとする場合において、これらに係る計画を工事着手14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
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